平成20年12月1日に施行された『新公益法人制度』により、簡易的な登記手続きに
て「一般社団法人」を設立できるようになりました。
しかし、一般社団法人は株式会社や合同会社に比べると知名度が低く、具体的に
どのような法人なのか、ほかの法人とはどう違うのかなどを詳しくご存知の方は
少ないかもしれません。
そこで、今回は一般社団法人の特徴やメリットといった基礎知識に触れながら、
適した業種や設立方法、費用などをまとめました。
さらには、一般社団法人を設立する際におすすめしたい「バーチャルオフィス」
の魅力についてもご紹介します。
一般社団法人は、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づ
いて設立される法人の形態です。非営利の法人であり、利益の追及を目的と
して事業を行っていない点が大きな特徴です。
「非営利=利益を生んではいけない」と思う方もいるかもしれませんが、基
本的には事業活動によって利益を出しても問題ありません。ただし、事業を
通じて得た利益を社員に分配することはできず、翌事業年度に繰り越すか、
活動目的を達成するための経費に充てることが義務付けられています。
一般社団法人は、株式会社や合同会社と同様に「法人組織」の一種です。しかし、
事業運営における主な目的が大きく異なります。
先述のように、一般社団法人は営利を目的としない「非営利法人」であり、あく
まで非営利活動や社員の共有利益を獲得する目的で事業を行います。一方で株式
会社や合同会社は営利を目的とする「営利法人」で、会社が得た余剰利益を株主
に分配(配当)することが可能です。
ほかにも資本金の有無や意思決定機関、議決権といった相違点がありますが、共
通点もいくつか存在します。ここでは、特に比較されることの多い「一般社団法
人」と「株式会社」の特徴を表でご紹介するので、具体的にどのような点が異な
るのか理解を深めておきましょう。
一般社団法人 | 株式会社 | |
法人の区分 | 非営利法人 | 営利法人 |
設立者の人数 | 2名以上 | 1名以上 |
資本金 | なし | 1円以上 |
設立費用(法定実費) | 112,000円 | 182,000円 ※資本金100万未満の場合 |
定款印紙代 | 不要 | 必要 |
事業内容 | 制約なし | 制約なし |
利益分配(配当) | 不可 | 可能 |
役員の最低人数 | 理事1名以上 | 取締役1名以上 |
意思決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
議決権 | 社員1名につき1個 | 1株につき1個 |
設立の許可 | 不要 | 不要 |
監督庁 | なし | なし |
公証役場での定款認証 | 必要 | 必要 |
設立申請先 | 法務局 | 法務局 |
続いて、一般社団法人を設立する主なメリットをご紹介します。
一般社団法人を設立する最大の魅力といえるのが、手続きが簡単であることです。
たとえば、同じように非営利法人である「NPO法人」の場合は認証制となってお
り、設立時にはさまざまな書類の提示が求められます。条件が厳しく、書類の不
備等で設立までにかなりの時間がかかるケースも少なくありません。
一方で一般社団法人の場合は、株式会社と同様に「法務局にて行う登記申請の
み」で設立することが可能です。必要な書類や手続きが少ないため、申請にかか
る時間や手間を大幅にカットできます。
また、2人以上の社員がいれば設立可能であること、さらには資本金や財産の出
資が必要ないことも大きな魅力です。手続き時の手間やコストを抑えられるため、
手軽に法人を設立したい場合に向いています。
NPO法人と比較した場合、事業内容に制約がないことも一般社団法人のメリットです。
というのも、NPO法人の場合は法律で定められている20の業種のいずれかで事業
を運営する必要があります。一方で一般社団法人の場合は業種が限定されておら
ず、分野を問わずに収益事業を行うことが可能です。
「一般社団法人」という法人格を取得することで、個人で事業を営むよりも格段 に信用力が高まります。また、非営利の法人であることから「社会的にしっかり と活動している」と好意的に捉えられる傾向がある点もうれしい魅力です。
非営利型で一般社団法人を設立した場合、収益事業以外の活動から得られた利益 には法人税が課税されません。そのため、株式会社や合同会社といったほかの法 人と比べると、大幅な節税を見込めます。
ここまでご紹介した特徴やメリットを踏まえると、一般社団法人に向いている
業者は以下の通りです。
・芸術・地域振興関連事業
・観光業
・障害福祉・介護福祉事業その他医療系の団体
・医療学会
・資格認定ビジネス など
上記のように、社会や特定の地域全体の発展に貢献できるような業種・業態の
事業が一般社団法人に向いています。
一般社団法人を設立する際は、以下の流れで手続きを進めます。
法人設立に向けて財産を拠出する「設立者」が、一般財団法人の定款を作成し ます。定款は法人を運営するうえで基盤となる重要なものなので、専門家に相 談しながら作成するとよいでしょう。
定款の作成が完了したら。公証役場にて公証人の認証を受けます。内容に問題 なければ設立者全員の実印を押印し、定款認証は終了です。
定款認証が完了したら、これから設立する法人への拠出金を「代表となる設立 者の個人口座」に300万円以上用意します。財産の拠出が完了したら、証拠と して通帳のコピーを取っておきます。
続いて、定款に基づいて理事を1名以上選任します。また、必要に応じて監事
や会計監査人を選任することも可能です。
もしも「理事会」を設ける場合は、理事3名以上と監事1名以上を選出する必要
があるため注意しましょう。
選任された理事や監事は、設立者によって法人運営のための財産の拠出が完了 していること、さらには一般財団法人の設立手続きが法令や定款に違反してい ないことを調査する必要があります。もしも違反が発覚した場合は設立者に通 知のうえ、一般社団法人の設立準備が正当に行われるようにしっかりと管理す ることが求められます。
続いては、いよいよ一般社団法人の設立登記申請を行います。登記の際に必要
な書類は以下の通りです。
・一般社団法人の設立登記申請書
・認証を受けた定款
・設立時理事の選任決議書
・設立時理事の就任承諾書
・設立時代表理事の互選についての書面
・設立時代表理事の就任承諾書
・設立時理事の印鑑証明書
・印鑑届出書
・印鑑カード交付申請書
・主な事務所の所在地の決定についての決議書
上記書類の申請先は、「主な事務所の所在地を管轄している法務局」です。登
記申請時には6万円の収入印紙税がかかるため、併せて用意しておきましょう。
申請手続きは、基本的には一般社団法人を代表する理事が行います。代理人に
委任することもできますが、代理人が申請する場合は代表理事からの委任状が
必要です。
なお、法務局への登記申請を行った日が法人の設立日となり、その日から一般
社団法人としての活動をスタートできます。そのため、もしも希望の日にちを
設立日にしたい場合は、事前に法務局へ書類を持参して不備がないかどうかを
チェックしてもらっておくとよいでしょう。
ちなみに、登記申請から登記完了までは1~2週間程度かかります。
法人登記が完了したら、次のSTEPである「各役所へ法定の届出を行う」際に必 要となる書類を取得します。代表理事が法務局の窓口に「法人実印」と「身分 証明書」を持参して法人印鑑カードを取得し、併せて「印鑑証明書」と「登記 事項証明書」を発行してもらいましょう。
最後に、「印鑑証明書」と「登記事項証明書」を持参のうえで税務署や都道府 県税事務所、市町村役場などに「法人設立届」を提出します。また、従業員を 雇用する場合は年金事務所などにも届け出が必要です。
一般社団法人の設立をお考えの場合は、設立時にかかる費用についても把握し ておきましょう。目安となる金額は以下の通りです。
登録免許税 | 60,000円 |
定款認証 | 50,000円 |
定款謄本取得料 | 2,000円 |
代行手数料 | 約100,000円 |
総費用 | 約212,000円 |
法人の設立時には事業用のオフィスを用意する必要がありますが、もしも費用 を抑えて一般社団法人を設立されたい場合は「バーチャルオフィス」の利用が おすすめです。バーチャルオフィスとは物理的なスペースではなく事業用の住 所をレンタルできるサービスで、主に以下のようなメリットがあります。
「自宅を拠点に事業を運営したいから」と、一般社団法人の登記申請時に自宅
の住所を「主な事務所の所在地」として申請しようとしている方もいるかもし
れません。しかし、物件の賃貸借契約や管理規約によって『法人での使用は不
可』としているケースが多く、その場合は自宅住所では法人登記ができないた
め注意が必要です。
一方、バーチャルオフィスを利用すれば法人登記に適した住所をレンタルでき、
登記申請手続きをスムーズに行えます。また、自宅の住所とビジネス用の住所
が別々であれば、自宅の転居時に法人登記の内容を変更する必要がないことも
大きな魅力です。
一般社団法人のオフィス用に賃貸物件をレンタルするよりも、バーチャルオ
フィスを利用するほうが大幅にコストカットできます。
一般的に賃貸物件を借りる場合は、契約時に敷金や礼金、不動産仲介手数料な
どの初期費用がかかります。また、毎月かかる家賃についても考慮すると、設
立時だけでなく運営を続けるにあたってもしっかりとした資金繰りが重要です。
それに対して、バーチャルオフィスの場合は「登録費用」や「毎月の利用料
金」のみで利用でき、賃貸物件を借りるよりも費用を抑えられます。経費を削
減できれば、その分余裕を持って事業運営を進められるでしょう。
もしも自宅の住所で一般社団法人の設立登記を行う場合、自宅住所が公開され
てしまう点に注意しなければなりません。法人登記時に「事務所所在地」とし
て申請した住所は、法務局や国税庁の法人番号公表サイトにおいて誰でも閲覧
できるためです。
しかし、バーチャルオフィスを利用すれば「バーチャルオフィスの住所」にて
法人登記を行えることから、自宅住所の公開によって飛び込み営業が押しかけ
てきたり、犯罪などに使用されてしまったりといったリスクはありません。自
分や家族のプライバシーをしっかりと守りながら自宅で事業を運営したい場合
に、バーチャルオフィスは大いに役立つでしょう。
一般社団法人は非営利の法人で、「ほかの法人に比べて手軽に設立できる」
「社会的な信用力が高い」といったさまざまな魅力があります。利益によって
生まれた余剰金を社員に分配することを目的としない場合、かつ社会や特定の
地域全体の発展に貢献できるような業種・業態の事業を運営したい場合は、一
般社団法人としての会社設立も視野に入れてはいかがでしょうか。
もしも「なるべくコストを抑えたい」「登記申請時に自宅の住所を使用できな
い(したくない)」という場合は、ぜひバーチャルオフィスの導入も検討して
みてください。