自宅を登記先住所(開業先住所)にしてはいけない5つの理由


REASON 01物件オーナーの問題
賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
居住用物件のオーナー(大家さん)が、勝手に登記先として利用することを嫌がる理由
居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。

REASON 02管理規約の問題
自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違 反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

REASON 03住宅ローン減税の問題
住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。

REASON 04プライバシーの問題
登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまう と、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ね てくる可能性がでてきます。

REASON 05許認可の問題
許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約
違反になる為、注意が必要です。



