日本と海外では税制や税率が異なることから、海外進出時には「国際税務」の知識が
必要不可欠です。
とはいえ進出先によって対応が変わったり、どちらの国にどこまで課税権があるのか
などの問題も絡んできたりと非常に複雑であるため、専門家によるサポートを受けな
がら慎重に税務対応を行うことが大切です。
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そこで、今回は「国際税務」の基礎知識を解説しながら、税務のプロである税理士に
相談するメリットをまとめました。
また、海外在住の事業者が日本に進出する際に利用することの多い「バーチャルオ
フィス」の魅力についても詳しくご紹介します。
国際税務とは、個人や法人が国境を越えて取引をする際に生じる税務全般のこと
をいいます。
国内取引の際は各国がそれぞれの税法に基づき、自国の課税権で課税を行います。
しかし、国際取引の場合は2か国以上の国が関係しているため、国際取引によっ
て生じた利益に対してどちらか一方の国で課税されるのか、それとも両国での二
重課税となるのかなど、進出先や進出方法に合った税制によって正しく対応する
ことが求められます。
つまり、国際税務は海外進出を検討している企業にとって非常に重要な業務です。
もし不適切な形で税務を行ったり、税制をきちんと把握できておらず税金を滞納
したりすると事業自体を行えなくなる恐れもあることから、海外展開する前に
しっかりと国際税務に関する知識を深めておくことをおすすめします。
国際税務の分野は多岐にわたりますが、基本的には下記の5つの重要規定について理
解を深めておくとよいでしょう。
・租税条約
・外国税額控除
・移転価格税制
・タックスヘイヴン対策税制
・過小資本税制
それぞれの概要は以下の通りです。
租税条約は、国際的な二重課税や脱税の防止を目的として二国間で締結される条約
です。
租税条約と国内税法の規定が異なる場合は租税条約のほうが優先されることから、
国際取引を行う際には真っ先に確認しておく必要があります。
具体的には、所得に対する税率の上限や、一定の税金を免除する規定などが設けら
れている制度です。
ただし、なかには租税条約が締結されていない国もあり、その場合は租税条約を介
した取引よりも税負担が重くなる可能性があります。
外国税額控除も、租税条約と同様に二重課税の回避を目的として定められた規定で
す。
他国で得た利益に対して他国にて課税された税額は、日本の納税額から差し引く仕
組みとなっています。
この制度を適用するためには申請書類を作成する必要があり、書類の内容や書き方
は非常に複雑である点に注意しましょう。
移転価格税制とは、国外への所得移転や租税回避を目的として導入された制度です。
かつては日本にある親会社から海外の子会社に対して通常の金額よりも低い金額で
販売し、税率の高い日本における利益を抑えて税負担を軽減しようとする「租税回
避」が多々発生していました。
そこで、国外関連者との取引価格を独立した第三者と取引した価格(独立企業間価
格)で計算し直すこの税制が策定された次第です。
移転価格税制は課税される金額に多大な影響を与える制度であることから、あらか
じめ概要についてしっかりと把握しておくことが求められます。
「タックスヘイヴン」とは税負担のない、あるいは税負担が軽い国や地域のことで、
移転価格税制と同様に海外子会社を利用した租税回避を防止することを目的とした
規約です。
たとえば実質的な活動のないペーパーカンパニーなどをタックスヘイヴン地域へ設
立し、日本の事業活動で得た利益をその海外子会社へ留保しようした場合に、一部
の利益または全利益を内国法人の所得として課税することが定められています。
この制度も非常に複雑であることから、具体的にどのようなケースにおいてタック
スヘイヴン対策税制が適用されるのかを事前に正しく理解し、進出先等を検討する
必要があります。
過少資本税制とは、出資に対する配当は損金算入されず、借入金に対する支払利子
は損金算入されることを活用した租税回避を防止することを目的として定められた
制度です。
具体的には、海外子会社の資本金が一定以上の額に満たない場合、あるいは日本国
内での金利よりも高い利子を支払っている場合に、その額に応じて課税されます。
この税制は税務当局による調査や判断によって適用されるため、企業内で過少資本
税制に関する正確な知識を持ち、適切な税務処理を行うことが大切です。
前述のように国際税務は非常に広範囲かつ複雑であることから、無理に社内で対
応するのではなく税理士へ業務委託を行うことをおすすめします。
適切な納税ができていないと税務調査で指摘を受けることになるほか、場合に
よっては延滞税や利子税によって本来よりも多くの税金を支払うリスクがあるた
めです。
なお、税理士事務所に依頼する際には過去の業績に注目し、国際税務案件を豊富
に取り扱っているところを選ぶとよいでしょう。
たとえ国内税法に精通した税理士であっても、国際税務の領域には未熟である
ケースも多いため、「国際税務に精通しているかどうか」を重視して信頼できる
税理士を見つけることが重要です。
海外進出を検討するうえで、「海外の親会社を拠点として日本進出を行い、日本
で事業を展開したい」とお考えの方もいることでしょう。
その際にも国際税務におけるサポートは重要となりますが、加えてぜひ検討した
いのが「バーチャルオフィス」の活用です。
バーチャルオフィスとは事業用の住所をレンタルできるサービスのことで、日本
進出時に必要となる本店所在地を手軽に、そして安全に確保できます。
具体的には下記のようなメリットがあり、日本進出を行う海外事業者から大変人
気です。
・本店所在地をリーズナブルに設けられる
・リアルオフィスを利用するよりも安全性が高い
・ビジネスに有利な都心一等地の住所を手軽に使用できる
具体的にどのような魅力があるのか、以下で詳しく解説します。
まず注目したいのが、費用面におけるメリットです。バーチャルオフィスは一般 的に「5,000円~10,000円程度の登録料」と「数千円程度の月額利用料」で利用可 能となっており、リアルなオフィス物件やレンタルオフィス等を利用する場合と 比較すると圧倒的に少ない費用負担で済みます。
日本では、法人登記時に本店所在地として申請した住所は国税庁の「法人番号公
表サイト」等に記載される仕組みになっています。
リアルオフィスの住所が公開されれば、その住所が悪意のある第三者によって不
正に利用され、事業活動に悪影響が生じるなどのリスクがある点に注意が必要で
す。
一方、バーチャルオフィスの住所で登記申請を行えば、そういったプライバシー
関連のトラブルに見舞われる心配はありません。
安全性の高い環境のなか、安心感を持って日本での事業活動を進められるでしょ
う。
バーチャルオフィスの拠点は銀座や青山、新宿といった都心一等地に多く設けら
れており、有名な住所をお手頃価格で利用できることも大きな魅力です。
一般的に、日本進出直後は販促活動に苦戦することが想定されますが、そういっ
た一等地に拠点を設けて活動することで「しっかりとした利益のある会社」と
いった印象につながり、スムーズな販促活動を目指せます。
海外進出時には「国際税務」への深い理解が求められます。国際税務の領域は広
く、非常に高度かつ複雑であることから、各国の税制の違いに深い理解を持つ税
理士へサポートを依頼するとよいでしょう。
また、日本進出を検討している海外事業者の場合は、国際税務のサポートに加え
てバーチャルオフィスの導入もおすすめです。
本店所在地をリーズナブルに、さらには安全に設けることにより、日本での事業
活動をより円滑に進められます。
ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、税金や安全性に配慮した海外進出を目指して
みてください。