事業を経営するなかで、自社で行っているサービスや商品を「商標登録すべきかどうか」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
特に商標登録された証である?マークがついたロゴを目にしたり、商標権侵害関するニュースを耳にしたりした際に、商標登録をしていないことに不安を感じる場合もあるかもしれません。
なかには「手続きが面倒そう」「費用がかかるから…」と、手続きを先延ばしにしている方もいるでしょう。
しかし、商標登録を行わないと会社名や商品名が使用できなくなる、商材を変更せざるをえなくなるなどのトラブルに見舞われる恐れがあるため、早めに手続きを行うことをおすすめします。
そこで、今回は商標登録の概要や種類、費用といった基礎知識を解説しながら、注目したい3つのメリットについてまとめました。さらには、バーチャルオフィスを運営するカスタマープラスが「もっと早く行っておけばよかった」と後悔した、商標登録に関するトラブル事例もご紹介します。
商標登録をしようかどうか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
商標登録とは、自社で使用したい商品名やサービス名、企業名、ロゴなどを特許庁に登録することです。商標登録がされると出願者に「商標権」が付与され、指定した商品やサービスを独占的に使用できるようになります。
ただし、申請すれば必ず登録されるわけではありません。出願すると特許庁にて登録可能かどうかの審査が行われ、商標登録の要件を満たしていることが承認された場合のみ商標登録できます。
商標権が付与されれば、商標登録している商品やサービスを他社が無断で使用した場合に「使用差止め」や「損害賠償」を請求できます。逆に、商標登録しないでいると他社が先に同じ商品名やサービス名で登録してしまうリスクがあり、もしも他社の商標権を侵害すると「使用差止め」や「損害賠償」を求められるため注意しましょう。
なお、商標登録はいわば『早い者勝ち』なので、他社よりも先んじて商標出願の申請を行う必要があります。
商標法では、以下の商標が「商標の種類」として定められています。
文字商標 | 文字のみで形成される商標 |
図形商標 | マーク・キャラクター・ロゴ状の文字や図形からなる商標 |
記号商標 | のれん記号や仮名文字、アルファベット文字を輪郭で囲んだもの、文字を図案化して組み合わせた記号などの商標 |
立体商標 | 人形や銅像、特徴的な商品のパッケージなど、立体的な形状をした商標 |
結合商標 | 文字・図形・記号・立体的形状等が結合して構成される商標 |
動きの商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標 |
ホログラム商標 | 文字や図形等がホログラフィーやその他の方法によって変化する商標 |
色彩のみからなる商標 | 単色または複数の色彩の組合せのみからなる商標 |
音商標 | 音楽・音声・自然音等からなる商標 |
位置商標 | 文字や図形等の標章を商品等に付す位置(配列)が特定される商標 |
なお、商標登録する際は希望する種類ごとに出願しなければなりません。
たとえば企業名の文字とロゴを出願したい場合は、「文字商標」と「図形商標」の2つに登録申請を行う必要があります。
では、実際に商標の登録例を見てみましょう。ここでは、ヤマト運輸株式会社が商標権を取得している「ロゴマーク」と「文字」をご紹介します。
出展:商願2020-136724商標公開公報
「宅急便」
出典:商願2005-070346商標公開公報
商標登録を行う際には、一般的に以下の2つの費用がかかります。
①特許庁に支払う費用(印紙代)
②弁理士に支払う費用(弁理士代行手数料)
もしもご自身で商標登録手続きを行う場合は、上記②の弁理士代行手数料は発生しません。
ただし、商標登録は奥が深く、実際に自分で手続きした方の多くが「難しい」「手間がかかる」などと感じているため、スムーズに申請したい場合は弁理士に依頼するとよいでしょう。
では、上記①②の費用について以下で詳しく解説します。
特許庁には、「出願手数料」と「登録手数料」の2種類の印紙代を支払います。
まず、出願手数料は登録申請するための費用のことで、『基本手数料(3,400円)』と
『区分数に応じた手数料(区分数×8,600円)』で計算されます。区分数とは商品やサービスなどが属する業種の数を指し、1つの商品や役務に対して1区分の扱いです。
また、登録手数料は審査に合格した際に正式登録するための費用のことで、登録を維持したい期間(5年間または10年間)に応じて金額が決まります。
一例として、5年登録の場合にかかる費用をまとめました。
名称 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | 5区分 | |
印紙代 | 出願手数料 | 12,000円 | 20,600円 | 29,200円 | 37,800円 | 46,400円 |
登録手数料 | 17,200円 | 34,400円 | 51,600円 | 68,800円 | 86,000円 | |
支払い総合計 | 29,200円 | 55,000円 | 80,800円 | 106,600円 | 132,400円 |
弁理士に依頼をして代理で商標登録を行ってもらう場合は、弁理士代行手数料として別途「出願手数料」と「登録手数料」を支払う必要があります。依頼する事務所によって料金体系はさまざまですが、出願手数料の相場は67,000円程度、登録手数料の相場は46,000円程度です。
なお、別途「事務手数料」や「調査手数料」などが発生する場合もあるため、どのような費用が発生するのかを事前に確認しておきましょう。
商標登録には上記のようなコストがかかりますが、自社の商品やサービスの商標権を得ることは「安心・安全な事業運営」を目指すうえで大切なポイントです。ここでは、商標登録手続きを行うと得られる主な3つのメリットを見ていきましょう。
商標登録を行う最大のメリットといえるのが、登録の際に指定した商品やサービスの商標を独占的に使用できることです。
自社のみがその商品名やサービス名を正当に使用できるため、自社と他社の名称を差別化できます。
商標が登録されると、同一・類似の分野において他社が登録商標と同一・類似の名称やロゴを使用したり、後から商標登録したりすることはできません。もしもそのような事態が確認できた場合は、商標権者はその名称やロゴの使用停止を請求することが可能です。
なお、2つの商標が同一・類似しているかの判断は、商標の「見た目(外観)」・「呼び方(称呼)」・「知覚でとらえられる観念(観念)」を比較したうえで総合的に判断されます。
商標の使用権利を他社へ譲渡したり、ライセンス(使用許諾)を与えたりできることもメリットのひとつです。
譲渡またはライセンスを与えた場合、商標権者はライセンスの対価として使用料を受け取れます。
商標登録をしていないと、他社が同じ商標や似ている商標を使用したり、先んじて商標登録を行うことを許してしまったりといったリスクがあります。
実際にカスタマープラスにおいても、商標登録をしていなかったことが原因で以下のようなトラブルに見舞われました。
同業他社A社/ 同業他社B社/ 同業他社C社/D社(同業他社Cの子会社)
2021年2月
ある日、同業他社A社より「Customer Plus」・「同業他社A社の社名」・「同業他社B 社の社名」が商標登録出願中になっており、このまま商標権が成立すると自社の名称・サービス名を使えなくなる可能性があるとの連絡がありました。
詳細を確認したところ、D社が上記3つの社名の商標出願していることがわかりました。
当初はD社についての詳細がわかりませんでしたが、取り急ぎ弁理士に「刊行物等提出書」を特許庁に提出してもらうよう依頼し、商標登録出願を拒絶してもらうように動きました。それと同時に、「Customer Plus」の商標登録の申請手続きも進めました。
すると後日、A社から「D社の商標登録は取り下げになった」との連絡が。経緯を確認したところ、D社は同業他社C社の子会社にあたる位置づけの業者だったことが判明し、A社の社⾧からB社の社⾧へその旨連絡したところB社の社⾧が怒り、C社に直接電話をして問い詰めたとのことでした。
C社曰く、D社に直接指示はしていないものの、D社が忖度して商標登録の申請を行ったようです。
上記は、同業他社から勝手に「Customer Plus」の商標登録を申請された事例です。
このようなことはどの企業にも起こりえることだと考えられるため、商標登録されていない場合は
自社のサービス名称やロゴなどが商標登録されていないかどうかを確認することをおすすめします。
商標登録とは自社で使用したい商品名やサービス名、企業名、ロゴなどを特許庁に登録することで、商標権を得ると「登録した商標を独占的に使用できる」「他社が同一・類似の名称を使用したり、商標を登録したりすることを防げる」などのメリットがあります。手続きはご自身で行うことも可能ですが、手間がかかるため弁理士に依頼するとよいでしょう。
自社の商品やサービスをしっかりと保護し、安心・安全に使い続けるためにも、ぜひ早めに商標登録を行うことをおすすめします。