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近年トレンドの「マイクロ法人」とは?メリット・ デメリットや設立方法など

法人の設立を検討している個人事業主のなかには、「マイクロ法人」に興味をお持ちの方もいるでしょう。税制面や社会的信用面においてさまざまな魅力があることから、実際に個人事業主からマイクロ法人へと経営スタイルを変更するケースも多くみられます。

ただし、マイクロ法人の設立にはメリットだけでなく、注意したいデメリットもあります。まずはしっかりと基礎知識を押さえて、法人化することがご自身に適した方法なのかを慎重に判断することが大切です。

そこで、今回はマイクロ法人の概要やメリット・デメリットを解説するとともに、注意点や設立方法を詳しくまとめました。また、マイクロ法人を設立する際に利用すると便利な「バーチャルオフィス」の魅力もあわせてご紹介します。

マイクロ法人の設立を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

「マイクロ法人」とは

マイクロ法人とは、「代表者ひとりで経営している法人」を指します。株式会社の場合は株主を公募して資金を募り、ほかの役員や従業員とともに事業を行いますが、マイクロ法人では株主や役員、従業員を置かずにあらゆる活動を代表者自身で担当するスタイルが基本です。

マイクロ法人と個人事業主の違い

マイクロ法人と個人事業主は「代表者ひとりで事業活動を行う」点では共通していますが、資本金の有無や手続きの必要性、経費の取り扱い方法などが大きく異なります。ここでは、両者の主な違いについて押さえておきましょう。

マイクロ法人 個人事業主
法的形態 法人格あり 法人格なし
資本金 必要 不要
手続き 定款の作成や登記申請などの複雑な手続きが発生 比較的簡単
経費 業に関連する経費を法人経費として計上可能 個人の支出と事業の支出の区別が必要
社会的信用 取引先や金融機関からの信用が得やすい 法人に比べて信用度が低いことがある

マイクロ法人と個人事業主の最大の違いといえるのが、「法人化しているかどうか」です。

マイクロ法人として事業を行うためには株式会社や合同会社、合名会社、合資会社といった法人形態で会社を設立する必要があり、申請時には複雑な手続きや費用が発生します。ただし、法人化していることによって社会的信用を得やすいため、たとえ代表者ひとりで経営する場合であっても「マイクロ法人」として法人化するケースは珍しくありません。

一方、個人事業主の場合は会社を設立せず、個人として税務署に開業届を出して事業活動を行います。手続きが簡単でスピーディーに事業を始められますが、その半面、マイクロ法人と比べると社会的信用度は低い傾向がある点に注意が必要です。

このように、マイクロ法人と個人事業主は特徴が大きく異なります。事業の性質や規模、将来の展望などのさまざまな角度から検討し、ご自身にとって最良の選択肢を見つけることが大切です。

マイクロ法人を設立する5つのメリット

メリット1:税負担を軽減できる

マイクロ法人として事業活動を行うメリットのひとつが、個人事業主で活動する場合に比べて節税できることです。

個人事業主の所得税は「累進課税」であり、所得金額に応じて5%~45%の間で区分されています。つまり、所得が増えれば増えるほど税率は上がり、最大で45%もの税金を支払わなければなりません。

それに対してマイクロ法人の場合は法人税の税制が適用となり、たとえば資本金1億円以下で所得金額が800万円を超える部分の税率は23.2%、800万円以下の部分は税率15%です。個人事業主の場合は所得金額が900万円以上になると税率が33%になるため、目安として「所得が900万円を超える場合は法人化したほうが税負担を抑えられる」と認識しておくとよいでしょう。

さらに、個人事業主の場合は「売上=自身の収入」ですが、マイクロ法人であれば事業活動で得た売上は一旦法人の売上となり、その後「役員報酬」という形で給与として自身に割り振ります。つまり、自身の収入は給与所得控除の対象になり、個人事業主の場合よりも課税対象金額が少なくなることも、所得税の負担を軽減できるひとつの理由です。

メリット2:保険料の負担を抑えられる

健康保険や年金といった保険料の負担を抑えられることも、マイクロ法人として法人化する大きなメリットです。

個人事業主の場合に支払う国民健康保険料は、課税所得額が増えれば増えるほど保険料も挙がる仕組みになっています。たとえば、世田谷区の所得額別年間保険料は以下の通りです。

【個人事業主における所得額別の国民健康保険料(世田谷区の場合)】

年間所得額 年間保険料(40ー64歳以外)
300万円 306,563円
600万円 594,263円
890万円以上 870,000円

参考:世田谷区「令和5年度国民健康保険料早見表」

一方、マイクロ法人を設立すれば国民健康保険から社会保険に切り替わり、自身の給与である「役員報酬」をできる限り少なくすることによって保険料を抑えることが可能です。役員報酬の額は自分自身で自由に設定でき、たとえば年間600万円の売上があってもそのすべてを役員報酬として自身への給与にする必要はないため、このような工夫を実現できます。

仮に40歳未満の方が年間600万円の売上から300万円を役員報酬として設定し、「月額25万円×12か月」で給与として計上した場合、保険料は年間312,000円です。上記のように、年間所得額が600万円の個人事業主の場合は年に60万円ほどの保険料を支払うひつようがあるため、マイクロ法人になれば年間30万円もの負担を減らせることがわかります。

ちなみに売上から役員報酬を引いた残りの利益に関しては、「経費」を上手に活用することによって個人事業主の時と同等の生活レベルをキープできます。

(経費に関する具体的なメリットについては次の項目をご確認ください)仮に40歳未満の方が年間600万円の売上から300万円を役員報酬として設定し、「月額25万円×12か月」で給与として計上した場合、保険料は年間312,000円です。上記のように、年間所得額が600万円の個人事業主の場合は年に60万円ほどの保険料を支払うひつようがあるため、マイクロ法人になれば年間30万円もの負担を減らせることがわかります。

ちなみに売上から役員報酬を引いた残りの利益に関しては、「経費」を上手に活用することによって個人事業主の時と同等の生活レベルをキープできます。(経費に関する具体的なメリットについては次の項目をご確認ください)

メリット3:経費として計上できる範囲が広くなる

個人事業主の場合は「プライベートの支出」と「事業用の支出」を明確に分ける必要があり、境界線があいまいな場合は経費として認められないことも少なくありません。その点、マイクロ法人として事業活動を行う場合は経費計上できる範囲が広くなり、大きな節税効果を臨めます。

法人かすることによって経費計上が可能になる例としては、以下のようなものが挙げられます。

・自宅兼オフィスの家賃
・出張時にかかる交通費や宿泊費(事前に「出張旅費規程」の作成が必要)
・車の購入費やガソリン代、修繕費
・生命保険料(法人名義で契約する場合)
・退職金 など

メリット4:社会的信用度が上がる

マイクロ法人をはじめとする法人を設立する際には、法務局に法人登記を行って商号や本店所在地、資本金などの情報を開示します。登記内容は国税庁の法人番号公表サイト等で誰でも閲覧可能となり、事業実態を客観的に確認できる状態になることから、社会的信用度の向上につながるでしょう。

信頼性が上がれば事業活動がしやすくなり、売上アップも期待できます。企業のなかには個人事業主とは積極的に契約しないところもあるため、取引先を増やしたい場合、事業の拡大を目指している場合は法人化するほうが得策かもしれません。

メリット5:資金調達がしやすい

社会的な信用度が上がることで、資金調達がしやすくなることも法人化におけ るメリットです。個人事業主よりも法人のほうが金融機関の融資審査に通りや すいほか、法人を対象とした補助金・助成金制度も利用できるようになります。

マイクロ法人を設立するデメリット

上記のようなメリットがある一方で、個人事業主から法人化すると以下のような懸念点があります。

デメリット1:法人設立の手続き費用がかかる

マイクロ法人を設立する際には、手続き時に費用が発生する点に注意が必要です。設立費用は法人の形態によって異なりますが、たとえば株式会社の場合は22万円~24万円程度、合同会社の場合は75,000円程度が目安となっています。

デメリット2:経理などの事務手続きが発生する

個人事業主のときに比べて事務作業が増えることも、法人化に伴うデメリットのひとつです。

マイクロ法人の場合は法人として決算申告を行う必要があり、決算申告時には個人事業主の確定申告時に比べて多くの書類を作成しなければなりません。専門知識も要することから税理士に業務委託を行って対応するケースが一般的ですが、その場合は業務委託費用がかかる点に注意しましょう。

なお、税理士に支払う費用は会社の売上高や取引件数が大きいほど高くなる傾向があり、たとえば年収1,000万円未満の法人であれば月々の業務委託費は10,000円程度(年に3~4回程度の訪問)が相場です。

デメリット3:経営が赤字でも法人住民税を支払う必要がある

個人事業主の場合、経営が赤字であれば所得税や住民税の支払いは発生しません。しかし、マイクロ法人の場合は、たとえ赤字であっても均等割の法人住民税は納付する義務があります。

マイクロ法人を設立する際の注意点

マイクロ法人を設立する際には、場合によっては税務署から「脱税目的」とみなされる可能性がある点に注意しましょう。特に、個人事業主として事業活動を行いながら同じ事業でマイクロ法人を設立したり、実体のないペーパーカンパニーを設けたりすると、「所得を分散させて税金の支払いを逃れようとしている」といった疑いをかけられる恐れがあります。

そういったトラブルを避けるために、個人事業主から完全に法人化(法人成り)するか、個人事業主とは別の事業をマイクロ法人で行うとよいでしょう。

マイクロ法人の設立方法

ここでは、マイクロ法人を設立する際の基本的な流れをご紹介します。

1.会社の基本事項を決める

まずは、会社に関する以下の事項を決定します。

・会社の形態(株式会社や合同会社、一般社団法人など)
・商号名(会社名)
・本店所在地
・代表社員
・出資者
・資本金
・事業目的
・事業年度 など

なお、マイクロ法人の場合は代表者ひとりで会社経営を行うため、代表社員・出資者ともにご自身が該当します。

2. 「定款」を作成する

会社の基本事項が定まったら、続いては「定款(ていかん)」を作成します。
定款とは会社を経営していくためのルールをまとめた書類で、決まったフォーマットはありません。紙またはPDFのどちらかで作成し、公証役場で認証を受けておきます。

3.法人印を準備する

法人登記を行う際に会社の実印が必要となるため、法人名が決まったら早めに準備しておきましょう。

4.資本金を払い込む

1で定めた金額に従って資本金(出資金)を払い込みます。ただし、まだ法人用の銀行口座がないため、代表者の個人口座宛てに行います。

完了後は、通帳の表紙と1ページ目、振込内容が記載されているページをプリントアウトし、次のステップである登記申請に備えましょう。

5.法人設立に関する各種申請を行う

続いては、いよいよ管轄の法務局にて法人設立手続きを行います。認証を受けた定款や資本金の払い込みを行った個人口座の通帳コピー・印鑑証明・法人登記申請書などの必要書類を提出し、不備等なければ1週間ほどで登記完了です。

また、管轄の税務署へ税務に関する下記の書類を申請し、それと同時に個人事業主としての廃業に伴う「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

6.法人口座の開設

マイクロ法人を設立したら、早めに法人口座を開設しましょう。法人口座があると会社の財務状況を把握しやすくなるほか、法人名義のクレジットカードを作成できるようになったり、金融機関から融資を受けやすくなったりとさまざまなメリットがあります。

法人口座開設にあたっては多くの書類を準備する必要があり、審査に時間を要することもあるため、スケジュールに余裕を持って開設手続きを進めることが大切です。

7.役員報酬の決定

役員報酬の額を決めることも重要なステップです。金額は事業年度の途中で変更できないため、想定される売上と節税対策を考慮しながら慎重に決定しましょう。

なお、役員報酬の額は会社設立から3か月以内に決める必要があります。

8.社会保険の手続き

管轄の年金事務所にて、厚生年金と健康保険への加入手続きを行います。マイクロ法人のように代表者のみの法人でも社会保険への加入義務があるため、忘れずに申請を行うことが大切です。

マイクロ法人なら「バーチャルオフィス」の利用がおすすめ!

マイクロ法人を設立して自宅兼オフィスで事業活動を行う場合は、ぜひ「バーチャルオフィス」を活用されてはいかがでしょうか。バーチャルオフィスとは事業用の住所や電話番号といったオフィスの基本機能をレンタルできるサービスで、マイクロ法人の設立時に利用すると以下のようなメリットがあります。

・少ない費用負担で本店所在地を設けられる
・自宅住所で登記申請するよりも安全性が高い
・ビジネスに有利な住所を手軽に使用できる
・物理的なスペースを一時利用できる場合もある
・法人設立手続きをサポートしてもらえる場合もある

具体的な魅力について、以下で詳しく解説します。

・少ない費用負担で本店所在地を設けられる

バーチャルオフィスの費用は運営会社やプランによって異なりますが、一般的には登録料が5,000円~10,000円程度、月々の利用料が数千円程度です。それに比べてオフィスを賃貸する場合は家賃6か月~1年分相当の初期費用がかかるほか、毎月数十万円ほどの家賃を支払い続ける必要があり、バーチャルオフィスのほうが圧倒的に少ない費用負担で本店所在地を設けられます。

・自宅住所で登記申請するよりも安全性が高い

自宅兼オフィスで事業活動を行う場合、「本店所在地=自宅の住所」で登記申請することを検討している方もいるかもしれません。自宅の形態によっては申請可能な場合もありますが、自宅住所を登録する際にはプライバシー関連のリスクがある点に注意が必要です。

先述のように、本店所在地として申請した住所は国税庁の法人番号公表サイト等に公開されます。そのため、自宅住所を使用するとその住所が悪意のある第三者に利用されてトラブルに巻き込まれたり、誰かが突然訪ねてきたりする可能性があり、安全面に不安が残ります。

一方、バーチャルオフィスの住所を本店所在地として申請すれば、公開されるのはもちろんバーチャルオフィスの住所です。自宅のプライバシーが脅かされるリスクを軽減でき、安心感を持ってマイクロ法人の経営に臨めるでしょう。

・ビジネスに有利な住所を手軽に使用できる

バーチャルオフィスの拠点は銀座や青山、新宿といった都心にあることが多く、バーチャルオフィスを利用すればそういった一等地にオフィスが存在しているかのように見せることが可能です。ネームバリューの高い住所に本店所在地があれば、事業開始直後から「安定している会社」などとポジティブな印象を与えられ、ビジネスを有利に進められる可能性があります。

・物理的なスペースを一時利用できる場合もある

バーチャルオフィスの基本機能は住所等の貸出しですが、運営会社によっては物理的なスペースのレンタルサービスを行っている場合もあります。特に自宅兼オフィスで活動していて「自宅で打ち合わせを行いたくない」とお考えなら、ぜひそういったサービスを提供しているところを選ぶとよいでしょう。

・法人設立手続きをサポートしてもらえる場合もある

先述のような法人設立手続きを自力で行うことに不安を感じる方は、法人設立手続きをサポートしているバーチャルオフィスを利用することをおすすめします。オプションで費用がかかるケースが多いですが、不備なくスムーズに申請手続きを行えて大変便利です。

まとめ

マイクロ法人とは、役員や従業員を雇用せずに代表者ひとりで経営する会社のことです。特に所得が900万円を超える場合に法人化すると、節税効果を実感しやすいでしょう。

ただし、法人化する際には設立費用がかかるほか、煩雑な手続きが発生したり、決算に伴う事務作業に手間がかかったりとデメリットもあります。まずは法人化の目的を明確にしたうえで、本当に法人化するほうが得策なのか、それとも個人事業主のままで活動するほうがいいのか慎重に見極めましょう。

もしマイクロ法人として法人設立を行う場合はぜひバーチャルオフィスを利用して、コストやリスクを抑えたスマートな経営を目指してみてください。

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