『カスタマープラスは、なんでこんなにいっぱい出さないといけないの?面倒だ』

『カスタマープラスは、なんでこんなにいっぱい出さないといけないの?面倒だ』

『他社では、必要書類は後でよいといわれた。なぜカスタマープラスは、こんなに提出書類が多いのですか?』という問合せを頂きます。
このページでは、なぜ必要書類が多いのか理由を説明致します。


■なぜ必要書類が多いのか?■

カスタマープラスでは、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を実施しております。
これは、銀行などの金融機関や、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどを提供する事業者は、特定事業者として指定されており、この法律に沿った本人確認を行うことが義務付けられています。
年々厳格化されており、法人の場合は、登記簿謄本と代表者以外にも、手続き担当者や実質的支配(個人)の必要書類の確認も行います。
法人の場合は、法律で定められている書類だけで最低4点あります。


■犯罪収益移転防止法に基づく本人確認方法とは■



犯罪収益移転防止法の本人確認は、必要書類だけではなく、現住所への住居確認も義務付けられています。
取引関係文書を、現住所宛に転送不要郵便などで送付し、住居確認を行うようバーチャルオフィス業者は、義務付けられています。

〇法人の場合:
・登記先住所
・代表者の現住所
・手続き担当者の現住所
・実質的支配者(個人)の現住所


〇個人の場合:
・代表者の現住所
・手続き担当者の現住所


■犯罪収益移転防止法の本人確認を行わなかったら?■

1:犯罪に利用されやすくなります。
バーチャルオフィスの運営会社の審査体制が脆弱になり、犯罪に利用される可能性が高まります。
2:バーチャルオフィス運営会社への罰則
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を行わなかった場合、警察庁や総務省から監査や指導が入ります。
それでも是正されなかった場合は、下記罰則があります。

○是正命令違反
違反者:2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(犯収法第25条)
法人併科:3億円以下の罰金、代表者併科:300万円以下の罰金(犯収法第30条第1号)
○報告徴収(拒否、虚偽報告等)/立入検査(虚偽答弁、忌避等)
違反者:1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(犯収法第26条第1号又は第2号)
法人併科:2億円以下の罰金、代表者併科:300万円以下の罰金(犯収法新第30条第2号)


■最後に■
犯罪収益移転防止法を遵守することにより、犯罪などでの利用を未然に防げる為、結果として、会員様を守ることに繋がります。
必要書類の確認や、現住所の確認などは、運営会社にとって手間なので省略する運営会社もあるかもしれませんが、お客様にとっては、リスクです。
カスタマープラスでは、これからも会員様を守るため、犯罪収益移転防止法を遵守した本人確認を行っていきます。

ご協力お願い致します。


■カスタマープラスが行っている取り組み■
会員様を守る為、カスタマープラスが行っている取り組みはコチラで確認できます。




【自社ビル】バーチャルオフィス-安心創業11年4,658社の利用実績