第一種動物取扱業

なぜカスタマープラスで、第一種動物取扱業の申請ができるのか?

更新日時:2023年11月20日

バーチャルオフィスを利用している場合、許認可の申請ができない事例が多いです。
申請ができない理由としては、お客様と運営会社との関係が賃貸契約ではない為、賃貸借契約書の発行ができない上に、建物オーナーからの使用許諾もとれないというのが原因と思われます。

しかし弊社では、【第一種動物取扱業】の事業所の住所として申請ができることが確認できました。
ペットシッターを開業されるお客様から、「都内で飼養施設ではなく、事業所の申請先を探している。使用許諾証明書を発行できる場所はないか」との連絡がありました。

お客様が、事前に東京都福祉保健局に確認したところ、事業所として登録するには、別途必要書類として、弊社が発行する[使用許諾書]を追加書面として提出すれば、問題ないと回答がありました。
カスタマープラスでは、自社ビルの拠点がある為、オーナーとして【使用許諾書】が発行できることが大きいと考えられます。

現在、このお客様は、【渋谷タワー】の住所で、第一種動物取扱業の事業所として申請手続きを行い、受理されています。
弊社の自社所有拠点は、7拠点あります。

オフグリッドプラス品川】【新宿ミーティングタワー】【白金ミーティングタワー】【日本橋タワー】【渋谷タワー】【新宿3丁目プラス】、【⻘⼭プレミアム】も

上記拠点は、【使用許諾書】が発行可能です。こちらの拠点でも申請可能です。

申請対応可能拠点

オフグリッドプラス品川

新宿ミーティングタワー

白金ミーティングタワー

日本橋タワー

渋谷タワー

新宿3丁目プラス

南青山プレミアム

自社所有拠点で申し込み手続きする場合はこちら

第一種動物取扱業の申請の流れ(申請場所や手続き詳細)

申請場所(東京)

東京都動物愛護相談センター

〒156-0056 世田谷区八幡⼭二丁目9番11号
連絡先:03-3302-3507

申請書類(ペットシッターの場合)

ペットシッターの場合、動物取扱業の「保管」の種別で登録申請・認可を受けることとなります。
「保管」の中でも飼養施設を持たないので、次の3種類のみで申請を行えます。

1)第一種動物取扱業登録申請書

注意点: 5-(1)「業務の具体的内容」欄:ペットシッター(出張)と記入、6「主として取り扱う動物の種類及び数」欄:ペットシッターの場合は「1日の最大取扱い頭数を記入」、10「事務所以外の場所において重要事項の説明等をする職員」欄:氏名、資格要件等を記入、11「事務所ごとに配置される重要事項の説明をする職員」欄:記入不要。
法人として申請する場合は、添付書類として登記事項証明書及び役員の住所氏名が記載されている書類が必要となります。

2)権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)

この書類は、自分の所有している場所、あるいは賃借している住居を「第一種動物取扱業のための事務所や飼養施設に使用することを管理者(大家)から承諾を得ている」証明書です。
カスタマープラス宛に、データをメールで送信してください。
カスタマープラスが、使用許諾証明書に署名捺印し返送します。

3)動物愛護管理法第12条第1項1号から第6号までに該当しないことを締める書類

欠格事項に該当しない(動物愛護法、狂犬病予防法等に違反していない、また過去の違反から2年以上経過している)ことを証明する書類です。ほとんどの方が該当しないはずですから、書類の「□申請者」、「□動物取扱責任者」の□にチェックを入れ、住所氏名、捺印をすれば完成となります。(法人の場合は、「□当該法人の役員」も)

申請費用(ペットシッターの場合)

手数料:15,000

ちなみにしつけやトレーニングだけでなくペットシッターのサービスも行いたい 場合は、「訓練」だけでなく「保管」の種別の申請も必要です。基本的には1種 別につき15,000円の手数料が発生しますが、複数の種別を同時に申請する場合は 以下のように割安となります。

・ 2種別同時申請:計25,000円
・ 3種別同時申請:計35,000円
・ 4種別同時申請:計45,000円
・ 5種別同時申請:計55,000円

登録にあたっての諸条件(ペットシッターの場合)

動物取扱責任者の選定

取得にあたって、「動物取扱責任者」を1名選任する必要があります。 「動物取扱責任者」になるには、下記いずれかの条件を満たしていなければなりません。

・開業予定の業種における、半年以上の実務経験(実務経験を証明する為に、勤務先の在籍証明や勤務歴を証明する書類が必要。)
・開業業種に関する教育機関に1年以上在籍し、卒業していること(卒業を証明する書類が必要。)
・要件として認められている資格を取得していること(資格証などの提示が必要。)

登録の有効期限

登録の有効期限は5年です。
5年後に更新の必要があります。更新登録1件につき7,540円の手数料が必要です。

「動物取扱業責任者研修」への参加

各自治体の定める「動物取扱業責任者研修」へ年に1度以上の参加義務があります。

登録番号等記載義務

開業にあたっての広告、宣伝活動等の際には必ず、登録番号等記載義務があります。

登録の流れ(ペットシッターの場合)

まずは、カスタマープラスとの手続きを先に行い、その後、申請手続きを行います。

自社所有拠点で申し込み手続きする場合はこちら

更新について(ペットシッターの場合)

動物の愛護及び管理に関する法律第13条によって、第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う旨定められています。

第一種動物取扱業を申請している業種(種別)

種別 業の内容 該当する業者の例 カスタマープラスが
提供できるサービス
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む ) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 調査中(実績なし):ご相談下さい。
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットのシッター ペットシッターの事業所として提供実績有
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 調査中(実績なし):ご相談下さい。
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者(出張も含む) ドッグトレーナー(出張)の事業所として提供実績有
展示 動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合 ) 調査中(実績なし):ご相談下さい。
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 会場を設けてのペットオークション 調査中(実績なし):ご相談下さい。
譲受飼養
(ゆずりうけしよう)
動物を譲り受けて飼養する業 老犬ホーム、老猫ホーム 調査中(実績なし):ご相談下さい。

ご注意事項

弊社拠点には、動物をお預かりできるスペースはございませんので、『飼養施設』を伴う申請はできません。
ご注意ください。事業所など対外的な住所として利用する申請が対象となります。
不明な点は下記にご相談ください。

東京都動物愛護相談センター業務係
電話03-3302-3507

自宅を開業先住所にしてはいけない5つの理由

自宅を登記先住所として利用すると、想定していないトラブルが発生する可能性があります。

1つめの理由:物件オーナーの問題

賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

居住用物件のオーナー(大家さん)が、勝手に登記先として利用することを嫌がる理由

居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。

2つめの理由:管理規約の問題

自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

3つめの理由:住宅ローン減税の問題

住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。

4つめの理由:プライバシーの問題

登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。

5つめの理由:許認可の問題

許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。

バーチャルオフィスを利用するメリット

メリット1:ビジネス用の住所(登記先、開業先)と自宅住所を分けることができる

賃貸借契約の内容や管理規約など気にせず利用できます。
バーチャルオフィスに登記先や開業先を置くことで、転居の際も安心です。
下記から選択できます。

拠点名 自社所有 / 賃貸 最寄り駅 住所表記イメージ
オフグリッドプラス品川 自社所有 下神明駅 東京都品川区西品川1丁目…
新宿ミーティングタワー 自社ビル 東新宿駅 東京都新宿区新宿7丁目・・・〇〇ビル〇階
白金ミーティングタワー 自社ビル 白金高輪駅 東京都港区白金〇丁目・・・〇〇ビル〇F
日本橋タワー 自社ビル 東日本橋駅/馬喰横山駅 東京都中央区東日本橋2丁目・・・〇〇ビル 〇階
渋谷タワー 自社ビル 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目・・・
新宿3丁目プラス 自社所有 / 区分所有 新宿三丁目駅/新宿駅 東京都新宿区新宿3丁目・・・〇〇ビル 〇〇〇号
青山プレミアム 自社所有 / 区分所有 青山一丁目駅 東京都港区南青山2丁目・・・〇〇ビル 〇〇〇号
東京・日本橋プラス 賃貸借 三越前駅 東京都中央区日本橋室町1丁目・・・〇〇ビル 〇階
渋谷プラス 賃貸借 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷3丁目・・・〇〇ビル 〇階
品川プラス 賃貸借 新馬場駅 東京都品川区南品川4丁目・・・

メリット2:固定費を抑えることが可能

都心で事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。
カスタマープラスを利用した場合は、月額費用は5,217円です。
各種キャンペーンを利用すると、初期費用10,267円も今なら無料です。

お支払い方法は、月払いと年間一括払い、2年一括払いの3種類用意しております。

月払いのお支払い

月払いをご希望の場合、お支払い方法はカード決済のみ承っております。
最低契約期間は、6ヶ月間です。

※月払いは、1か月30日間でカウントされます。

年間一括払いのお支払い

年間一括払い希望の場合、月払いに比べて割安になります。
お支払い方法は銀行振込カード決済で承っております。
最低契約期間は、12ヶ月間です。

※年間一括払いは、1年365日間でカウントされます。

2年一括払い:2年間の利用分をまとめてお支払い

お支払い方法はカード決済のみ承っております。割引率は、なんと15%
※最低契約間 24ヶ月間 3年目以降は自動更新

※2年一括払いは、2年730日間でカウントされます。

2年分の費用比較 月払い(24ヶ月) 1年一括払い(2年) 2年一括払い(2年)
住所プラン 125,208円 115,238円 106,427円
割引額 9,970円 18,781円
1年分の費用比較 月払い(12ヶ月) 1年一括払い(年) 2年一括払い(年)
住所プラン 62,604円 57,619円 53,214円
割引額 4,985円 9,390円
月額料の費用比較 月払い 1年一括払い(月) 2年一括払い(月)
住所プラン 5,217円 4,802円 4,435円
割引額 415円 782円

お支払い方法により割引率が異なります。
またプランにより割引率が異なります。

住所プランの場合)
年一括払いを選択すると、年間4,895円お得になります。
2年一括払いを選択すると、2年間で18,781円お得になります。

※ご注意:解約は1か月前のご申告が必要です。
最低契約期間内のご解約はできません。
2年一括払いを選択した場合は、3年目以降は自動決済(2年一括払い)になります。

年間一括払いの更新について

自動更新ではございません。次年度を月払いに変更することも可能です。月払いを選択された場合、【クレジットカード決済】のみ対応可能です。また最低契約期間が外れます。
1年3ヶ月でも、1か月前の申告で解約手続き可能です。

2年一括払いの更新について

2年一括払いを選択された場合、自動更新です。
お支払い方法はクレジットカードのみ対応しています。

メリット3:プライバシーが守れます

バーチャルオフィスを登記先住所として利用することにより、自宅住所の公開を防ぐことができます。プライバシーを守れます。
名刺記載したイメージは下記です。

※表面

※裏面

メリット4:許認可にも対応

通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、許認可申請ができません。許認可申請先(役所等)から、申請時に必要書類として賃貸借契約書が求められます。賃貸借契約書が用意できない場合は、物件オーナーが発行する【使用許諾書】を求められます。

カスタマープラスでは、自社所有拠点を利用された場合、【使用許諾書】の発行が可能です。通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営会社は、このような書面を用意することができないケースが多く、申請自体ができないのが現状です。

しかしカスタマープラスでは、都内に自社所有拠点が7拠点あります。申請先として弊社の自社所有拠点を選択頂いた場合、事業所の要件を満たす【使用許諾書】が発行できる為、申請が可能になります。現状、多いのはペットシッター業(第一種動物取扱業)です。

ペットシッター業 登録の流れ

メリット5:運営会社自らがオーナーとなることで、より長期的な安定した運営が可能

2008年に、【カスタマープラス】を創業し、17年目に入りました。
バーチャルオフィスの運営会社は、ビルのオーナーからビルの1フロアを借りて、バーチャルオフィスを運営しているケースが多いのですが、このケースでは、ビルオーナー様の意向で運営を続けることができない事由が出てきます(ビルを建て直し等)。カスタマープラスの運営拠点でも、同様なケースが過去にあり会員様にご迷惑をおかけしました。
カスタマープラスでは、あらゆるリスクを検証した結果、最大のリスクは、ビルの取り壊しなどでの移転など、自社でコントロールできないところに絞られました。
今後、より安心して長期的に安定したサービスを提供するには、貸借で拠点となるスペースを契約するのではなく購入するという結論になり、自社所有拠点を展開しております。

申込み

自社所有拠点で申し込み手続きする場合はこちら