ビジネスを立ち上げる際に、「一般社団法人」や「一般財団法人」といった非営
利型法人の設立を検討している方もいることでしょう。
両者は呼び名こそ似ているものの特徴が異なるため、事業目的や経営スタイルな
どを考慮しながらご自身に合う法人形態を見極めることが大切です。
そこで、今回は一般社団法人と一般財団法人の特徴に触れながら、両者の違いを
詳しくまとめました。さらには、法人設立時に「バーチャルオフィス」を導入す
る魅力についても併せてご紹介します。
非営利型の法人設立に興味をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
一般社団法人とは、平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律」に基づいて設立される非営利法人のことです。
株式会社や合同会社とは違って利益の追及を目的とせずに事業を運営する必要が
ありますが、事業によって利益を上げること自体は問題ありません。
ただし、得た利益を社員間で分け合うことは認められておらず、法人の活動目的
のために使用することが義務付けられています。
なお、一般社団法人の運営基盤は「人」にあり、ある共通の目的を持った人の集
まりに対して法人格が与えられた団体です。
団体とはいえ2人以上の社員が集まれば設立できること、さらに資本金を用意す
る必要もないことから、比較的手軽に設立可能な非営利法人としてさまざまな業
界・業種で活用されています。
たとえば、以下のような業界・業種が一般社団法人の設立に向いています。
・芸術・地域振興関連事業
・観光業
・障害福祉・介護福祉事業その他医療系の団体
・医療学会
・資格認定ビジネス など
一般財団法人も一般社団法人と同様に、平成20年12月に施行された「一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律」を根拠に設立される法人形態です。
旧制度上で定められていた財団法人においては団体の公益性や目的が問われまし
たが、制度改正以降は一定の財産があれば誰でも設立できるようになりました。
一般財団法人も「非営利の法人」であるため、事業で得た利益は社員に分配でき
ず、今後の事業運営に利用する必要があります。
なお、一般社団法人の場合は運営基盤が「人」であるとお伝えしましたが、一般
財団法人の運営基盤は「財産(お金や資産価値のあるもの)」です。
企業や個人が貴重な財産を所有していて、その財産を維持・運用することを目的
とする場合に「一般財団法人」の法人格が与えられます。
ではどのくらいの財産があれば一般財団法人を設立できるのかというと、法律に
おいて定められている金額は「300万円以上」です。
その財産を運用するなかで得た利益を活動資金として、事業を運営・継続してい
きます。
ちなみに、一般財団法人に向いているのは以下のような団体です。
・ボランティア活動団体
・環境保護や食育推進などの公益的なビジネス団体
・商店街などの地域振興団体
・同窓会、同業者団体などの共益目的のための団体
・学術団体 など
上記のように、一般財団法人と一般財団法人の大きな違いは「運営基盤」にあ
りますが、そのほかにもさまざまな相違点が存在します。
具体的にどのような違いがあるのか、以下の表で詳しく押さえておきましょう。
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
法人の性質 | 人の集まり | 財産の集まり |
法人の活動 | どちらも制限はないが、非営利型になる場合は制限あり | |
社員 | 2名以上 | – |
設立者 | – | 1名以上 |
設立時の出資 | – | 300万円以上 |
評議員 | – | 3名以上 |
理事 | 1名以上 (理事会設置型は3名以上) |
3名以上 |
監事 | 任意 (理事会設置型は1名以上) |
1名以上 |
役員の親族制限 | なし(非営利型の場合はあり) | |
会計監査人 | 任意(負債200億以上は1名以上) | |
所轄・監督 | 原則自由 | |
報告 | – | |
法人税 | 収益事業に対して課税 |
特に大きな違いといえるのが、一般社団法人の場合は設立時の出資が不要であ
るのに対して、一般財団法人は300万円以上の財産を出資する必要があること
です。
また、設立時に必要な人数にも違いがみられます。
一般社団法人の場合は社員2名以上、理事1名以上が必要ですが、2名の社員の
うち1名は理事を兼ねることができるため「最低2名以上」で起業することが可
能です。
一方で一般財団法人の場合は、設立者1名・理事3名・評議員3名・監事1名が必
要となります。
設立者は理事などの役職にもつけることから「最低7名以上」で起業可能です
が、一般社団法人と比較すると設立時の条件は厳しく設定されている印象です。
一般社団法人と一般財団法人にはさまざまな相違点があるものの、「事業内容
や組織運営に関しては株式会社・合同会社よりも自由度が高い」点において共
通しています。
設立手続きが比較的簡単であることも注目されている理由のひとつで、近年で
は自宅を拠点として手軽に起業する事例が増えてきました。
その際には、事業用の住所をレンタルできる「バーチャルオフィス」を導入す
るケースが多くみられます。
主に以下のようなメリットがあるので、一般社団法人・一般財団法人の設立を
検討している方はぜひチェックしてみてください。
自宅を拠点に会社を設立する際に、自宅の住所で法人登記を行うことを検討し
ている方もいるかもしれません。
しかし、特に賃貸物件の場合は管理規約やオーナーの意向によって「事業用と
しての使用は不可」と定められているケースがほとんどで、その規則を守らず
に法人登記を行うとトラブルに発展する恐れがあります。
その点、バーチャルオフィスなら事業用に適した住所をレンタルできるため、
そういったリスクを気に病む必要はありません。
また、ビジネス専用の住所を所有することで、自宅を転居する際に登記変更手
続きを行う手間がないこともうれしいポイントです。
バーチャルオフィスを導入して自宅住所と事業用住所を分けることによって、
プライバシーのリスクを回避できることも注目したい魅力です。
実は法人登記の際に申請する住所は「公開情報」に指定されており、インター
ネット上で検索すれば誰でも閲覧できます。そのため、自宅住所で登記申請を
行うとその住所が不特定多数の人に公開されてしまい、見知らぬ人がある日突
然訪ねてきたり、住所を悪用されてトラブルに巻き込まれたりする可能性があ
ります。
バーチャルオフィスの住所であればそういった事態に見舞われることはなく、
高い安全性のもとで事業運営を行うことが可能です。
近年はネット上の個人情報が悪用される事例が多発しているため、自身や家族
のプライバシーを守れることは大変大きなメリットといえるでしょう。
事務所用に賃貸物件を借りるよりも大幅にコストカットできることも、バー
チャルオフィスならではの魅力です。
一般的に賃貸物件の契約時には敷金・礼金などの初期費用が発生するため、ま
とまった資金が必要となります。
また、毎月の家賃を払い続けることも考慮しなければならず、なるべく少ない
予算で起業したい方にとっては「しっかりと運営できるのか」といった不安が
付きまとうことでしょう。
一方、バーチャルオフィスの導入時にかかる費用は「5,000円~10,000円程度の
登録費用」のみです。
また、毎月の利用料金も数千円程度が相場となっており、賃貸物件を借りるよ
りもはるかにリーズナブルなランニングコストで事業を運営できます。
一般財団法人の場合は設立時にお金や資産価値のあるものを準備する必要があ
りますが、一般社団法人なら設立時に財産は必要なく、人の活動によって目的
を果たせる点が大きな違いです。
「どのような目的で法人をつくるのか」を考慮することで、どちらの形態が適
しているのかが自然と見えてくるでしょう。
もしも自宅を拠点に起業する場合は、バーチャルオフィスを導入することをお
すすめします。
費用面やプライバシー関連のメリットを享受しながら、安全かつスムーズな事
業運営を目指してみてください。