登記情報は、謄本の代わりにならないの?

登記の情報が確認できる書類は、【登記情報】と【登記簿謄本(登記事項証明書)】の2種類あります。
結論から言いますと、証明書として有効な書類は、登記簿謄本(登記事項証明書)です。
【登記情報】は、第三者に提出する証明書としては有効ではありません。

東京法務局のHPにも記載されています通り、【登記情報】は、インターネットから申請すると パソコン画面上で即時に登記事項が確認でき、印刷することもできますが、証明書にはなりません。

証明書として、【登記簿謄本(登記事項証明書)】のご提出をお願い致します。

※参照URL:法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/netriyou.html

証明書としての効力は、以下の3点で発生します。

①法律に規定された証明内容の文言と証明日(登記事項を証明した旨の文言と証明日)
②法律に規定された発行元(法務局)
③法律に規定された権限ある証明者の氏名とその印影(登記官)


【登記簿謄本(登記事項証明書)】には、上記1~3すべてが記載されていますが、【登記情報】には、記載されていないため、証明書としては利用できません。

法務局のHPから抜粋

証明書として利用できない、【登記情報】のサンプルは下記です。

※登記情報のサンプル

証明書として利用できる、【登記簿謄本(登記事項証明書)】のサンプルは下記です。

法人契約への変更や、移転後の証明書類は、【登記簿謄本(登記事項証明書)】をご提出ください。
閉鎖の場合は、【閉鎖事項証明書】をご提出ください。

PDFなどのデータを下記メール宛てに送信お願い致します。
メール:info@ginza-plus.net