賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
設立費用をかなり抑えることができます。定款認証(5万円)が不要なうえ、登録免許税も最低6万円(株式会社の場合は最低15万円)なので、株式会社と比べて14万円安く設立できます。
合同会社は2006年5月に施行された会社法によって新設された新しい会社形態です。
有限会社法が会社法に統合され有限会社の代わりに生まれたのが、合同会社です。
アメリカで人気の会社形態「LLC(=Limited Liability Company)」がモデルです。
合同会社の設立件数(※1)も、年々増加しており、2020年は新設法人の4社に1社が合同会社です。
2020年新設法人数:13万1,238社 ※1東京商工リサーチのデータ参照
法人格 | 2020年設立件数 | 比率 |
---|---|---|
株式会社 | 8万6,620社 | 66% |
合同会社 | 3万3,287社 | 25% |
大手企業も、合同会社が数多く存在します。
株式会社から組織変更しているケースが目立ちます。
設立費用をかなり抑えることができます。定款認証(5万円)が不要なうえ、登録免許税も最低6万円(株式会社の場合は最低15万円)なので、株式会社と比べて14万円安く設立できます。
株式会社の場合、役員の任期は最⾧10年までと決められています。任期になれば、役員変更の有無にかかわらず役員変更(重任登記)の登記申請を行う必要があります。その都度、登記費用が発生します。しかし合同会社は役員の任期に期限がないため、役員が変わらない限り登記費用も発生しません。
株式会社の場合は、決算内容を官報などにのせて公告(広く一般の人に知らせる)する義務があります。なお決算公告を官報に掲載する場合、約8万円(1回)の費用が発生します。しかし合同会社の場合は、決算公告の義務がないため、決算書の公表は不要です。
株式会社の場合、取締役会を置く場合には監査役を必ず設置しなくてはならないなどの法律上のルールがあります。しかし合同会社の場合、こうしたルールは基本的に存在しません。定款に職務内容を定めることによって自由に組織運営を行うことが可能です。
株式会社の場合には、利益を出した場合には、株式数に応じて株主に還元されます。出資額の比率により分配される利益額が決定されます。しかし合同会社の場合には、出資額ではなく社員の取決めにより自由に決定することが可能です。
株式会社の場合、多くの承認手続きが必要になることがあり、意思決定に時間がかかることがあります。しかし合同会社の場合、社員が出資者(株主)と取締役(役員)を兼ねている為、迅速な意思決定が可能です。
株式会社と比べて設立時の費用も安く簡単に作れ、経営の意思決定も簡単に進むため、信用性が落ちるとみられる可能性があります。しかし、認知度もかなり向上しており合同会社の設立件数も増加してきている為、このような見方もなくなっていくと思われます。
会社の意思決定は、多数決で行われます。株式会社の場合、通常、1株に1つの議決権がある関係上、株式を多く持っている大株主(出資額の多い人)の発言権が強くなり、会社をコントロールできることになります。
しかし合同会社の場合、出資額にかかわらず、出資者1人につき1つの議決権です。1千万円出資した人も、1万円出資した人も同じく1つの議決権を持つことになります。合同会社では役員は全て出資者となります。役員が増えると議決権が増えるため、議決権が分散し、スムーズに意思決定ができない状況が発生する可能性があるので、注意が必要です。
そういう事態を回避する為に、事前に出資額に応じて議決権を付与することを定款に定めておくことをお勧めします。
株式会社の場合は、株主が死亡すると株式は相続人が相続できます。
しかし合同会社の場合、出資者が死亡した場合は、合同会社を退社したことになり、その出資金は相続人には相続されません。出資者が複数いる場合、亡くなった方が出資したお金は、相続人に払い戻されます。
また出資者が1人の場合、合同会社は解散して清算されます。合同会社の場合、出資者が亡くなると、会社も相続されず存続もできない状況になります。そういう事態を回避するために、
事前に出資金を相続できるよう定款に記載しておくことをお勧めします。定款に記載しておくことで、出資金を相続することができます。
株式会社の場合、株式を発行し出資をしてもらうことで資金を調達します。その為に必要な手続きとして株式上場があります。
しかし合同会社の場合、株式を発行することができないため、株式を発行する形で資金を調達することはできません。
資金を調達する為に、社員から出資を受けたり、銀行などの金融機関から融資を受けることが必要です。
将来的に上場を検討する場合は、組織変更を行うことで株式会社へ変更することができます。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証支払い | 30,000円 ※資本金が100万円未満の場合 |
- |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
計 | 180,000円 ※資本金が100万円未満の場合 |
60,000円 |
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
略称 | (株) | (同) |
カタカナ略称 | (カ)カ)(カ | (ド)ド)(ド |
出資者 | 1人以上で可 | 1人以上で可 |
出資者責任 | 間接有限責任(※1) | 間接有限責任(※1) |
出資の目的 | 金銭とその他の財産(信用・労務不可) | 金銭とその他の財産(信用・労務不可) |
出資金 | 1円以上 | 1円以上 |
内部自治1(強制規定、利益・権限の配分等) | 法規規制(法律上の決まりが多い) | 定款自治(社内規定で自由に決めることができる) |
利益・権限の配分は、出資額に比例する | 利益・権限の配分は、自由 | |
内部自治2(機関設計) | 株主総会と取締役1名が必要 (監視機関の設置が必要) |
制約なし(意思決定は業務執行社員の過半数で決める) |
役員の任期 | 最⾧10年(変更登記が必要) | なし |
社会的認知度 | 高い | 株式と比べると少し低い |
株式公開 | 公開可能 | 公開不可 |
※1 間接有限責任とは、出資者(株主)が拠出した範囲内において限定的に責任を負うにとどまるという意味です。
例)会社が倒産したときは、会社債権者等に対して発行済み株式や企業が保有する資産の範囲内で責任を負えば済みます。
合同会社は、コンパクトにやりたい人向けの法人形態です。
特にスタートアップにお勧めの法人形態と思います。
資産管理会社は、家族や個人の資産を管理するための会社法人です。
収益物件を個人でも購入できますが、資産管理会社で購入することも可能です。
資産を既に持っている人が節税のために作ることが多く、経費を計上しやすかったり相続対策上のメリットがあります。
しかし、資産を持っていない人も、不動産投資をするために新設の資産管理会社を作って融資を受けることは可能です。
法人を利用した不動産投資には税制上、融資上の様々なメリットがある為、最近、バーチャルオフィスで登記をする方が増えています。
カスタマープラスのサービスで資産管理会社を設立する場合、【会社設立プラス】が利用できます。
今なら創業支援キャンペーンにより、会社設立プラス(代行手数料)5,217円が0円で行えます。
また初期費用10,267円と2か月分の月額料(※)も無料になります。初期のコストをより抑えることが可能です。
※月額料2か月分の商品券がプレゼントされます。
例)住所プランの場合:1万円分の商品券 / 電話転送プランの場合:2万円分の商品券
創業支援キャンペーン 無 | 創業支援キャンペーン 有 | |
サービス登録費用 | 10,267円 | 0 円 |
月額料 初月 | 5,217円 | 5,217円 |
初月費用 計 | 15,484円 | 5,217 円 |
合同会社の場合 | 金額 | 支払先 | 備考 |
---|---|---|---|
登録免許税 | 60,000円 | 法務局 | 設立時必須 |
定款認証支払 | 0円 | ||
謄本代金 | 0円 | ||
印紙代(4万円) | 電子認証の為、不要 | ||
設立代行手数料 | 5,217円 → 0 円 | カスタマープラス | 代行費用 |
支払総合計 | 60,000円 |
カスタマープラスのサービスで移転をする場合、【移転登記プラス】が利用できます。
今ならら移転登記支援キャンペーンにより、移転登記プラス(代行手数料)3,278円が0円で行えます。
また初期費用10,267円と2か月分の月額料(※1)も無料になります。初期のコストをより抑えることが可能です。
※1月額料2か月分の商品券がプレゼントされます。
例)住所プランの場合:1万円分の商品券/電話転送プランの場合:2万円の商品券
移転登記支援キャンペーン 無 | 移転登記支援キャンペーン 有 | |
サービス登録費用 | 10,267円 | 0 円 |
月額料 初月 | 5,217円 | 5,217円 |
初月費用 計 | 15,484円 | 5,217 円 |
管轄内(法務局管轄)移転の場合 | 金額 | 支払い先 |
---|---|---|
登録免許税(印紙代) | 30,000円(非課税) | 法務局 |
代行手数料 | 3,278円 → 0 円 | カスタマープラス |
計 | 30,000円(非課税) |
管轄外(法務局管轄)移転の場合 | 金額 | 支払い先 |
---|---|---|
登録免許税(印紙代) | 60,000円(非課税) | 法務局 |
代行手数料 | 3,278円 → 0 円 | カスタマープラス |
計 | 60,000円(非課税) |
かんたん会計処理と創業期の会計スペシャリストで創業期の会計業務をトータルでサポートします。
年間一括払いでバーチャルオフィスを利用されるお客様が対象です。
名称 | 費用 |
---|---|
お任せ税務プラス(年間) | 250,800円 |
項目 | 内容 |
---|---|
取引入力 | 日々の売上や経費などを入力します。 |
記帳代行 | 取引内容を会計ソフトに入力します。 |
決算書の作成 | 賃借対照表、損益計算書などの財務諸表を作成します。 |
税務申告書の作成 | 税務署に申告するための税務申告書を作成します。 |
通常会計税務の質問対応 | 全体を通して管理業務の知識やご経験のない方々を想定して設計・サポート致します。 会計知識が全くなくても安心です。 |
会計ソフト | 会計ソフト代が別途かかる会計事務所が一般的的ですが、本サービスは、クラウド会計ソフトが無料で利用できます。その分費用負担が軽減されます。 ※見積書・請求書発行機能(インボイス制度対応済み)や給与計算 等の機能もございます。 |
適用条件 | 弊社提供住所を新規法人の登記先として利用される会員様が対象 ※バーチャルオフィスの支払い方法は、年間一括払いのみ対応 |
---|---|
対象 | 免税事業者 |
選択可能拠点: 登記先住所として利用可能な拠点 |
オフグリッドプラス品川(品川区西品川)推奨:自社所有 新宿ミーティングタワー(新宿区新宿)推奨:自社ビル 白金ミーティングタワー(港区白金)推奨:自社ビル 日本橋タワー(中央区東日本橋)推奨:自社ビル 渋谷タワー(渋谷区幡ヶ谷)推奨:自社ビル 新宿3丁目プラス(新宿区新宿)推奨:自社所有(区分所有) 青山プレミアム(港区南青山)推奨:自社所有(区分所有) 東京・日本橋プラス(中央区日本橋室町) 渋谷プラス(渋谷区渋谷) 品川プラス(品川区南品川) |
適用方法 | ページ下部にある専用申込フォームに必要事項入力の上、送信してください。 |
本サービス(0円会社設立プラス)の申込みには、【白金(白金ミーティングタワー)・日本橋(日本橋プラス・日本橋タワー)・青山プレミアム・渋谷(渋谷プラス・渋谷タワー)・新宿(新宿3丁目・新宿ミーティングタワー)・品川(オフグリッドプラス品川・品川プラス)】のいづれか1拠点のバーチャルオフィスの利用が必要です。
【お任せ税務プラス】単体(バーチャルオフィスを利用しない)での利用はできません。
またバーチャルオフィスの支払い方法は、年間一括払いのみ対応しています。
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商標手続きを10,780円でサポートします。(毎月10社限定)
商標の専門家(弁理士)が、商標調査を行い、商標登録出願手続き、意見書・補正書の作成・提出を行います。
全国対応です。 ※区分数は1~3区分。登録料は5年納付が対象です。
1区分5年 | 2区分5年 | 3区分5年 | ||
---|---|---|---|---|
代行手数料(商標登録プラス) | 10,780円 | |||
印紙代 | 出願 | 12,000円 | 20,600円 | 29,200円 |
登録 | 17,200円 | 34,400円 | 51,600円 | |
支払総合計 | 39,980円 | 65,780円 | 91,580円 |
法人を新たに創業した方や、事業を開始して間もない方向けの融資について押さえておきましょう。
創業者向けの融資は、主に下記の2種類です。
・新創業融資
・制度融資
それぞれどのような融資なのか、以下で詳しく解説します。
「新創業融資」は、日本政策金融公庫が提供している創業者向け融資制度のひとつです。
新たに事業を始める方、あるいは創業から2期を終えていない方が一定の条件を満たす場合に、事業の開始時または事業開始後に必要となる運転資金や設備資金を無担保・無保証人で借りられます。
この融資制度の審査時には「業務経験の有無」が重要視される傾向があるため、新たに創業する業種が前職の業種と同じ場合は融資を受けられる可能性が高くなるといわれています。
なお、実際に融資を受けるまでの期間は、申し込みから1ヶ月程度です。
「制度融資」は、市町村などの地方自治体・銀行などの金融機関・信用保証協会の3つの機関が協力して融資を行う制度です。
信用保証協会が債務の保証を行い、銀行が融資を実行し、地方自治体が助成するといった流れで実行されますが、具体的な概要は各自治体によって異なります。
制度融資は基本的には無担保で利用できるものの、法人の代表者が連帯保証人になる必要があります。
なお、3つの機関それぞれが融資の審査を行うことから、申し込みから融資を受けるまでの期間は2ヶ月程度と⾧めです。
新創業融資 | 制度融資 | |
---|---|---|
金利 | 約2.40%~4.00% | 1.5%~2.3% |
返済期間 | 運転資金:基本的に5年以内 設備資金:基本的に15年以内 |
運転資金:基本的に7年以内 設備資金:基本的に10年以内 |
限度額 | 3,000万円 (そのうち運転資金は1,500万円) |
自己資金の2倍まで |
自己資金との関係 | 融資希望金額の10分の1以上の自己資金があることが条件 | 自己資金の2倍まで |
融資のサポートを希望の場合は、サポートを提供している業者を紹介可能です。
ご希望の場合は、連絡お願い致します。
賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。
自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。
登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。
許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。
オプションサービスにて「会社設立プラス」を選択し、新規法人設立をされる方を対象としたキャンペーンです。
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1)【お申込み】申込みフォームに必要事項を入力し送信します。
2)【必要書類提出】フォーム送信後、弊社から必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
3)【審査】お客様から頂いた情報をもとに厳正なる審査を行います。審査結果が問題なければサービス開始です。
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下記でございます。
■法人様の場合:1)+2)+3)がご提出頂く書類です。
1)3ヶ月以内発行の法人登記簿謄本(全部履歴)
2)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
3)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)
■個人様の場合:1)+2)がご提出頂く書類です。
1)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
2)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)
[定款作成][定款認証]が含まれます。法務局への登記申請のみ、お客様のほうで行って頂きます。
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