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日本支店設置の依頼を検討している方必見!
日本支店設置について詳しく解説

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日本進出したい海外企業のなかには、「日本支店」の設置を検討している場合もあるでしょう。日本支店の登記を行えば直接的な営業活動が可能となりますが、「日本支社や日本駐在員事務所とはどう違うのか」「どのように設立できる?」など、詳しい概要や設立方法がわからずお困りのケースもあるかもしれません。
そこで、今回は“海外企業の日本支店設立”をテーマに、日本支店の特徴や日本支社・日本駐在員事務所との違い、設立の流れを解説します。
また、設立にあたって必要な準備や手続きもご紹介しながら、日本支店の設立時におすすめしたい「バーチャルオフィス」の魅力についてもまとめました。

「日本支店」とは?

「日本支店」は海外企業における日本への進出形態のひとつで、日本での継続的な営業活動の拠点を設けるにあたって最も手軽な方法です。活動拠点を確保し、代表者を定めたうえで登記を行うことで、日本での直接的な営業活動をスタート・継続できます。

なお、日本支店は“海外企業の本社の一部”といった位置づけにあり、支店固有の法人格はありません。そのため、日本支店において債権債務が生じた場合は、そのすべてが海外の親会社に帰属されます。

「日本支店」「日本支社」「日本駐在員事務所」の違い

海外企業が日本に進出する際には、日本支店だけでなく日本支社や日本駐在員事務所を設ける選択肢もあります。ここでは、「登記」「営業活動」「事業体」の3つの 視点から、日本支店・日本支社・日本駐在員事務所の違いに注目してみましょう。

相違点その1登記

日本支店および日本支社を設立するためには、登記手続きを行う必要があります。
一方で、駐在員事務所はあくまで海外企業が日本での営業活動を検討・準備するた めの暫定的な拠点であることから、登記の必要はありません。

相違点その2営業活動

日本支店および日本支社では直接的な営業活動を行うことが可能ですが、日本駐在 員事務所における営業活動は不可とされています。
日本駐在員事務所では、基本的 には市場調査や広告宣伝活動、物品購入といった準備活動のみ行うことが可能です。

相違点その3事業体

登記されている日本支店および日本支社はひとつの事業体として認められますが、 登記されていない駐在員事務所は事業体として認められません。
なお、日本支店は先述のように“海外企業の本社と同一の事業体”として扱われるため、取締役や監査役といった機関の設置は不要です。
一方、日本支社の場合は海外 企業本社とは別の独立した法人格を持つことから日本支社独自の取締役や監査役を 定める必要があり、営業活動によって発生した債権債務も日本支社自体に帰属され ます。

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日本支店設立までの流れ

海外企業の日本支店を設置する際には、会社法や商業登記法といった日本の法律の規定に沿った設立手続きを踏む必要があります。
ここでは、日本支店を設立する5つのステップを見ていきましょう。

ステップ1代表者の選定

まずは、「日本支店における代表者」を選定します。日本人・外国人を問わず就任可能ですが、日本の住所を有している必要があります。
なお、もし複数人が代表者となる場合は、そのうちの1人が日本に住所を持っていれば問題ありません。

ステップ2商号の調査および目的適格性の確認

事前に商号調査や目的適格性の確認を行ったうえで、海外本社の商号を登記します。

ステップ3日本支店の登記に必要となる書類の準備

日本支店の登記にあたり、下記の4つの書類を準備します。

1.本店の存在を認めるに足りる書面
2.日本における代表者の資格を証する書面
3.外国会社の定款のコピー、その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
4.会社法第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面


なお、上記1~4の書類は「宣誓供述書(Affidavit)」にまとめるケースが一般的です。また、1~3の書類が日本語以外の言語の場合は、日本語に翻訳した資料を添付する必要があります。

ステップ4宣誓供述書の認証

作成した「宣誓供述書」を海外企業本社が所属する国の公証機関や在日大使館、領事館等に提出し、認証を受けます。国によって対応が異なるため、どのような手続きが必要なのか事前にしっかりと確認しておきましょう。

ちなみに認証時に支払う費用も各国で異なりますが、日本に所在する大使館・領事館で認証を受ける場合は500円~2,000円程度かかります。

ステップ5登記の申請

登記申請書を作成し、下記の添付書類とともに日本支店の設置予定地を管轄する法務局へ提出します。

・宣誓供述書(Affidavit)
・外国会社の登記簿謄本の原本およびその日本語訳文
・代表者個人の実印および個人の印鑑証明書1通
・日本支店で使用する会社印鑑類(会社実印1本は最低限必要)


なお、書類作成から登記完了までの平均所要期間は、1~2週間程度です。

日本支店設立にかかる実費の目安

外企業が日本支店を設置する際には、主に下記の実費が発生します。

登録免許税 営業所を設置する場合:90,000円
営業所を設置しない場合:60,000円
登記簿謄本の発行手数料 600円
印鑑証明書の発行手数料 450円

また、専門家に書類の作成や手続き代行等を依頼した場合には、その手数料も発生します。
手数料は依頼先や依頼内容によって異なりますが、目安としては20万円程度を想定しておくとよいでしょう。

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日本支店設置後に行う各種手続きについて

ここでは、日本支店を設置した後に必要な手続きをいくつかご紹介します。

税務関連の手続き

日本支店の営業活動で得た利益は海外本社に合算されて会計処理が行われる一方、 国内源泉所得に対して納税義務が生じます。
これに伴い、管轄税務署・都道府県 税事務所・管轄市役所の3か所へ下記書類を申請する必要があります。

申請が必要な機関 申請が必要な書類
管轄税務署 ・外国普通法人となった旨の届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届
・申告期限の延⾧の特例の申請書 など

※商業登記簿謄本が必要なケースもあり
都道府県税事務所 法人設立届
※商業登記簿謄本が必要なケースもあり
管轄市役所 法人設立届
※商業登記簿謄本が必要なケースもあり
社会保険の手続き

日本支店は法人として扱われるため、社会保険は従業員の人数に関係なく加入す る義務があります。
また、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の申請も 必要です。

ちなみに従業員を採用した際は、採用後5日以内に健康保険・厚生年金保険新規適 用届を社会保険事務所へ提出します。

雇用保険・労災保険の手続き(従業員がいる場合)

日本支店において従業員を1人以上雇う場合は、従業員が勤務中に病気やケガを 患ったり、死亡したりした場合の保障である 「労災保険」と、失業や休職などに 対して給付を支給する制度である「雇用保険」への加入が必要です。 それぞれの 申請先や必要書類は以下をご確認ください。

申請先 申請書類
労災保険 労働基準監督署 ・労働保険関係設立届
・労働保険概算保険料申告書?など

※雇い入れから翌月10日までに申請が必要
雇用保険 ハローワーク ・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

※雇い入れから10日以内に申請が必要
外為法上の手続き

外国為替および外国貿易法(外為法)において、海外企業の日本支店設置は「外 国投資家による対内直接投資等」に該当します。そのため、業種によっては事前 または事後に財務大臣および所轄官庁大臣への申請が必要です。
(「支店設置後 15日以内」とされている業種が多い)

ビザ(在留資格)の手続き

外国人が日本支店の代表取締役に就任したり、外国人を従業員として雇用したり する場合は、適切なビザ(在留資格)を申請する必要があります。
たとえば海外企業本社に勤める外国人を日本に派遣する際に必要となるのが、 「企業内転勤」ビザです。

なお、外国人が代表取締役として勤務するにあたって 「経営・管理」のビザを取得する場合もあります。
また、すでに日本にいる外国人を雇用する際には「技術・人文知識・国際業務」 ビザの申請を行うケースが一般的です。
ただし、「永住者」「日本人の配偶者 等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった就労に制限のない在留資格を有し ている外国人を雇用する際は、新たなビザの取得は必要ありません。
各種ビザの詳細については、出入国在留管理庁のホームページに記載されている 概要をご確認ください。

在留資格「企業内転勤」|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

海外法人の日本支店設置を相談するなら
高輪経営労務事務所」がおすすめ!

弊社は、高輪経営労務事務所と、業務提携を締結致しました。
高輪経営労務事務所は、各士業と提携し会社設立から許認可取得、労務手続きまでを行う社労士・行政書士事務所です。
香港やイギリスに関連会社があり、世界中の専門家とも提携しているため、10年以上前から外国企業の日本進出のみならず日本企業の海外進出のサポートも行っております。

高輪経営労務事務所について
社名 高輪経営労務事務所
代表者 星野 正和
ホームページ https://www.takanawakeiei.jp/

外国会社日本支店の設立

外国会社が日本で営業活動を継続して行うためには、日本在住の代表者を決めて、営業所を設けて、法務局に手続きをする必要があります。
※駐在所は、特に設置手続きは必要ありませんが、情報収集などの営業活動以外のことしかできません。


ご用意いただくもの

1,外国会社の定款の写し及びその日本語訳
2,外国会社の設立証明書(登記簿謄本に相当)及びその日本語訳
3,日本における代表者の実印
4,日本における代表者の印鑑証明書1通
5,日本支店の実印・・・こちらで発注可
6,宣誓供述書及びその日本語訳・・・本国が英語圏の場合、こちらで作成


※本国の公用語や翻訳の量により、別途翻訳代がかかる場合があります。


手続きの流れ
ステップ 1外国会社本社の定款の写し、設立証明書などのご用意
ステップ 2宣誓供述書の作成
ステップ 3日本の各大使館又は本国の公証人センターにて宣誓供述書の認証
ステップ 4登記申請書類の作成
ステップ 5法務局へ支店設置登記申請
ステップ 6登記簿謄本、印鑑証明書取得

外国会社日本支店設立実績

米国法人(ハワイ州、カリフォルニア州、デラウェア州、コロラド州)、中国法人、香港法人、台湾法人、韓国法人、英国法人、フランス法人、カナダ法人、シンガポール法人、フィリピン法人、ミャンマー法人、ニュージーランド法人ほか


日本支店設立後の届出(法人口座開設時や入管の申請で写しを求められることもありますので、届出は必要です)
税務署

「外国普通法人になった旨の届出書」「青色申告の承認申請書」など

都道府県税事務所

「法人設立届出書」

市役所(東京23区以外の場合)

「法人設立届出書」
・各届出では、履歴事項全部証明書写しや宣誓供述書(日本語訳含む)※の写しを添付いたします。
※ 定款の代わりに添付いたしますので、登記事項ではありませんが宣誓供述書には事業年度の記載も必要です。


外国会社日本支店設立費用

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登記先住所をお探しの場合は、「バーチャルオフィス」がおすすめ!

これから設立を検討している方もいることでしょう。設立するためには本店所在地を確保して法人登記を行う必要がありますが、「本店所在地をどこにしよう?」とお悩みの場合もあるかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、事業用に適した住所をレンタルできる「バーチャルオフィス」です。
賃貸用のオフィス物件を借りるよりも圧倒的にリーズナブルな価格設定となっており、少ない費用負担で運営を行えます。

また、バーチャルオフィスは都心一等地に拠点を構えていることが多く、有名な住所を手軽に利用できることもうれしいポイントです。
投資目的で資産管理会社を設ける場合は物理的なスペースが不要であることが多いため、スペースを持たないバーチャルオフィスはまさに最適なサービスといえます。

また、下記のようなメリットもあり、費用を抑えて新規事業を始めたい方や、自宅を拠点に事業を行いたいけれどプライバシー面に不安がある方などに向いています。

  •  賃貸物件をレンタルするよりもリーズナブル
  •  自宅の住所を「本店所在地」として使用するよりも安全性が高い
  •  信頼性の高い都心一等地の住所を利用できる

具体的にどのような魅力があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

賃貸物件をレンタルするよりもリーズナブル

もし「新規事業と既存事業の住所を分けたい」、あるいは「自宅を拠点に新規事業を展開したい」などの理由で新たに物理的なスペースを設ける必要がない場合は、リーズナブルにレンタルできるバーチャルオフィスがおすすめです。登録料や利用料は運営会社によって異なりますが、一般的には「5,000~10,000円程度の登録料」と「数千円程度の月額料」にて利用できます。

一方、賃貸のオフィス物件を借りる場合は、契約時に敷金・礼金・仲介手数料といったイニシャルコストが発生するほか、家賃や光熱費といった高額なランニングコストを払い続けなければなりません。バーチャルオフィスを利用するほうが大幅に費用を抑えられるため、なるべく少ない資金で新規業の本店所在地を設けたい場合はぜひ検討するとよいでしょう。

自宅の住所を「本店所在地」として使用するよりも安全性が高い

自宅を拠点に新規事業を運営する場合、自宅の住所で登記申請を行うことを検討している方もいるかもしれません。しかし、プライバシー保護の観点から、自宅の住所での法人登記は避けることをおすすめします。

というのも、本店所在地として登録した住所は国税庁の「法人番号公表サイト」等に記載されるため、自宅の住所を申請した場合はその住所が公開されてしまいます。場合によっては自宅住所を悪用されたり、自宅を特定されて嫌がらせを受けたりと、自分や家族のプライバシーが脅かされるリスクがあることは否めません。

その点、バーチャルオフィスの住所で法人登記を行えば、必然的にバーチャルオフィスの住所が本店所在地として掲載されます。自宅住所の公開によるリスクについて気を病むことなく、安心感を持って事業運営に集中できるでしょう。

信頼性の高い都心一等地の住所を利用できる

信頼性の高い住所を利用できることも、バーチャルオフィスを利用するメリットのひとつです。バーチャルオフィスの拠点は銀座や渋谷、青山、新宿といった都心一等地に多く設けられており、そのような有名な住所に本店所在地があると「経営が安定していて、信頼できそう」といった好印象につながる傾向があります。

ちなみに、そういった都心一等地の住所の賃貸物件を借りる場合はかなり高額なイニシャルコスト・ランニングコストがかかるために、設立時に契約することはリスクが大きいでしょう。バーチャルオフィスならリーズナブルな価格で一等地の住所を利用でき、費用を抑えつつビジネス活動を有利に進められます


バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違い
レンタルオフィス バーチャルオフィス
月額料 月額数万円~ 月額数千円~
スペースの占有 占有可能 占有不可
ミーティングスペースの有無 ありが多い ありが多い
登記先住所としての利用 利用可 利用可
郵送物の管理 あり ありが多い
コピー機などの備品 ありが多い なしが多い

レンタルオフィスとバーチャルオフィスの大きな違いは、「スペースの占有ができるかどうか」と「コピー機などの備品を利用できるかどうか」の2点です。
br> レンタルオフィスなら占有スペースも備品も一括で用意できるため、物理的にワークスペースが必要で、業務を行う環境をスムーズに整えたい場合に向いています。br> br> 一方で、バーチャルオフィスの場合は占有スペースの確保や備品の利用はできませんが、その分レンタルオフィスよりも利用料が安めです。そのため、ワークスペースのレンタルが不要の場合や、なるべく費用を抑えて開業したい場合などに適しています。

バーチャルオフィスの費用と支払い方法

都心で事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。
カスタマープラスを利用した場合は、月額費用は5,217円です。
各種キャンペーンを利用すると、初期費用10,267円も今なら無料です。

お支払い方法は、月払いと年間一括払い、2年一括払いの3種類用意しております。

月払いのお支払い

月払いをご希望の場合、お支払い方法はカード決済のみ承っております。
最低契約期間は、6ヶ月間です。

※月払いは、1か月30日間でカウントされます。

年間一括払いのお支払い

年間一括払い希望の場合、月払いに比べて割安になります。
お支払い方法は銀行振込カード決済で承っております。
最低契約期間は、12ヶ月間です。

※年間一括払いは、1年365日間でカウントされます。

2年一括払い:2年間の利用分をまとめてお支払い

お支払い方法はカード決済のみ承っております。割引率は、なんと15%
※最低契約間 24ヶ月間 3年目以降は自動更新

※2年一括払いは、2年730日間でカウントされます。


お支払い方法により割引率が異なります。
またプランにより割引率が異なります。

住所プランの場合)
年一括払いを選択すると、年間4,895円お得になります。
2年一括払いを選択すると、2年間で18,781円お得になります。

※ご注意:解約は1か月前のご申告が必要です。
最低契約期間内のご解約はできません。
2年一括払いを選択した場合は、3年目以降は自動決済(2年一括払い)になります。

2年分の費用比較 月払い(24ヶ月) 1年一括払い(2年) 2年一括払い(2年)
住所プラン 125,208円 115,238円 106,427円
割引額 9,970円 18,781円
1年分の費用比較 月払い(12ヶ月) 1年一括払い(年) 2年一括払い(年)
住所プラン 62,604円 57,619円 53,214円
割引額 4,985円 9,390円
月額料の費用比較 月払い 1年一括払い(月) 2年一括払い(月)
住所プラン 5,217円 4,802円 4,435円
割引額 415円 782円
■年間一括払いの更新について

自動更新ではございません。次年度を月払いに変更することも可能です。月払いを選択された場合、【クレジットカード決済】のみ対応可能です。また最低契約期間が外れます。
1年3ヶ月でも、1か月前の申告で解約手続き可能です。

■ 2年一括払いの更新について

2年一括払いを選択された場合、自動更新です。
お支払い方法はクレジットカードのみ対応しています。

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カスタマープラスのサービスに含まれるもの

到着郵便の管理

到着した郵送物の確認・発送が可能。

お客様宛に到着した郵送物は、メールで都度ご報告致します。履歴の確認や、発送の指示はMyページから可能です。
条件内であれば、月7回まで無料で速達発送可能です。

STEP1:到着した郵送物は、メールで確認できます。

随時、会員様ご指定のメールアドレスに到着お知らせメールを配信します。
複数のアドレスが登録可能です。アドレスの変更や追加も可能です。無料でメール配信行います。
手数料やオプション費用など発生しません。メールでは、[差出人情報][サイズ][到着日]が確認できます。

STEP2:Myページから、履歴確認と発送指示ができます。

会員様個別のMyページ(WEB)をご用意しています。
Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
全てWEB上で操作できるので、外出先からでもスマートフォンやPCで確認・指示ができます。
※下記はMyページに表示される『差出人情報』のイメージです。

STEP3:月7回の無料速達転送が使えます。

無料発送は【ルーチン速達・無料発送(毎週金曜日)】と【スポット速達・無料発送(月3回平日)】と2つございます。
いずれも無料の条件を設けています。下記条件内であれば無料発送可能です。

毎週金曜日の4回

【ルーチン速達・無料発送(毎週金曜日)】の無料の条件

【条件1】速達便での発送手続きが無料
【条件2】A4サイズで厚さ2.5cmの荷物まで無料
【条件3】毎週金曜日の発送は無料

+

平日月3回

【スポット速達・無料発送(月3回平日)】の無料の条件

【条件1】月3回まで速達便での発送手続きが無料
【条件2】A4サイズで厚さ2.5cmの荷物まで無料
【条件3】平日17時までに指示頂いたものは当日集荷で無料

週1回(毎週金曜日)に加え、月3回(合計月 7 回) 無料で速達転送可能です。

1ヶ月でルーチン速達・無料発送とスポット速達・無料発送を3回使った場合のイメージ
ルーチン速達・無料速達の発送詳細(発送指示締め切りやスケジュール等)
■発送指示の締め切りについて

毎週金曜日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
Myページで指示された郵送物を、金曜日の集荷で無料速達発送致します。
金曜日が祝日の場合は、木曜日が発送日になります。
金曜日の17時を超えてから指示された場合は、翌週の金曜日が発送日になります。

スポット速達・無料速達の発送詳細(発送指示締め切りやスケジュール等)
■発送指示の締め切りについて

平日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
17時までにMyページで指示された郵送物を、当日の集荷で無料速達発送致します。
17時を超えてMyページから指示された場合は、翌営業日の集荷で無料速達発送致します。
平日のみ月3回まで利用可能です。繰越はできません。
月が変わればリセットされ、3回利用できます。

スペース利用

全運営拠点の会議室が利用できます

カスタマープラスでは、会員様であれば全運営拠点のスペース利用が可能です。
日本橋の会員様でも銀座や渋谷のスペースが利用できます。

利用料金

1律1,000円(税込)/ 1時間です。
お部屋の大小関わらず、全拠点一律1時間1,000円(税込)でワンフロア貸切で利用できます。
16名のスペースを利用しても1時間1,000円(税込)で利用できます。

予約方法

会員様個別の管理システム(Myページ)をご用意しています。
WEB上で操作可能です。
カスタマープラスの会員手続きが完了すると、MyページのログインIDとパスワードが発行されます。
会員登録完了次第、すぐにご利用頂けます。

備品について

プロジェクターなど標準設置されている備品は全て無料です。

Myページ

便利なMYページ(会員様専用管理画面)

会員様個別のMyページ(管理システム)をご用意しています。
この画面で、到着郵便の確認や、請求書発行まで、WEB上で操作可能です。
カスタマープラスの会員手続きが完了すると、MyページのログインIDとパスワードが発行されます。
会員登録完了次第、すぐにご利用頂けます。 Myページでできる便利な機能は下記です。

到着郵便の管理

Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
WEB上で操作できるので、出先でもスマートフォンやPCから確認・指示できます。
弊社から発送した伝票番号などの確認もできます。

会議室の予約や管理

会議室の空き状況の確認や、会議室の予約が可能です。予約履歴もMyページで確認できます。

帳票類の出力

弊社サービス利用における帳票類は、領収書ではなく【請求書】を発行しております。
会員様のMyページに、都度反映されます。
会員様のタイミングで、PDFを出力して利用頂けます。

登録内容の変更や確認

弊社に登録頂いている、連絡先メールアドレスや転送先住所などは、Myページで確認、変更が可能です。

登記先(開業先)には【自社所有拠点】がお勧め!

メリット 1

運営会社自らがオーナーとなることで、より⾧期的な安定した運営が可能

2008年に、【カスタマープラス】を創業し、17年目に入りました。
バーチャルオフィスの運営会社は、ビルのオーナーからビルの1フロアを借りて、バーチャルオフィスを運営しているケースが多いのですが、このケースでは、ビルオーナー様の意向で運営を続けることができない事由が出てきます(ビルを建て 直し等)。
カスタマープラスの運営拠点でも、同様なケースが過去にあり会員様にご迷惑をおかけしました。
カスタマープラスでは、あらゆるリスクを検証した結果、最大のリスクは、ビルの取り壊しなどでの移転など、自社でコントロールできないところに絞られました。
今後、より安心して長期的に安定したサービスを提供するには、貸借で拠点となるスペースを契約するのではなく購入するという結論になり、自社所有拠点を下記7拠点を展開しております。

自社
所有
オフグリッドプラス品川

下神明駅から徒歩3分

オフグリッドプラス品川

自社
所有
新宿ミーティングタワー

東新宿駅から徒歩5分

新宿ミーティングタワー

自社
所有
白金ミーティングタワー

白金高輪駅から徒歩8分

白金ミーティングタワー

自社
所有
日本橋タワー

東日本橋駅から徒歩5分

日本橋タワー

自社
所有
渋谷タワー

幡ヶ谷駅から徒歩10分

渋谷タワー

自社
所有
新宿3丁目プラス

新宿3丁目駅から徒歩2分

新宿3丁目プラス

自社
所有
日本橋タワー

青山一丁目駅から徒歩1分

青山プレミアム

メリット 2

許認可申請先の住所として利用できる

通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、許認可申請ができません。許認可申請先(役所等)から、申請時に必要書類として賃貸借契約書が求められます。賃貸借契約書が用意できない場合は、物件オーナーが発行する【使用許諾書】を求められます。

カスタマープラスでは、自社所有拠点を利用された場合、【使用許諾書】の発行が可能です。通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営会社は、このような書面を用意することができないケースが多く、申請自体ができないのが現状です。

しかしカスタマープラスでは、都内に自社所有拠点が7拠点あります。申請先として弊社の自社所有拠点を選択頂いた場合、事業所の要件を満たす【使用許諾書】が発行できる為、申請が可能になります。現状、多いのはペットシッター業(第一種動物取扱業)です。
※古物商など申請できない許認可もございますので、事前にお問合せください。

■ペットシッター業 登録の流れ

メリット 3

士業の方にもお勧めです

個人事務所の設立や移転など、数多くの士業の方が、カスタマープラスを利用されています。
バーチャルオフィスを利用している場合、士業の営業所としての申請ができない事例が多いです。
申請ができない理由としては、お客様と運営会社との関係が賃貸契約ではない為、賃貸借契約書の発行ができない上に、建物オーナーからの使用許諾もとれないというのが原因と思われます。
カスタマープラスでは、自社所有の拠点がある為、オーナーとして【使用許諾書】が発行できます。

■一級建築士 登録の流れ

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※2024年2月時点

自宅を登記先住所(開業先住所)にしてはいけない5つの理由

自宅を登記先として検討している方も多いと思います。
しかし自宅を登記先住所として利用すると、想定していないトラブルが発生する可能性があります。
トラブルに巻き込まれないよう、事前にリスク回避を行い、安全かつスムーズに登記手続きを進めていきましょう。

1つめの理由

物件オーナーの問題

賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

居住用物件のオーナー(大家さん)が、勝手に登記先として利用することを嫌がる理由

居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。

2つめの理由

管理規約の問題

自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

3つめの理由

住宅ローン減税の問題

住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。

4つめの理由

プライバシーの問題

登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。

5つめの理由

許認可の問題

許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。

上記の通り、自宅を登記先住所として利用すると、様々なトラブルが発生します。
自宅を登記先住所として使用せずに、バーチャルオフィスを利用することをお勧めします。

運営拠点一覧

カスタマープラスでは都内12拠点に運営拠点を展開しており、その中でも7拠点が自社所有物件です。
ご契約いただいた契約者様はその12拠点のスペースが全て利用可能です。打合せやセミナー等様々な用途でご利用いただけます。
Myページから簡単にご予約いただけて、1時間1,000円(税込)で利用できます。

自社所有オフグリッドプラス品川

下神明駅から徒歩3分

オフグリッドプラス品川

自社所有新宿ミーティングタワー

東新宿駅から徒歩5分

新宿ミーティングタワー

自社所有白金ミーティングタワー

白金高輪駅から徒歩8分

白金ミーティングタワー

自社所有日本橋タワー

東日本橋駅から徒歩5分

日本橋タワー

自社所有渋谷タワー

幡ヶ谷駅から徒歩10分

渋谷タワー

自社所有新宿3丁目プラス

新宿3丁目駅から徒歩2分

新宿3丁目プラス

自社所有青山プレミアム

青山一丁目駅から徒歩1分

青山プレミアム

青山アネックス

青山一丁目駅から徒歩1分

青山アネックス

東京・日本橋プラス

日本橋三越から徒歩20秒

東京・日本橋プラス

渋谷プラス

渋谷駅から徒歩6分

渋谷プラス

品川プラス

新馬場駅から徒歩5分

品川プラス

銀座アネックス

東銀座駅から徒歩6分

銀座アネックス

創業17年で10,683社以上
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よくあるご質問

バーチャルオフィスとはなんですか?

会社を登記する場合は、戸籍と同じで、住所が必要になります。その住所を貸し出すサービスです。10拠点から選択できます。到着した郵便物も管理できます。会議スペースなども利用できます。

複数ある運営拠点の中で、登記先住所として利用できるのはどこですか?

登記先住所として利用できるのは下記です。
オフグリッドプラス品川(推奨:自社所有)、新宿ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、白金ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、日本橋タワー(推奨:自社ビル)、渋谷タワー(推奨:自社ビル)、新宿3丁目プラス(推奨:自社所有)、青山プレミアム(推奨:自社所有)、品川プラス、東京・日本橋プラス、渋谷プラスの10拠点です。

賃貸契約書は、発行してもらえますか?

弊社では、賃貸契約をお客様と結ばない関係上、発行することができません。
代わりにサービス利用証明書を発行させて頂いております。
また、自社所有拠点においては「使用承諾書」も発行可能です。

敷金・礼金・更新料などはかかりますか?

敷金・礼金・更新料などは一切かかりませんのでご安心ください。

1年のうち必要な期間が2~3月だけで毎年、スポットで使用したいのですが、マンスリー契約は可能でしょうか?

誠に申し訳ありません。現在の弊社の体制では6ヶ月のミニマム契約をお願いしています。

申込みしてから、サービスが利用できるまでどのくらいかかりますか?

スムーズにいくと2-3営業日で利用できます。

契約する手続きの流れを教えてください。

下記でございます。

1)【お申込み】申込みフォームに必要事項を入力し送信します。
2)【必要書類提出】フォーム送信後、弊社から必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
3)【審査】お客様から頂いた情報をもとに厳正なる審査を行います。審査結果が問題なければサービス開始です。
4)【ご決済】無事審査が通りましたら決済を行っていただきます。
5)【サービス利用開始】決済手続きの確認ができましたらサービス開始です。

このタイミングで住所が利用できます。名刺や登記先として利用可能です。
申込みからサービスが利用できるまでの期間は、スムーズにいくと約2営業日です。

必要な書類を教えてください。

下記でございます。

■法人様の場合:1)+2)+3)がご提出頂く書類です。
1)3ヶ月以内発行の法人登記簿謄本(全部履歴)
2)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
3)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

■個人様の場合:1)+2)がご提出頂く書類です。
1)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
2)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

とりあえず新宿三丁目プラスで申込みしますが、あとで日本橋タワーに変更できますか?

弊社への会員登録手続きが完了する前であれば、拠点変更可能です。

海外在住の外国人が、バーチャルオフィスを申込みする場合の必要書類を教えてください。

必要書類は下記2点です。

・代表者の方の写真付き身分証明書(パスポートや運転免許証等)
・代表者の現住所確認書類
代表者(フルネーム)と現住所(海外住所)が明記されていて、3か月以内の発行日が記載されているもの。サイン証明書でも代用可能。

※ご担当者様がいる場合は、ご担当者様の必要書類も合わせてご用意ください。

サイン証明書に記載されている住所と、現住所が違う場合はどうしたらよいですか?

サイン証明書と和訳とあわせて、条件(※1)がみたされた下記書類のいずれかをご用意ください。
・[電気料金][ガス代][水道代]などの公共料金明細
・[携帯電話][ネット回線][プロバイダ料金]などの明細
・年金や国民健康保険もしくは税務署など役所からの書類

※1(条件)
代者様名と現住所と3ヶ月以内の発行日が明記されていることが条件です。

タイに住んでいる日本人です。日本の住民票は抜いている場合、設立時には、サイン証明書が必要になりますか?

既に住民票を抜いている場合は、サイン証明書が必要になります。
住民票を抜いていない場合は、日本で印鑑証明書の取得が可能です。サイン証明書の取得は必要ありません。

海外在住の外国人が、日本で会社設立する際、サイン証明書を取得するうえで違いはありますか?

合同会社と株式会社で異なります。

■合同会社設立の場合
代表社員になる個人のサイン証明書が1通必要です。

■株式会社設立の場合
・役員全員のサイン証明書
・発起人全員のサイン証明書
※発起人でもあり、役員でもある場合は、2通必要です。

サイン証明書を取得するにあたり何か注意事項はありますか?

日本の印鑑証明書に準じた内容が必要ですので、ご注意ください。
下記が全て記載されていることが条件です。
抜けている場合は、受付できません。

(1)氏名
(2)住所(外国での居住地)
(3)生年月日
(4)サインor印影(印鑑文化のある国)

台湾在住の日本人です。住民票は既に抜いている為、サイン証明書を取得する予定です。しかしサイン証明書には住所の記載がありません。住所が記載された書類はほかになにかありますか?

領事館で、サイン証明書と合わせて在留証明書を取得してください。サイン証明書と在留証明書で問題ありません。
バーチャルオフィスの現住所確認書類としても利用できます。

海外在住の外国人が、バーチャルオフィスを申込みする場合の注意事項を教えてください。

注意事項は下記です。
・日本語が話せる担当者が1名必要です。(申込みフォームの手続き担当者欄に入力が必要です)
・担当者様の必要書類もご用意ください。
・国内に転送先住所を一つご用意ください。

※【会社設立プラス】を利用する場合は、日本に協力者が必要です
海外在住者の方が、会社設立プラスを利用し、設立手続きを行う場合、日本に協力者が必ず必要です。
日本に協力者がいないと、会社設立プラスの利用ができませんので、ご注意ください。

海外在住です。日本国内に別途、転送先住所が必要とのことですが、社外スタッフの住所でも問題ないのでしょうか。

はい。問題ございません。

バーチャルオフィスの利用料を、海外送金で支払いたい。可能ですか?

下記条件であれば可能です。
・年間一括払いで支払う(月払いはNG)
・受け取り時に手数料が発生する場合は、その手数料は支払い者の負担
・着金まで時間がかかる為、サービス開始までの日数にゆとりがある方

香港在住です。海外へも発送してもらえるのですか?

海外発送サービスに申込み頂くと、海外住所への発送も可能です。
しかし海外発送には条件を設けております。条件内のものしか発送できません。
海外発送の条件はこちら

パリ在住の日本人です。基本的にパリでしないといけないことはサイン証明・在留証明の取得であると理解していますが、取得日の制限はございますでしょうか?(例えば登記申請日の3ヶ月以内でないと有効でない等)

帰国後に印鑑証明書が取れるのがベストです。
印鑑証明書が取れない場合は、サイン証明を取得してから帰国してください。
※ 発起人・代表取締役は、発行から3ヶ月以内の証明書が必要です。

パリ在住の日本人です。出資金の払い込みについて、銀行口座は個人口座(日本の銀行)とは別に開設する必要はありますか?例えば、私の銀行口座から友人の(個人)口座に振込を行うことでも対応可能でしょうか?

発起人(出資者)名義の日本国内の銀行口座が必要です。
出資金の払込方法は、ATM入金や友人(代理人)からの振込でも問題ありません。
発起人(出資者)名義の銀行口座が、日本国内にない場合は、特例で友人の口座を借りて、出資金を証明することができますが、代理権限証書(委任状)が必要です。
※ 代理権限証書は、会社設立プラス(ひとでき)の無料オプションで対応できます。

日本在住の弁護士です。海外のクライアントから、日本での移転手続きの代行を依頼されています。クライアントへ説明できる資料はありますか?

仲介者の方向けに、資料をご用意しています。中国語と英語選択できます。
中国語版はこちら
英語版はこちら

海外法人です。この日本向けのECサービスを準備するにあたり日本法人を設立予定です。日本法人の会社では、輸入販売を目的としております。会社設立の目的に制限はございますでしょうか?

序良俗に反する内容でなければ、輸出入や貿易業に関しての制限はありません。

登記申請手続きの代行も依頼したい場合、対応できますか?

司法書士に申請手続きのみ依頼することも可能です。
費用は下記です。
登記申請代行費用:10,000円(税抜)
印鑑カード交付申請代行費用:10,000円(税抜)
印鑑証明書取得代行費用:5,000円(税抜)
※上記以外に郵送費などの実費は、別途発生します。

合同会社設立予定です。外国籍の者が業務執行役員になる予定ですが、資本金の口座振り込みを「出資金の領収書」で代用したいと思います。対応可能でしょうか。

対応可能です。
代表社員となる方のみ印鑑証明書に準じた本国官憲が発行する書面(サイン証明等)が必要となります。

海外法人の子会社を株式会社で設立する予定です。会社を設立時に必要な書類を教えてください。

代表者取締役になる予定の方が、日本在住の日本人の場合は、下記1から11が必要です。

1:代表取締役になる方の印鑑証明書(3カ月以内に発行)
2:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)
3:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)の和訳
4:出資する法人の印鑑証明書
5:出資する法人の印鑑証明書の和訳
※ 法人の印鑑が制度的にない場合は、海外法人の代表者の印鑑証明書(サイン証明書)と和訳が必要です。
6:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)
7:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)の和訳
8:株主名簿
9:株主名簿に記載されている方の本人確認書類
10:出資する法人の株主名簿
11:出資する法人の株主名簿の和訳

代表取締役が、海外在住の外国人の方がなる場合は、下記1から12が必要です。

1:代表取締役になる方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)
2:サイン証明書の和訳
3:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)
4:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)の和訳
5:出資する法人の印鑑証明書
6:出資する法人の印鑑証明書の和訳
※ 法人の印鑑が制度的にない場合は、海外法人の代表者の印鑑証明書(サイン証明書)と和訳が必要です。
7:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)
8:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)の和訳
9:株主名簿
10:株主名簿に記載されている方の本人確認書類
11:出資する法人の株主名簿
12:出資する法人の株主名簿の和訳

サイン証明書などの和訳をする際に、何か資格などは必要でしょうか。

和訳するにあたって、翻訳者の資格は不問です。

会社を設立する際に、業者へ依頼する予定です。翻訳の見積りをとりたいのですが、最大で何ページぐらいを翻訳しないといけないでしょうか?

公証役場に提出する書類は、全文の翻訳が必要です。
翻訳ボリュームは、個々異なりますのでわかりかねます。

設立当初は、日本人が代表取締役になる予定ですが、後日、インド在住のインド人に代表者を変更しようと考えてます。代表者を変更する際に必要になる書類を教えてください。

新代表者が、海外在住者の外国人であれば、本国官憲の発行する印鑑証明書(又はサイン証明書)と和訳が必要です。

申込みフォーム入力しています。株式会社を設立する予定です。私は出資者なのですが、代表者欄には、私(出資者)の情報を入力すればよいのでしょうか。

代表者欄には、代表取締役になる予定の方の情報を入力してください。
合同会社の場合は、代表社員になる予定の方の情報になります。

海外在住の日本人です。日本で合同会社設立予定です。設立手続きを行う上で日本に一時帰国する必要はありますか?

一時帰国しなくても、設立手続きを行うことは可能です。
会社設立プラスで設立手続きを行う場合には、法務局への登記申請は含まれていません。
しかし別途、申請代行(司法書士)サービス(11,000円)がございます。
こちらを利用して頂ければ、一時帰国しなくても登記申請まで手続きできます。

電話転送プランの転送先電話番号を、海外の電話番号に設定することはできますか?

日本国内の電話番号のみ設定できます。海外の電話番号の設定はできません。

会社設立プラスで設立手続きを進める為、登記申請代行サービスを希望します。その場合、法人印はカスタマープラスへ発送すればよいのですか?

法人印は、弊社ではなく直接、司法書士事務所へ発送してください。
司法書士事務所のサービスや詳細は、登記申請書の準備ができ次第、弊社まで連絡お願い致します。
詳細をメールでご案内致します。お客様から直接、司法書士事務所へ法人印を送付する旨、伝えてください。

All-in-One Start a Companyを利用して設立手続きを進める予定です。法人印は、どうすればよいですか?

法人印は、弊社ではなく直接、提携事務所へ発送してください。
All-in-One Start a Companyの詳細は、バーチャルオフィスの手続き完了次第、お客様へ業者より直接連絡が入る流れです。
その際。業者へ法人印を送付する旨、伝えてください。

日本に帰国するつもりはありません。設立手続き後の各関連機関への届け出はどうすればよいですか?

全て郵送での対応が可能です。控と合わせて2部を返信用封筒とともに送付お願い致します。
返信先の住所は、登記先(弊社提供住所)を記載してください。

カスタマープラス契約までの流れ

バーチャルオフィスをご契約いただくまでの流れは以下の通りです。

お申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご入力いただき送信してください。

必要書類提出

フォーム入力後、必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。詳細はこちら

審査

お客様からいただいた情報をもとに厳正なる審査を行い、結果をご報告致します。

ご決済

無事審査が通りましたら決済を行っていただき、確認できましたらサービス開始です。

※ 会社設立・移転登記プラス等のオプションサービスをご選択いただく方は、契約設立後に各種手続きを行っていただく必要があります。

創業17年で10,683社以上
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※2024年2月時点

カスタマープラスから

バーチャルオフィスサービスを常にカスタマイズ・プラスしながら17年。
更なるお客様満足を目指して邁進して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

バーチャルオフィスやレンタルオフィスは、ビル・テナントオーナーと賃貸借契約を結び、住所やフロアを貸出しをしている運営が一般的です。しかしそうなるとオーナーの環境に依存してしまい、再開発やオーナー変更などの理由で退去を余儀なくされるケースが発生します。

特に東京五輪招致以降、再開発が進みオーナー環境は激変しています。オーナー都合での移転リスクは、これまで以上に高まっているのが現状です。登記先住所の移転や名刺などの差し替えなど余分なコストが発生するのと同時に、住所が頻繁に変わってしまうと信頼にも影響がでます。

そういうオーナー都合での移転リスクを回避する為、カスタマープラスでは自社所有拠点を用意しております。運営会社⾃らがオーナーとなることで、より⻑期的な安定した運営が可能です。2008年に、カスタマープラスを創業し、17年目に入りました。今後もより安心して利用頂けるよう、長期的に安定したサービスを提供して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

お申し込み

必要事項入力の上送信してください。
改めて、今後の流れに関するご案内や、関係資料(必要書類)のダウンロードURLのお知らせをメールさせて頂きます。

※毎月新規受付は10枠を上限としております。期日までに必要書類のご提出や決済手続きなどが行われない場合は、一旦キャンセルとさせて頂きます。お待ちになっているお客様の手続きを優先的に進めて参ります。ご理解ください。

下記内容でよろしければ送信ボタンを押して送信してください。
ご希望拠点
プラン・支払・決済方法
オプション

会社設立プラス

会社の形態

一般社団法人設立プラス

※営利型のみ対応しています。

W住所プラン W住所プランご希望拠点
料金:0円

商標登録プラス 希望区分数
※別途印紙代が発生します。

会社名・屋号

フリガナ

代表者名

フリガナ

現住所(代表者)

携帯番号等

メールアドレス

ご連絡事項
利用規約

PDFでダウンロードできます

■カスタマープラス 利用規約■

バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』規約
株式会社カスタマープラス 2008 年 2 月 1 日
一部追加 2008 年 6 月 1 日
一部修正 2008 年 6 月 12 日
一部追加 2008 年 9 月 12 日
一部追加 2008 年 11 月 18 日
一部修正 2012 年 3 月 28 日
一部修正 2016 年 6 月 2 日
一部修正 2017 年 7月 11日
一部修正 2018 年 11 月 20 日
一部修正 2019 年 6 月 14日
一部修正 2019 年 12 月 19日
一部修正 2021 年 3 月 26日
一部修正 2022年 5月 30日
一部修正 2023年 8月 30日

第 1 条(利用規約の適用)
バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、 これにより バーチャルオフィスサービスを提供します。

第 2 条(サービスの内容)
弊社サービスは、バーチャルオフィス全般(住所表記、郵便・宅配物保管、来客応対、ファックス転送、打合せスペース、会社登記)と、 バーチャルオフィス関連したサービス(電話転送・会員向けミーティングルームの提供)です。
サービス内容詳細および料金等については別紙に表記します。
1 契約につき、利用可能住所は 1 住所とします。
郵便の転送・保管物は 月間 100 通までとします。
1 か月分の利用料金 5,217 円(税込)にて、オフィスサービスは複数拠点を使える権利を有します。
打ち合わせ利用は1時間・1,000 円(税込)とします。
会員以外(第三者)の利用はできません。
帳票類は、領収書ではなく全て請求書発行とします。会員自らMyページ(会員専用管理画面)にログインし、対象となる請求書を 出力します。
住民登録先(住民票の住所)としての利用はできません。

第 3 条(契約の利用期間)
弊社サービスの利用期間は、月払いでの契約者は弊社に対し、解約希望の旨を申告後に弊社の指定する方法(書面)をもって解約の 旨を通知しない限り、自動で継続します。
また、 年払契約に於いては、弊社からの更新案内により更新の意思を確認して継続するものとします。
しかし年払い契約でも、自動更新決済を希望された場合は、次年度以降自動決済されます。

第 4 条(利用契約の単位)
弊社バーチャルオフィスならびに、関連サービス(電話転送サービス)の利用契約期間の最低契約単位は 6 ケ月とし、7 ヶ月目以降 1 ヶ月を単位とします。
月払いの場合は、1か月は30日単位とします。
6 ヶ月に満たない解約の場合は、6 ヶ月間に足りる利用料金を支払うことで解約できるものとします。
年間支払いの場合は、365日単位とします。
2年一括払いの場合は、730日単位とします。

第 5 条(利用申込)
弊社バーチャルオフィスの利用申込は、弊社ホームページ上のお申し込みフォームより送信頂く申し込み方式または弊社指定の申込書に 必要事項を記入し、署名・捺印をし、郵送または FAX にて申し込みます。

第 6 条(利用契約の成立)
弊社バーチャルオフィスの契約は、申込者が本規約を理解・承認の上、弊社への申込に対して、弊社がこれを承認し、申込金 10,267 円 (税込)と、利用代金をカード決済もしくは弊社指定口座に入金した場合に成立します。
バーチャルオフィスの契約は、申込に対して弊社が指定した証明書(法人の場合は全部履歴の法人登記簿謄本代表者の顔写真付 身分証明書、現住所確認書類個人の場合は、顔写真付身分証明書と現住所確認書類)と申し込み後のご案内書類に記入し 提出していただきます。
弊社は、契約が成立した時点で、速やかに申込者(法人・個人)に対して利用アカウントを提供します。
初期費用の申込金はサービス登録料として扱われますので申込者の理由による如何なる理由においても返金はされません。
申込者が未成年者である場合、親権者など法定代理人の同意(本規約の同意を含みます。)を要し、法定代理人は申込者の 義務につき連帯して保証するものとします。
本規約に同意した時点で未成年者であった申込者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を 追認したものとみなされます。

第 7 条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合 があります。
既にお支払い頂いた料金の返金にも応じません。
1)DM の返信先や大量のサンプルや商品の返信先、アダルトサイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル(競馬等)などの類のビジネス住所 として利用すること。
2)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること。
3)その他法令・条例などに違反する行為への利用すること。
4)申込書に虚偽の事実の記載があった場合、申し込み後にそれが発覚した場合。
5)クレジットカードでの支払いが出来ない場合。
6)また弊社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に遵守しております。
本人住所確認の為にお申し込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂き、住所確認の書類が届かない場合。
また、申込者の業務内容が、利害関係者に迷惑がかかると、弊社で判断した場合も同様です。

第 8 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます) に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為 を行わないものとします。
また契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する 等の措置を講じることができるものとします。
これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、変更後、2 週間以内に変更を記載した書類 (住民票など)を弊社へ提出していただきます。

第 10 条(サービスの中止)
弊社は、重大な経営上問題が発生した場合、バーチャルオフィスのサービス・運営を中止することがあります。その際は、1 ヶ月前に書面 により告知をするものとします。

第 11 条(契約の解除)
契約後も他の会員企業の迷惑になる行為が弊社により認められた場合や、無断で弊社提供住所に住民登録した場合は、予告無く、 会員権利を剥奪・強制解約とし、一切の返金は行いません。また本契約が解除された場合、契約者は速やかに web サイト、名刺、 パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければなりません。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお本契約解除後に届く郵送物、FAX などは一切受取することはできません。
第三者に、弊社サービスの権利を譲渡または貸与が発覚した場合も同様です。
また事前に申告なく上限(100通/1か月)を超える郵送物が届き、社内で処理できない状態になった場合、30日前の予告をもって 住所の利用を停止致します。

第 12 条(遅延損害金)
契約者は、バーチャルオフィスの料金等の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 13 条(返金制度)
契約者は、契約日(本申込み)から 30 日を経過するまで、弊社のサービスに不満があった場合に書面にて解約を申し込むことができます。
弊社は、遅延なく、支払われた初期登録費 10,267 円(税込)と初月のサービス料を上限にして契約者に返金をします。
申込み後に発生した契約者の経費(印刷物等)の負担は、一切弊社は負担しないものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第 14 条(解約と解約時の返金・年間支払いの場合の返金の不可)
会員からの申し込み解除(解約)は、第 4 条(利用契約の単位)の最低契約期間を超えての 1 ヶ月前の申告、もしくは最低契約 期間に足る利用料を支払うことで承ります。
月払いの場合は、1 ヶ月前に申告にて解約承ります。解約申告頂いた次決済を最終決済として解約承ります。
その際、サービス申し込み期間は最低 6 ヶ月間とします。
6 ヶ月に満たない場合は、6 ヶ月に足る利用料を支払うことで解約できます。
年間支払いの場合は満了日 1 ヶ月前の申告にて解約を承ります。
年間支払いの場合は、返金は如何なる理由でも出来ません。
また解約手続きは、メールや電話のみの申告だけでは承れません。契約者から弊社に解約届が受信され、弊社より契約者に解約届が 返信されて初めて手続き完了とします。解約手続きが遅れると、最終決済日・利用可能日は遅れます。
契約者は解約予定日までに、web サイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX 番号 等の記載を削除しなければならない。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお解約後に届く郵送物、FAX などは一切受け取りすることはできません。
(解約後、弊社の住所から新住所への転送などもできません。解約後に転送が発覚した場合、遡って利用料金を請求致します。)
また解約時に未払い金がある場合、速やかに弊社へ未払い金を振込み、またはクレジットカードによる決済手続きを行うものとする。
未払い金の決済確認がとれない場合、電話転送サービス利用者は前払い金のお預かり金から未払い金を相殺します。
解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなどバーチャルオフィスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた 額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 15 条(免責事項)
契約者は、運営者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者および管理者はこれに対する 一切の責任・補償を負わないものとします。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)法令の改正、運営者、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりバーチャルオフィスのサービスが停止、廃止されること
(3)運営者、管理者の地位が第三者に移転すること
(4)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

第 16 条(権利の譲渡)
会員登録に基づき発生した弊社サービスを利用する権利は、第三者に譲渡や貸与することは出来ません。
発覚した場合、違約金として、利用開始日から遡り、1 日あたり1,000 円(税込)を支払う義務を負うものとします。

第 17 条(個人情報について)
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、 その管理責任者に適切な管理を行わせております。
当社は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、 個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社の子会社、業務の委託先および提携先、 ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者には提供いたしません。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、 その第三者からの漏えい・再提供の防止などを図ります。
当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を電子メールでお客様に送信させていただく場合 がございます。
お客様は、当社にお申し出いただければ、このような電子メールの送信を中止させることができます。
当社は、お客様が提供された個人情報の照会、修正等を希望される場合には、お客様に対する当社各窓口までご連絡いただければ、 合理的な範囲で対応させていただきます。
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、 改善していきます。
当社は、当社ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負う ものではありません。
当社は、警察当局の正式な書面による依頼に応じて速やかに当該会員(個人・法人)の情報提供をすることがあります。
当社は、弁護士会の所属の弁護士から弁護士法第 23 条の 2 の項目に基づいた情報開示依頼には、速やかに当該会員(個人・法人) の情報開示をすることがあります。
この規約は平成 20 年 2 月 1 日に設定したもので、変更する場合もありますので予めご了承下さい。

以上

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変更登記プラス 変更項目1
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商標登録プラス 希望区分数
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フリガナ

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代表者名

フリガナ

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利用規約

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■カスタマープラス 利用規約■

バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』規約
株式会社カスタマープラス 2008 年 2 月 1 日
一部追加 2008 年 6 月 1 日
一部修正 2008 年 6 月 12 日
一部追加 2008 年 9 月 12 日
一部追加 2008 年 11 月 18 日
一部修正 2012 年 3 月 28 日
一部修正 2016 年 6 月 2 日
一部修正 2017 年 7月 11日
一部修正 2018 年 11 月 20 日
一部修正 2019 年 6 月 14日
一部修正 2019 年 12 月 19日
一部修正 2021 年 3 月 26日
一部修正 2022年 5月 30日
一部修正 2023年 8月 30日

第 1 条(利用規約の適用)
バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、 これにより バーチャルオフィスサービスを提供します。

第 2 条(サービスの内容)
弊社サービスは、バーチャルオフィス全般(住所表記、郵便・宅配物保管、来客応対、ファックス転送、打合せスペース、会社登記)と、 バーチャルオフィス関連したサービス(電話転送・会員向けミーティングルームの提供)です。
サービス内容詳細および料金等については別紙に表記します。
1 契約につき、利用可能住所は 1 住所とします。
郵便の転送・保管物は 月間 100 通までとします。
1 か月分の利用料金 5,217 円(税込)にて、オフィスサービスは複数拠点を使える権利を有します。
打ち合わせ利用は1時間・1,000 円(税込)とします。
会員以外(第三者)の利用はできません。
帳票類は、領収書ではなく全て請求書発行とします。会員自らMyページ(会員専用管理画面)にログインし、対象となる請求書を 出力します。
住民登録先(住民票の住所)としての利用はできません。

第 3 条(契約の利用期間)
弊社サービスの利用期間は、月払いでの契約者は弊社に対し、解約希望の旨を申告後に弊社の指定する方法(書面)をもって解約の 旨を通知しない限り、自動で継続します。
また、 年払契約に於いては、弊社からの更新案内により更新の意思を確認して継続するものとします。
しかし年払い契約でも、自動更新決済を希望された場合は、次年度以降自動決済されます。

第 4 条(利用契約の単位)
弊社バーチャルオフィスならびに、関連サービス(電話転送サービス)の利用契約期間の最低契約単位は 6 ケ月とし、7 ヶ月目以降 1 ヶ月を単位とします。
月払いの場合は、1か月は30日単位とします。
6 ヶ月に満たない解約の場合は、6 ヶ月間に足りる利用料金を支払うことで解約できるものとします。
年間支払いの場合は、365日単位とします。
2年一括払いの場合は、730日単位とします。

第 5 条(利用申込)
弊社バーチャルオフィスの利用申込は、弊社ホームページ上のお申し込みフォームより送信頂く申し込み方式または弊社指定の申込書に 必要事項を記入し、署名・捺印をし、郵送または FAX にて申し込みます。

第 6 条(利用契約の成立)
弊社バーチャルオフィスの契約は、申込者が本規約を理解・承認の上、弊社への申込に対して、弊社がこれを承認し、申込金 10,267 円 (税込)と、利用代金をカード決済もしくは弊社指定口座に入金した場合に成立します。
バーチャルオフィスの契約は、申込に対して弊社が指定した証明書(法人の場合は全部履歴の法人登記簿謄本代表者の顔写真付 身分証明書、現住所確認書類個人の場合は、顔写真付身分証明書と現住所確認書類)と申し込み後のご案内書類に記入し 提出していただきます。
弊社は、契約が成立した時点で、速やかに申込者(法人・個人)に対して利用アカウントを提供します。
初期費用の申込金はサービス登録料として扱われますので申込者の理由による如何なる理由においても返金はされません。
申込者が未成年者である場合、親権者など法定代理人の同意(本規約の同意を含みます。)を要し、法定代理人は申込者の 義務につき連帯して保証するものとします。
本規約に同意した時点で未成年者であった申込者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を 追認したものとみなされます。

第 7 条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合 があります。
既にお支払い頂いた料金の返金にも応じません。
1)DM の返信先や大量のサンプルや商品の返信先、アダルトサイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル(競馬等)などの類のビジネス住所 として利用すること。
2)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること。
3)その他法令・条例などに違反する行為への利用すること。
4)申込書に虚偽の事実の記載があった場合、申し込み後にそれが発覚した場合。
5)クレジットカードでの支払いが出来ない場合。
6)また弊社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に遵守しております。
本人住所確認の為にお申し込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂き、住所確認の書類が届かない場合。
また、申込者の業務内容が、利害関係者に迷惑がかかると、弊社で判断した場合も同様です。

第 8 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます) に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為 を行わないものとします。
また契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する 等の措置を講じることができるものとします。
これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、変更後、2 週間以内に変更を記載した書類 (住民票など)を弊社へ提出していただきます。

第 10 条(サービスの中止)
弊社は、重大な経営上問題が発生した場合、バーチャルオフィスのサービス・運営を中止することがあります。その際は、1 ヶ月前に書面 により告知をするものとします。

第 11 条(契約の解除)
契約後も他の会員企業の迷惑になる行為が弊社により認められた場合や、無断で弊社提供住所に住民登録した場合は、予告無く、 会員権利を剥奪・強制解約とし、一切の返金は行いません。また本契約が解除された場合、契約者は速やかに web サイト、名刺、 パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければなりません。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお本契約解除後に届く郵送物、FAX などは一切受取することはできません。
第三者に、弊社サービスの権利を譲渡または貸与が発覚した場合も同様です。
また事前に申告なく上限(100通/1か月)を超える郵送物が届き、社内で処理できない状態になった場合、30日前の予告をもって 住所の利用を停止致します。

第 12 条(遅延損害金)
契約者は、バーチャルオフィスの料金等の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 13 条(返金制度)
契約者は、契約日(本申込み)から 30 日を経過するまで、弊社のサービスに不満があった場合に書面にて解約を申し込むことができます。
弊社は、遅延なく、支払われた初期登録費 10,267 円(税込)と初月のサービス料を上限にして契約者に返金をします。
申込み後に発生した契約者の経費(印刷物等)の負担は、一切弊社は負担しないものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第 14 条(解約と解約時の返金・年間支払いの場合の返金の不可)
会員からの申し込み解除(解約)は、第 4 条(利用契約の単位)の最低契約期間を超えての 1 ヶ月前の申告、もしくは最低契約 期間に足る利用料を支払うことで承ります。
月払いの場合は、1 ヶ月前に申告にて解約承ります。解約申告頂いた次決済を最終決済として解約承ります。
その際、サービス申し込み期間は最低 6 ヶ月間とします。
6 ヶ月に満たない場合は、6 ヶ月に足る利用料を支払うことで解約できます。
年間支払いの場合は満了日 1 ヶ月前の申告にて解約を承ります。
年間支払いの場合は、返金は如何なる理由でも出来ません。
また解約手続きは、メールや電話のみの申告だけでは承れません。契約者から弊社に解約届が受信され、弊社より契約者に解約届が 返信されて初めて手続き完了とします。解約手続きが遅れると、最終決済日・利用可能日は遅れます。
契約者は解約予定日までに、web サイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX 番号 等の記載を削除しなければならない。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお解約後に届く郵送物、FAX などは一切受け取りすることはできません。
(解約後、弊社の住所から新住所への転送などもできません。解約後に転送が発覚した場合、遡って利用料金を請求致します。)
また解約時に未払い金がある場合、速やかに弊社へ未払い金を振込み、またはクレジットカードによる決済手続きを行うものとする。
未払い金の決済確認がとれない場合、電話転送サービス利用者は前払い金のお預かり金から未払い金を相殺します。
解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなどバーチャルオフィスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた 額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 15 条(免責事項)
契約者は、運営者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者および管理者はこれに対する 一切の責任・補償を負わないものとします。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)法令の改正、運営者、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりバーチャルオフィスのサービスが停止、廃止されること
(3)運営者、管理者の地位が第三者に移転すること
(4)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

第 16 条(権利の譲渡)
会員登録に基づき発生した弊社サービスを利用する権利は、第三者に譲渡や貸与することは出来ません。
発覚した場合、違約金として、利用開始日から遡り、1 日あたり1,000 円(税込)を支払う義務を負うものとします。

第 17 条(個人情報について)
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、 その管理責任者に適切な管理を行わせております。
当社は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、 個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社の子会社、業務の委託先および提携先、 ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者には提供いたしません。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、 その第三者からの漏えい・再提供の防止などを図ります。
当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を電子メールでお客様に送信させていただく場合 がございます。
お客様は、当社にお申し出いただければ、このような電子メールの送信を中止させることができます。
当社は、お客様が提供された個人情報の照会、修正等を希望される場合には、お客様に対する当社各窓口までご連絡いただければ、 合理的な範囲で対応させていただきます。
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、 改善していきます。
当社は、当社ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負う ものではありません。
当社は、警察当局の正式な書面による依頼に応じて速やかに当該会員(個人・法人)の情報提供をすることがあります。
当社は、弁護士会の所属の弁護士から弁護士法第 23 条の 2 の項目に基づいた情報開示依頼には、速やかに当該会員(個人・法人) の情報開示をすることがあります。
この規約は平成 20 年 2 月 1 日に設定したもので、変更する場合もありますので予めご了承下さい。

以上

同意する

会社概要

会社名(商号) 株式会社カスタマープラス 『創業17年目に入りました』
企業理念 『お客様に得をして頂く』サービス・商品を創りだす会社として存在する
本店所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル

運営拠点
  • オフグリッドプラス品川
  • 新宿ミーティングタワー
  • 白金ミーティングタワー
  • 日本橋タワー
  • 渋谷タワー
  • 新宿3丁目プラス
  • 青山プレミアム
  • 東京・日本橋プラス
  • 銀座ラウンジ
  • 品川プラス
  • 銀座アネックス
  • 青山アネックス
サービス品質方針 毎月10社のみの新規募集
資本金 5,000,000円
登記する上での注意事項 自宅を登記先住所にしてはいけない5つの理由
業務届出関連 総務省 関東通信局
電気通信事業者の届出番号 A-19-9694
【電話転送業には届出が義務化されています】
取引銀行 みずほ銀行 銀座通支店
代表者名
地図 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル


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所属団体 東京商工会議所