第一種動物取扱業

更新日時:2019年2月5日

バーチャルオフィスを利用している場合、許認可の申請ができない事例が多いです。
申請ができない理由としては、お客様と運営会社との関係が賃貸契約ではない為、賃貸借契約書の発行ができない上に、建物オーナーからの使用許諾もとれないというのが原因と思われます。

しかし弊社では、【第一種動物取扱業】の事業所の住所として申請ができることが確認できました。
ペットシッターを開業されるお客様から、「都内で飼養施設ではなく、事業所の申請先を探している。使用許諾証明書を発行できる場所はないか」との連絡がありました。

お客様が、事前に東京都福祉保健局に確認したところ、事業所として登録するには、別途必要書類として、弊社が発行する[使用許諾書]を追加書面として提出すれば、問題ないと回答がありました。
カスタマープラスでは、自社ビルの拠点がある為、オーナーとして【使用許諾書】が発行できることが大きいと考えられます。

現在、このお客様は、【渋谷タワー】の住所で、第一種動物取扱業の事業所として申請手続きを行い、受理されています。
弊社の自社所有拠点は、7拠点あります。

オフグリッドプラス品川】【新宿ミーティングタワー】【白金ミーティングタワー】【日本橋タワー】【渋谷タワー】【新宿3丁目プラス】、【⻘⼭プレミアム】も

上記拠点は、【使用許諾書】が発行可能です。こちらの拠点でも申請可能です。

申請対応可能拠点

オフグリッドプラス品川

新宿ミーティングタワー

白金ミーティングタワー

日本橋タワー

渋谷タワー

新宿3丁目プラス

南青山プレミアム

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申請場所

動物愛護相談センター

〒156-0056 世田谷区八幡⼭二丁目9番11号
連絡先:03-3302-3507

申請書類(ペットシッターの場合)

ペットシッターの場合、動物取扱業の「保管」の種別で登録申請・認可を受けることとなります。
「保管」の中でも飼養施設を持たないので、次の3種類のみで申請を行えます。

1)第一種動物取扱業登録申請書

注意点: 5-(1)「業務の具体的内容」欄:ペットシッター(出張)と記入、6「主として取り扱う動物の種類及び数」欄:ペットシッターの場合は「1日の最大取扱い頭数を記入」、10「事務所以外の場所において重要事項の説明等をする職員」欄:氏名、資格要件等を記入、11「事務所ごとに配置される重要事項の説明をする職員」欄:記入不要。
法人として申請する場合は、添付書類として登記事項証明書及び役員の住所氏名が記載されている書類が必要となります。

2)権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)

この書類は、自分の所有している場所、あるいは賃借している住居を「第一種動物取扱業のための事務所や飼養施設に使用することを管理者(大家)から承諾を得ている」証明書です。
カスタマープラス宛に、データをメールで送信してください。
カスタマープラスが、使用許諾証明書に署名捺印し返送します。

3)動物愛護管理法第12条第1項1号から第6号までに該当しないことを締める書類

欠格事項に該当しない(動物愛護法、狂犬病予防法等に違反していない、また過去の違反から2年以上経過している)ことを証明する書類です。ほとんどの方が該当しないはずですから、書類の「□申請者」、「□動物取扱責任者」の□にチェックを入れ、住所氏名、捺印をすれば完成となります。(法人の場合は、「□当該法人の役員」も)

申請費用(ペットシッターの場合)

手数料:15,000

※新たな業種を追加申請する場合には、1種別につき15,000円発生します。

登録にあたっての諸条件(ペットシッターの場合)

動物取扱責任者の選定

取得にあたって、「動物取扱責任者」を1名選任する必要があります。 「動物取扱責任者」になるには、下記いずれかの条件を満たしていなければなりません。

・開業予定の業種における、半年以上の実務経験(実務経験を証明する為に、勤務先の在籍証明や勤務歴を証明する書類が必要。)
・開業業種に関する教育機関に1年以上在籍し、卒業していること(卒業を証明する書類が必要。)
・要件として認められている資格を取得していること(資格証などの提示が必要。)

登録の有効期限

登録の有効期限は5年です。
5年後に更新の必要があります。更新登録1件につき7,540円の手数料が必要です。

「動物取扱業責任者研修」への参加

各自治体の定める「動物取扱業責任者研修」へ年に1度以上の参加義務があります。

登録番号等記載義務

開業にあたっての広告、宣伝活動等の際には必ず、登録番号等記載義務があります。

登録の流れ(ペットシッターの場合)

まずは、カスタマープラスとの手続きを先に行い、その後、申請手続きを行います。

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更新について(ペットシッターの場合)

動物の愛護及び管理に関する法律第13条によって、第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う旨定められています。

自宅を登記先住所(開業先住所)にしてはいけない5つの理由

自宅を登記先住所(開業先住所)として利用すると、想定していないトラブルが発生する可能性があります。
どんなトラブルが発生するのか、このページで紹介していきます。

自宅を登記先住所(開業先住所)にしてはいけない5つの理由はコチラ

士業や許認可申請手続きを行う方にお勧め!

【士業・許認可申請プラス】【士業・許認可申請プラスライト】サービス提供始まりました!

1:プライバシーが確保ができる個室が利用できます
完全個室なのでプライバシーが確保できます。

2:鍵付きロッカーが利用できます。
申請後、現地で立会いが必要になったときなどに利用できます。

3:使用承諾書の発行
申請時に必要な使用承諾書を発行致します。

4:見取図の発行
申請時に見取図が必要な場合は、発行致します。

5:誓約書や同意書などその他必要な書類への押印
申請時に誓約書などその他必要な書面に押印などが必要な場合は、対応致します。

【士業・許認可申請プラス】はこちら

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種別一覧

種別 業の内容 該当する業者の例 カスタマープラスが
提供できるサービス
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む ) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 調査中(実績なし):ご相談下さい。
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットのシッター ペットシッターの事業所として提供実績有
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 調査中(実績なし):ご相談下さい。
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者(出張も含む) 調査中(実績なし):ご相談下さい。
展示 動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合 ) 調査中(実績なし):ご相談下さい。
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 会場を設けてのペットオークション 調査中(実績なし):ご相談下さい。
譲受飼養
(ゆずりうけしよう)
動物を譲り受けて飼養する業 老犬ホーム、老猫ホーム 調査中(実績なし):ご相談下さい。

ご注意事項

弊社拠点には、動物をお預かりできるスペースはございませんので、『飼養施設』を伴う申請はできません。
ご注意ください。事業所など対外的な住所として利用する申請が対象となります。
不明な点は下記にご相談ください。

東京都動物愛護相談センター業務係
電話03-3302-3507

バーチャルオフィスを利用するメリット

固定費を抑えることが可能

都心で事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。カスタマープラスを利用した場合は、月額費用は4,743円(税抜)です。

プライバシー

自宅住所を公開することを避けられる為、プライバシーを守れます。
セキュリティー的にも安心です。

安心の自社所有拠点

カスタマープラスでは、賃貸借契約ではなく自社で所有している拠点が、7拠点ございます。
第一種動物取扱業の申請に必要な『使用許諾証明書』が、発行できます。
自社所有拠点は下記です。

オフグリッドプラス品川(自社所有)
新宿ミーティングタワー(自社所有:自社ビル)
白金ミーティングタワー(自社所有:自社ビル)
日本橋タワー(自社所有:自社ビル)
渋谷タワー(自社所有:自社ビル)
⻘⼭プレミアム(自社所有:区分所有)
新宿三丁目プラス(自社所有:区分所有)

カスタマープラスが自社所有拠点をなぜ展開しているか?

2008年に、【カスタマープラス】を創業し、16年目に入りました。

バーチャルオフィスの運営会社は、ビルのオーナーからビルの1フロアを借りて、バーチャルオフィスを運営しているケースが多いのですが、このケースでは、ビルオーナー様の意向で運営を続けることができない事由が出てきます(ビルを建て直し等)。

カスタマープラスの運営拠点でも、同様なケースが過去にあり会員様にご迷惑をおかけしました。
なぜカスタマープラスが自社所有拠点を展開しているか、またその経緯を詳しく紹介致します。

なぜ今、自社所有なのか? 閉鎖事例など詳しくはコチラ

写真は渋谷タワーです。自社ビルの拠点なので、使用許諾証明書の発行も可能です。

自社所有拠点で申し込み手続きする場合はこちら

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