資産管理会社は、家族や個人の資産を管理するための会社法人です。
収益物件を個人でも購入できますが、資産管理会社で購入することも可能です。
資産を既に持っている人が節税のために作ることが多く、経費を計上しやすかったり相続対策上のメリットがあります。
しかし、資産を持っていない人も、不動産投資をするために新設の資産管理会社を作って融資を受けることは可能です。
法人を利用した不動産投資には税制上、融資上の様々なメリットがある為、最近、
バーチャルオフィスで登記をする方が増えています。
合同会社を設立する方がほとんどです。
■メリット1:経費化できる範囲が広い
資産管理会社を設立して不動産賃貸業を営む場合、収益を生むために使った費用は全て経費化可能です。
その範囲は個人で経費化出来る範囲よりも格段に広く、直接的に必要な費用以外も経費化することが出来ます。
法人名義の携帯代、社宅補助、打合せ食事代、法人名義の車両維持費、役員の生命保険料、出張時の日当(要.旅費規程)など、経費を有効に活用することができます。
また会社が自分自身へ支払う役員報酬や退職金を経費として処理できるようになります。
その結果会社の利益が減少し、法人税が安く抑えられます。
一方、会社から受け取る自分自身の役員報酬や退職金などについても給与所得控除や退職所得控除が適用されるため、所得税も軽減され、トータルで税負担が減少します。
■メリット2:社会保険への加入が可能
法人の場合、政府の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができます。
また会社から支給する報酬や給与の金額次第では、今負担している国⺠健康保険や国⺠年金より安く済ませることができます。
■メリット3:資産の生前贈与が可能
個人の場合は、資産から受ける収入は本人の資産になりますが、法人で収入を受けそこから配偶者、子、孫に給与を支給することで生前贈与の効果があります。
■メリット4:相続手続の面でもメリット
相続が発生する場合、不動産を共有持分等で承継するよりも、生前に法人に売却することで現金や法人株式として金融資産化しておいた方が分割承継が円滑になり
やすくなります。
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