賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
女性スタッフが、会員様に変わりに電話にて一次対応致します。
オペレータ:お電話ありがとうございます、ABCコーポレーションでございます。
お客様:東京商事の高橋ですが。
オペレータ:東京商事の高橋様でいらっしゃいますね。お世話になっております。
お客様:お世話になっております。鈴木さんいらっしゃいますか?
オペレータ:申し訳ございません。鈴木はあいにく外出しておりますが…連絡を取りまして折返しお電話させていただきますが、よろしいでしょうか?
お客様:分かりました。では、先日の見積書の納期と金額の件でお願いいたします。
オペレータ:かしこまりました。見積書の納期と金額の件でございますね。高橋様、誠に恐れ入りますが、念のためにお電話番号をお聞きしてもよろしいでしょうか。
音声データでも、確認できます。是非参考にしてください。