東京都には多彩な創業支援制度が設けられており、そのひとつに「特定創業支
援等事業」があります。
市区町村と民間事業者等がタッグを組んで創業を支援してくれる制度で、さま
ざまなサポートを受けながらスムーズな開業を目指すことが可能です。
ここでは「特定創業支援等事業」の概要をはじめ、支援を受けるための条件や
利用手順などを詳しくまとめました。
ぜひ理解を深めて、優遇措置を受けながら会社設立準備を進めていきましょう。
まずは、特定創業支援等事業の概要を把握しておきましょう。
特定創業支援等事業とは、創業希望者や創業して間もない方を支援するために
定められた国・自治体による支援事業です。地域における創業・起業の促進に
より、日本における産業の活発化を目指すことを目的として創設されました。
令和4年6月時点において、東京都を含む1,443の市区町村がこの事業を遂行し
ています。支援内容は各自治体によって異なりますが、基本的には経営の基礎
知識を学ぶセミナーの実施や専門家の派遣、個別の面談といったサポートが主
体です。
なお、特定創業支援事業を活用して「特定創業支援等事業の支援を受けたこと
の証明書」を自治体から受け取ると、創業時にうれしいさまざまな優遇措置を
受けられます。
ここでは「渋谷区」を例に挙げ、渋谷区役所のホームページに記載されている
優遇措置の内容をご紹介します。
【渋谷区の特定創業支援事業における優遇措置】
参照:特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について|渋谷区役所
事業を営んでいない個人、または事業を開始した日以後5年を経過していない 個人が新たに会社を設立する際に、以下のような特例を受けられます。
通常 | 資本金額の0.7%(最低税額15万円) |
特例 | 資本金額の0.35%(最低税額7万5千円) |
通常 | 資本金額の0.7%(最低税額6万円) |
特例 | 資本金額の0.35%(最低税額3万円) |
通常 | 6万円 |
特例 | 3万円 |
上記の特例は、渋谷区で創業する場合にのみ有効です。つまり、渋谷区ではなくほ
かの市区町村で創業する場合、渋谷区が交付する証明書を提示してもこの特例を受
けることはできません。
また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外となります。
「無担保・第三者保証人なし」の創業関連保証枠を利用した融資を事業開始前に申 し込む場合、特例によって前倒しでの申し込みが可能です。
通常 | 事業開始2ヶ月前から申し込み可能 |
特例 | 事業開始6ヶ月前から申し込み可能 |
上記特例を利用すると融資の申し込みを通常より4ヶ月早く行えますが、審査内容
や審査要件、審査期間の特例はなく通常と同様に審査が行われます。
なお、この特例は渋谷区が交付する証明書を提示してほかの市町村で創業する場合
も利用可能です。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度(創業前または創業後税務申告を2期終えて いない事業者に対する融資制度)」において、創業資金総額の10分の1以上の自己 資金要件を満たしたものとして制度を利用できます。
通常 | 総融資額の10分の1以上の自己資金が必要 |
特例 | 自己資金要件は満たしたものとなる |
なお、「新創業融資制度」は無担保・無保証人で最大3,000万円(うち運転資金
1,500万円)まで融資を受けられる制度で、融資を受けるには自己資金要件以外にも
さまざまな条件があります。
>>日本政策金融公庫の「新創業融資制度」についてはこちら
・日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業資金(新たに事業を始める方または事業開始後おお
むね7年以内の方に対する融資制度)」を利用する際、貸付利率の引き下げの優遇
措置が適用されます。
なお、融資に係る審査内容や審査要件等の特例はありません。
>>日本政策金融公庫の「新規開業資金」についてはこちら
東京都の中小企業制度融資「創業」の利用時に、金利0.4%優遇の特例措置を受けら れます。
「特定創業支援等事業」の優遇措置は誰でも受けられるわけではなく、それぞれの
自治体において対象要件が定められています。
渋谷区の場合は、渋谷区役所のホームページ上に以下の通りに記載されています。
証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含 む)です。
1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を
有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する
具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
3. 会社(中小企業者)でその事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新会
社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するも
の、または当該新会社の設立後5年未満のもの
1. 創業セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月
以上かつ4回、交流会含む合計5日間出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた
者と認定する。
2. 創業個別セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1
か月以上かつ5日間に出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
3. 創業スクール、SHIBUYAベンチャー予備校、起業相談・インキュベーション事業、
事業計画策定個別支援事業について、各事業で定める修了の要件を満たしたものを
「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
引用:特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について|渋谷区役所
続いて、「特定創業支援等事業」の制度を利用する流れをご紹介します。 渋谷区の場合は以下の通りです。
まずは渋谷区の特定創業支援等事業をチェックし、創業セミナー等の受講申し込 みを行います。事業内容ごとに定員や申請方法といった概要が異なるため、各要 項に従って申請のうえで支援を受けます。
支援事業の受講が修了したら、自治体に「特定創業支援等事業の支援を受けたこ との証明書」の発行を申請します。申請方法や必要書類は以下の通りです。
必要書類を添付のうえ、「sogyo@shibuya.tokyo」宛にメールで申請します。期限
は申請書の「支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に記載する支
援を受けた最終日から起算して1年間で、1週間ほどで証明書が発行されます。
※メールの件名は「特定創業・証明書申請」とし、メールの本文には「氏名・連
絡先・証明書申請枚数」を記載します。なお、メールでの送付が難しい場合は渋
谷区役所本庁舎7階産業観光課窓口にて申請することも可能です。
・特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(第1号様式)
・開業届の写し (既に創業している個人事業主のみ)
・登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し (既に創業されている法人代表者のみ)
※上記書類を渋谷区公式ホームページよりダウンロードのうえ、Word形式にて
提出します。
「特定創業支援等事業」の詳しい内容は自治体によって異なるため、興味のあ る方は各自治体の窓口で詳細をご確認ください。ここでは、都心の自治体にお ける窓口をいくつかピックアップしてご紹介します。
自治体 | 窓口 | 問い合わせ先 |
渋谷区 | 産業観光課 産業振興係 | 03-3463-1762 |
中央区 | 商工観光課 中小企業振興係 | 03-3546-5487 |
港区 | 産業振興課 経営支援係 | 03-6435-4620 |
新宿区 | 文化観光産業部 産業振興課 | 03-3344-0702 |
品川区/td> | 商業・ものづくり課 | 03-5498-6334 |
「特定創業支援等事業」を活用すると経済的な優遇措置を受けられることはも
ちろん、セミナー等を通じて経営ノウハウを効率的に学べるメリットもありま
す。これから創業を考えている方、創業から日が浅い方にとって大変魅力的な
制度なので、ぜひ注目してみるとよいでしょう。
なかには事業用の住所をレンタルできる「バーチャルオフィス」を活用した開
業を検討している方もいるかもしれませんが、本店所在地にバーチャルオフィ
スの住所を使用していても問題なく創業支援を受けられます。
まずは管轄の自治体でどのような支援を受けられるのかを確認し、自分に合う
かどうかをしっかりと見極めたうえで活用を検討してみてください。