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外国人留学生は日本で起業できるのか?
適したビザの種類や注意点などを詳しく解説

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日本に留学している外国人留学生のなかには、留学中の起業を検討している方もいるでしょう。
しかし、「そもそも留学中に起業できるのか」「起業するためにはどのような準備や手続きが必要?」などとわからないことが多く、一歩を踏み出せずにいるケースもあるのではないでしょうか。

そこで、今回は「外国人留学生の起業」をテーマに、ビザの情報や起業時の注意点など、知っておきたい基礎知識をまとめました。 また、日本で手軽にビジネス拠点を設けたい場合に利用すると便利な「バーチャルオフィス」の魅力についても併せてご紹介します。

外国人留学生は日本で起業できるのか

まずは、そもそも外国人留学生は日本での起業が可能なのかどうかしっかりと把握しておきましょう。

在留資格「留学」では起業はできても経営はできない

外国人留学生であっても、日本で会社を設立することは可能です。必要書類を作成したうえで定款の認証を受け、法務局で登記申請するといった手続き 手順も、日本人が起業する場合とほとんど変わりません。

ただし、外国人留学生が所有している在留資格「留学」では、会社の設立自体はできても、会社の経営を行うことはできない点に注意しましょう。「留 学」の在留資格は日本の教育期間で学習することを前提に許可されているビザであり、在学中に起業活動をすることは認められていないためです。

もし外国人留学生が会社を立ち上げ、経営にも関与したい場合は、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。

在留資格「留学」でも会社経営を行える場合もある

前述のように、基本的には「留学」のビザでは在学中に会社の経営管理を行うことはできません。
しかし、入管(出入国在留管理庁)から「資格外活動許可」を取得できれば、収入を伴う活動を週28時間の範囲内で行うことが可能です。
資格外活動許可を受ける条件については、以下をご確認ください。

・申請に係る活動に従事することにより、現に有する在留資格の活動が妨げられないこと
・現に有する在留資格に係る活動を行っていること
・申請に係る活動が入管法別表第一の一の表または二の表の在留資格で認められている活動であること(「特定技能」および「技能実習」を除く)
・申請に係る活動が法令違反や風営法に該当するものでないこと
・収容令書の発付または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていないこと
・素行が不良でないこと
・本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行なっている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

参考:資格外活動許可について|出入国在留管理庁

外国人留学生が日本での在学中に起業する場合の注意点

「留学」のビザで日本に滞在している外国人留学生が起業する際には、以下の点に注意することが大切です。

資格外活動違反にならないように気をつける

先述の資格外活動許可は、あくまで留学中に必要な経費を賄う目的で認められます。そのため、会社経営を行って資金を稼ぎすぎてしまうと「目的を超 えて活動をしていた」あるいは「週28時間を守っていない」と判断され、資格外活動違反となってしまう可能性がある点に注意しましょう。

違反していないかどうかの審査は、「留学」の在留資格を更新する際や、留学期間を終えて「経営・管理」の在留資格へ変更する際などに行われます。 資格外活動違反と判断されると、経営管理ビザへの変更はもちろん、留学ビザの取り消しや更新の不許可となり、会社経営どころではなくなってしまい ます。

なお、会社経営にあたっては一般的なアルバイトの時給相場をはるかに超えた額を稼ぐ可能性もありますが、その場合は週28時間を遵守していることを 証明できる資料を提示できれば問題ないでしょう。また、もし共同経営者がいて、外国人留学生自身は経営には積極的に参画していない状況であれば、 その説明も併せて行うことが求められます。

外国人留学生が取締役に就任したい場合は「在留資格の活動制限」を確認する

外国人留学生が「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を得ている場合は、取締役に就任して活動する ことも可能です。一方、「技術・人文知識・国際業務」「技能」といった活動に制限のある在留資格を有する外国人留学生は、取締役として活動するこ とは認められていないため、ほかの人を取締役に任命する必要があります。

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起業時に必要な「経営・管理」の在留資格とは

「留学」の在留資格を持つ外国人留学生が会社を立ち上げ、資格外活動としてではなく本格的に経営に関与したい場合は、起業後に在留資格を「経営・管理」に変更することが求められます。

経営管理ビザを取得する主な要件は以下の通りです。

  •  500万円以上の資本金または出資額がある
  •  日本国内に実在する事務所を所有している
  •  経営または管理に関する経験を有している

経営管理ビザの在留期間は、5年・3年・1年・4か月・3か月のいずれかで設定されます。申請者の就労予定期間や希望する在留期間をベースに、事業の安定性や継続性が考慮されて期間が決まる形です。
経営管理ビザに関する詳細は、入管の公式サイトにてご確認ください。

参考:在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁

在留資格「経営・管理」の取得に関する注意点

在留資格「経営・管理」の取得にあたっては、以下の3点に注意が必要です。

  •  「留学」から「経営・管理」への変更は難しい
  •  資本金・出資額の「500万円」の出所が厳しくチェックされる
  •  起業の準備期間中に「特定活動ビザ」へ変更できる場合もある

具体的な注意点について、以下で詳しく見ていきましょう。

1.「留学」から「経営・管理」への変更は難しい

多くの外国人留学生はビジネス経験を有していないことから、「留学」から「経営・管理」の在留資格への変更は難しいといわれています。経営管理ビ ザは、「安定した事業を継続的に行っていける」と判断された場合のみ許可されるためです。 もし急いで起業しなければならない確固たる理由がなければ、留学期間を終え、一度社会人経験を積んでからチャレンジするほうが起業しやすいでしょ う。もし「すぐに日本でビジネスを行いたい」という場合は、明確なビジネスプランを立案し、綿密な事業計画書を提出して入管を納得させることが重 要です。

2.資本金・出資額の「500万円」の出所が厳しくチェックされる

経営管理ビザの取得条件のひとつに「500万円以上の出資」がありますが、審査にあたってはその資金をどのように調達・準備したのかが重要視されま す。特に、「資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトで稼いだ500万円が元手となっていないか」が厳しくチェックされ、もし資格外活動違反と判断 された場合はビザを取得できません。 また、500万円を人から借り受けている場合は「きちんと返済できるのか」が注目されるため、細かな返済計画を立てて提示する必要があります。

3.卒業後に「特定活動」の在留資格へ変更し、起業・経営を行う選択肢もある

上記のように「留学」から「経営・管理」の在留資格への変更は難しい傾向がありますが、条件さえ満たせば教育機関卒業後に「特定活動」の在留資格 へ変更し、起業・経営を行える可能性があります。特定活動ビザへの変更が許可されるケースは以下の通りです。

大学または大学院を卒業する方

大学または大学院を卒業した外国人留学生が卒業後6か月以内に起業の準備を行う場合、以下の要件を満たせば「特定活動」の6か月ビザへの変更が認め られます。

・在学中に良好な成績と素行を示し、大学から起業活動の推薦を受けていること
・事業用の事務所や店舗が既に確保されているか、その確保が見込めること
・明確かつ実現可能な事業計画書を作成し、会社設立に向けた具体的な準備を行うこと
・起業に必要な資金を確保し、従業員の雇用計画を立てること

なお、起業後は出身大学または大学院が進捗を把握できるよう、定期的に大学・大学院へ活動状況を報告することが求められます。 詳細は入管の公式サイトをご覧ください。

参考:本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方|出入国在留管理庁

優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業する方

在学中の大学または大学院が「留学生就職促進プログラム」の採択校や参画校、あるいは「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当し、 在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合、在留資格「特定活動」による最⾧2年間の在留が認め られる可能性があります。

具体的な要件については、入管の公式サイトにてご確認ください。

参考:本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について|出入国在留管理庁

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外国人が日本で会社設立の相談をするなら
栗原国際経営研究所」がお勧め

外国人が日本で会社設立の相談をするなら「栗原国際経営研究所」がお勧めです。
栗原国際経営研究所は、行政機関や金融機関との複雑な確認業務などを含め、経営を手厚くサポートしています。
すべて事業計画をベースとしたコンサルティングなので、お客様の意向とかけ離れるようなことはありません。
経営のパートナーとしてお手伝いいたします。

また、機微な内容の説明を含む英語での説明にも⾧年従事されてきたこともあり、日本語に自信がない方も、安心して相談できます。
それに加えコンサルティング業務、なかでも外国人に関する内容では行政書士との連携が欠かせないため、当研究所では外国人就労に詳しく⾧年の実 績もある行政書士とパートナーシップを組んで対応します。さらに、弁護士や弁理士、社労士、税理士といった士業従事者やその他さまざまな分野の 専門家とも協力し、適切なサービスをご提供できるよう努めておられます。

栗原国際経営研究所について
社名 栗原国際経営研究所
代表者 栗原 浩一
ホームページ https://kurihara-management-support.jp/

幅広いニーズに応える経営コンサル実施

事業主様の状況に合わせた経営コンサルを実施していますので、お気軽にお問い合わせください。長年の経験を基に、企業の規模や業種を問わず、あらゆるビジネスシーンに対応できる多様なプランをご提案しています。経営課題の解決に向けた具体的なアドバイスはもちろん、事業の成長を支えるための戦略的なサポートなども東京を中心に行っていますので、いつでもご連絡ください。

ご要望に合わせた補助金について案内

事業の成長や安定化に向けて、各種補助金の活用をサポートしています。企業の現状を詳しく分析した上で、補助金制度を提案していますので、いつでもご相談ください。設備投資や人材育成、地域振興や環境対策など、幅広い分野に対応した補助金の情報を提供し、事業主様にとって重要な資源を確保するお手伝いをしています。また、申請に必要な書類作成から提出まで東京中心で支援しています。

問題なく融資が受けられるように支援

各事業主様のニーズに寄り添いながら、経営のサポートを行っております。企業の成長や経営課題の解決を目指し、幅広い知識と経験を活かして融資や資金調達方法を提案しています。現状分析を基に、金融機関との交渉や必要な書類の作成をサポートし、円滑に融資を受けられるように支援いたします。また、事業内容や資金ニーズを丁寧にヒアリングし、融資プランを東京を中心にしながら策定しています。

様々なスタートアップの悩みに対応

起業や新規事業の立ち上げの支援者として、スタートアップ企業の成長をサポートしています。企業が成功を収め、競争力を維持しながら持続可能な成長を目指すための具体的なアドバイスを提供しています。資金計画や事業のスケジュール策定、リスク管理など、企業の状況に合わせた細やかな支援を実施し、着実な事業の発展に向けた支援を東京を中心に行っていますので、ご安心ください。

状況に応じた事業計画へのアドバイス

市場環境によって異なる経営課題に対し、それぞれに合わせた解決策をご案内しています。長年の経験と専門知識を活かし、事業計画や資金調達の支援を通じて、企業の成長を後押ししています。新規事業の立ち上げに際しては、ビジョンの策定から実行可能なアクションプランの構築まで、丁寧にサポートいたします。また、市場調査や競合分析を基にした戦略も東京を中心にご提案しています。

多彩な情報を得ることができるセミナー

豊富な経験を基に、業界や企業規模を問わず、あらゆるビジネス課題に対するアドバイスを提供しています。成長戦略や業務効率化、財務管理、リーダーシップ強化など、幅広い分野での支援を行い、具体的な解決策を提案しています。また、経営改善に役立つ最新のトレンドや実践的な手法を学べるセミナーも開催し、日々のビジネスに活かせる知識を東京を中心にお届けしています。


【インタビュー】外国人留学生の起業について
栗原国際経営研究所の栗原様にインタビューしました。

栗原国際経営研究所の栗原様にインタビューしました。

今日はお時間頂き、ありがとうございます。よろしくお願いします。
栗原様: こちらこそよろしくお願いします。
貴社の業務内容と強みなどを教えて頂けますでしょうか。
栗原様: 全体の枠組みとしては、経営コンサルタントです。補助金や金融機関融資等を受ける際のサポートや、それに伴う事業計画書作成等が主な業務 です。その他にも、経営戦略等に関するレクチャーを大学や大学院の講義、自治体の創業スクールなどで行います。英語で講義することもあります。特 徴としては、英語や中国語で対応できることや、主にスタートアップに関するサポートを行っていることです。これらをつなぎ合わせると、外国人が日 本で起業する際に、外国語でも対応していると言うところが大きな特徴です。したがって、派生事業として、翻訳や通訳を行うこともあります。
強みは、外国の対応もそうですが、もともと日本で働く外国人のためのコンサルタントをしていた経験から、事業そのものだけではなく、合法に日本で 働けるよう行政書士につないで一貫してサポートできる点です。
最近、外国人の方からの問合せが増えています。日本に留学中の外国人の方が起業されるケースはあるのでしょうか。
栗原様: 私の学生でも、大学院修了後に起業したいという相談を受けることはあります。在学中となると学校の課題も多くなかなか起業までは手 が回らないのかもしれませんが、実際に大学院在学中に起業することは可能です。
留学生でも起業できるのですね。では外国人留学生が日本で起業する上での注意事項などあれば教えて頂けますでしょうか。
栗原様: 留学生が日本で起業する場合、経営活動が許可される在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
大学生や大学院生は、通常在留資格「留学」で日本に滞在している場合が多いです。
社会人大学院の場合、働きながら学校に通っている学生もいるので「技術・人文知識・国際業務」という会社勤めをする在留資格を持っている方もいま す。
「経営・管理」を既に取得している学生がいるとすれば、その方は既に日本で会社を経営していることになります。
したがって、在学中であれ卒業・修了後であれ、起業する場合は在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。
その他の留意点としては、資本金5,000,000円以上(あるいは日本国内で2名以上雇用)や独立した事務所の確保等、「経営・管理」を取得するための要件 があるので、それに従って準備をしなければなりません。
その他、留学生に限ったことではありませんが、事業資金や今後の事業展開をどうするかなど事業計画も決めなければなりません。「とりあえず立ち上 げてから」と言うのでは、先行き不安です。
また、法人を設立する場合は、定款を作成して法務局に届け出るといった手続きも必要です。
在学中の場合は、経営管理ビザへの変更が必要ということですね。最近、経営管理ビザが緩和される方向性と聞きましたが、現状如何でしょうか。
栗原様: 資本金5,000,000円や独立した事務所に関する要件が緩和されるのではないかという話を、一昨年位前に聞きました。しかし、2025年2月現在具 体的な話は聞いていません。
要件の緩和などの話は、いきなり決まってあまり期間をあけずに施行されているので、注意深く見ていくことが必要です。
なるほど。現状、まだ具体的には動きはないのですね。引き続き注目していきます。では最後にカスタマープラスへ一言頂けますでしょうか。
栗原様: 最初に話を聞いたときに、非常に差別化された事業展開をされていると思いました。
レンタルオフィス運営事業者さんご自身がビルの所有者でない場合、オーナーの都合で退去してほしいと言われた場合実際の利用者にも転居を強いるこ とになります。それに伴い様々な手続きが発生し利用者の負担となります。カスタマープラス様は、事業用の不動産を含めて自社所有ということなので、 このようなリスクを負わずに安心して利用できる点は、利用者にとっては大きなメリットです。
本来、移転のリスク等を避けようとしたら利用者自身が自己所有物件で事業展開するのが確実な方法です。
しかし、それには大きな初期投資が伴います。
カスタマープラス様のビジネスモデルは、賃貸によるコスト分散と不動産所有による場所の安定性の良いところを組み合わせたものだと感じました。
ありがとうございます。日本で起業する外国人の方は、言語の問題含め手続きのハードルが高い印象がありますが、貴社であればワンストップで 対応頂けるので、安心感があります。都度紹介しますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はお時間ありがとうございました。

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経営管理ビザが不要なら
バーチャルオフィス」の住所での登記がおすすめ!

「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ているなど、経営管理ビザを取得せずに日本で会社を設立する場合 は、バーチャルオフィスの住所で登記を行ってはいかがでしょうか。バーチャルオフィスとは法人登記に必要な事業用住所を安価に利用できるサービ スで、日本での起業時に多くの外国人が活用しています。

また、下記のようなメリットもあり、費用を抑えて新規事業を始めたい方や、自宅を拠点に事業を行いたいけれどプライバシー面に不安がある方など に向いています。

  •  賃貸物件をレンタルするよりもリーズナブル
  •  自宅の住所を「本店所在地」として使用するよりも安全性が高い
  •  信頼性の高い都心一等地の住所を利用できる

具体的にどのような魅力があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

賃貸物件をレンタルするよりもリーズナブル

もし「新規事業と既存事業の住所を分けたい」、あるいは「自宅を拠点に新規事業を展開したい」などの理由で新たに物理的なスペースを設ける必要 がない場合は、リーズナブルにレンタルできるバーチャルオフィスがおすすめです。登録料や利用料は運営会社によって異なりますが、一般的には 「5,000~10,000円程度の登録料」と「数千円程度の月額料」にて利用できます。

一方、賃貸のオフィス物件を借りる場合は、契約時に敷金・礼金・仲介手数料といったイニシャルコストが発生するほか、家賃や光熱費といった高額 なランニングコストを払い続けなければなりません。バーチャルオフィスを利用するほうが大幅に費用を抑えられるため、なるべく少ない資金で新規 事業の本店所在地を設けたい場合はぜひ検討するとよいでしょう。

自宅の住所を「本店所在地」として使用するよりも安全性が高い

自宅を拠点に新規事業を運営する場合、自宅の住所で登記申請を行うことを検討している方もいるかもしれません。しかし、プライバシー保護の観点 から、自宅の住所での法人登記は避けることをおすすめします。

というのも、本店所在地として登録した住所は国税庁の「法人番号公表サイト」等に記載されるため、自宅の住所を申請した場合はその住所が公開さ れてしまいます。場合によっては自宅住所を悪用されたり、自宅を特定されて嫌がらせを受けたりと、自分や家族のプライバシーが脅かされるリスク があることは否めません。

その点、バーチャルオフィスの住所で法人登記を行えば、必然的にバーチャルオフィスの住所が本店所在地として掲載されます。自宅住所の公開によ るリスクについて気を病むことなく、安心感を持って事業運営に集中できるでしょう。

信頼性の高い都心一等地の住所を利用できる

信頼性の高い住所を利用できることも、バーチャルオフィスを利用するメリットのひとつです。バーチャルオフィスの拠点は銀座や渋谷、青山、新宿 といった都心一等地に多く設けられており、そのような有名な住所に本店所在地があると「経営が安定していて、信頼できそう」といった好印象につ ながる傾向があります。

ちなみに、そういった都心一等地の住所の賃貸物件を借りる場合はかなり高額なイニシャルコスト・ランニングコストがかかるために、設立時に契約 することはリスクが大きいでしょう。バーチャルオフィスならリーズナブルな価格で一等地の住所を利用でき、費用を抑えつつビジネス活動を有利に 進められます


バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違い
レンタルオフィス バーチャルオフィス
月額料 月額数万円~ 月額数千円~
スペースの占有 占有可能 占有不可
ミーティングスペースの有無 ありが多い ありが多い
登記先住所としての利用 利用可 利用可
郵送物の管理 あり ありが多い
コピー機などの備品 ありが多い なしが多い

レンタルオフィスとバーチャルオフィスの大きな違いは、「スペースの占有ができるかどうか」と「コピー機 などの備品を利用できるかどうか」の2点です。

レンタルオフィスなら占有スペースも備品も一括で用意できるため、物理的にワークスペースが必要で、業務を 行う環境をスムーズに整えたい場合に向いています。

一方で、バーチャルオフィスの場合は占有スペースの確保や備品の利用はできませんが、その分レンタルオフィス よりも利用料が安めです。そのため、ワークスペースのレンタルが不要の場合や、なるべく費用を抑えて開業したい 場合などに適しています。

バーチャルオフィスの費用と支払い方法

都心で事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。
カスタマープラスを利用した場合は、月額費用は5,217円です。
各種キャンペーンを利用すると、初期費用10,267円も今なら無料です。

お支払い方法は、月払いと年間一括払い、2年一括払いの3種類用意しております。

月払いのお支払い

月払いをご希望の場合、お支払い方法はカード決済のみ承っております。
最低契約期間は、6ヶ月間です。

※月払いは、1か月30日間でカウントされます。

年間一括払いのお支払い

年間一括払い希望の場合、月払いに比べて割安になります。
お支払い方法は銀行振込カード決済で承っております。
最低契約期間は、12ヶ月間です。

※年間一括払いは、1年365日間でカウントされます。

2年一括払い:2年間の利用分をまとめてお支払い

お支払い方法はカード決済のみ承っております。割引率は、なんと15%
※最低契約間 24ヶ月間 3年目以降は自動更新

※2年一括払いは、2年730日間でカウントされます。


お支払い方法により割引率が異なります。
またプランにより割引率が異なります。

住所プランの場合)
年一括払いを選択すると、年間4,895円お得になります。
2年一括払いを選択すると、2年間で18,781円お得になります。

※ご注意:解約は1か月前のご申告が必要です。
最低契約期間内のご解約はできません。
2年一括払いを選択した場合は、3年目以降は自動決済(2年一括払い)になります。

2年分の費用比較 月払い(24ヶ月) 1年一括払い(2年) 2年一括払い(2年)
住所プラン 125,208円 115,238円 106,427円
割引額 9,970円 18,781円
1年分の費用比較 月払い(12ヶ月) 1年一括払い(年) 2年一括払い(年)
住所プラン 62,604円 57,619円 53,214円
割引額 4,985円 9,390円
月額料の費用比較 月払い 1年一括払い(月) 2年一括払い(月)
住所プラン 5,217円 4,802円 4,435円
割引額 415円 782円
■年間一括払いの更新について

自動更新ではございません。次年度を月払いに変更することも可能です。月払いを選択された場合、【クレジットカード決済】のみ対応可能です。また最低契約期間が外れます。
1年3ヶ月でも、1か月前の申告で解約手続き可能です。

■ 2年一括払いの更新について

2年一括払いを選択された場合、自動更新です。
お支払い方法はクレジットカードのみ対応しています。

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カスタマープラスのサービスに含まれるもの

到着郵便の管理

到着した郵送物の確認・発送が可能。

お客様宛に到着した郵送物は、メールで都度ご報告致します。履歴の確認や、発送の指示はMyページから可能です。
条件内であれば、月7回まで無料で速達発送可能です。

STEP1:到着した郵送物は、メールで確認できます。

随時、会員様ご指定のメールアドレスに到着お知らせメールを配信します。
複数のアドレスが登録可能です。アドレスの変更や追加も可能です。無料でメール配信行います。
手数料やオプション費用など発生しません。メールでは、[差出人情報][サイズ][到着日]が確認できます。

STEP2:Myページから、履歴確認と発送指示ができます。

会員様個別のMyページ(WEB)をご用意しています。
Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
全てWEB上で操作できるので、外出先からでもスマートフォンやPCで確認・指示ができます。
※下記はMyページに表示される『差出人情報』のイメージです。

STEP3:月7回の無料速達転送が使えます。

無料発送は【ルーチン速達・無料発送(毎週金曜日)】と【スポット速達・無料発送(月3回平日)】と2つございます。
いずれも無料の条件を設けています。下記条件内であれば無料発送可能です。

毎週金曜日の4回

【ルーチン速達・無料発送(毎週金曜日)】の無料の条件

【条件1】速達便での発送手続きが無料
【条件2】A4サイズで厚さ2.5cmの荷物まで無料
【条件3】毎週金曜日の発送は無料

+

平日月3回

【スポット速達・無料発送(月3回平日)】の無料の条件

【条件1】月3回まで速達便での発送手続きが無料
【条件2】A4サイズで厚さ2.5cmの荷物まで無料
【条件3】平日17時までに指示頂いたものは当日集荷で無料

週1回(毎週金曜日)に加え、月3回(合計月 7 回) 無料で速達転送可能です。

1ヶ月でルーチン速達・無料発送とスポット速達・無料発送を3回使った場合のイメージ
ルーチン速達・無料速達の発送詳細(発送指示締め切りやスケジュール等)
■発送指示の締め切りについて

毎週金曜日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
Myページで指示された郵送物を、金曜日の集荷で無料速達発送致します。
金曜日が祝日の場合は、木曜日が発送日になります。
金曜日の17時を超えてから指示された場合は、翌週の金曜日が発送日になります。

スポット速達・無料速達の発送詳細(発送指示締め切りやスケジュール等)
■発送指示の締め切りについて

平日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
17時までにMyページで指示された郵送物を、当日の集荷で無料速達発送致します。
17時を超えてMyページから指示された場合は、翌営業日の集荷で無料速達発送致します。
平日のみ月3回まで利用可能です。繰越はできません。
月が変わればリセットされ、3回利用できます。

スペース利用

全運営拠点の会議室が利用できます

カスタマープラスでは、会員様であれば全運営拠点のスペース利用が可能です。
日本橋の会員様でも銀座や渋谷のスペースが利用できます。

利用料金

1律1,000円(税込)/ 1時間です。
お部屋の大小関わらず、全拠点一律1時間1,000円(税込)でワンフロア貸切で利用できます。
16名のスペースを利用しても1時間1,000円(税込)で利用できます。

予約方法

会員様個別の管理システム(Myページ)をご用意しています。
WEB上で操作可能です。
カスタマープラスの会員手続きが完了すると、MyページのログインIDとパスワードが発行されます。
会員登録完了次第、すぐにご利用頂けます。

備品について

プロジェクターなど標準設置されている備品は全て無料です。

Myページ

便利なMYページ(会員様専用管理画面)

会員様個別のMyページ(管理システム)をご用意しています。
この画面で、到着郵便の確認や、請求書発行まで、WEB上で操作可能です。
カスタマープラスの会員手続きが完了すると、MyページのログインIDとパスワードが発行されます。
会員登録完了次第、すぐにご利用頂けます。 Myページでできる便利な機能は下記です。

到着郵便の管理

Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
WEB上で操作できるので、出先でもスマートフォンやPCから確認・指示できます。
弊社から発送した伝票番号などの確認もできます。

会議室の予約や管理

会議室の空き状況の確認や、会議室の予約が可能です。予約履歴もMyページで確認できます。

帳票類の出力

弊社サービス利用における帳票類は、領収書ではなく【請求書】を発行しております。
会員様のMyページに、都度反映されます。
会員様のタイミングで、PDFを出力して利用頂けます。

登録内容の変更や確認

弊社に登録頂いている、連絡先メールアドレスや転送先住所などは、Myページで確認、変更が可能です。

登記先(開業先)には【自社所有拠点】がお勧め

メリット 1

運営会社自らがオーナーとなることで、より⾧期的な安定した運営が可能

2008年に、【カスタマープラス】を創業し、18年目に入りました。
バーチャルオフィスの運営会社は、ビルのオーナーからビルの1フロアを借りて、バーチャルオフィスを運営しているケースが多いのですが、このケースでは、ビルオーナー様の意向で運営を続けることができない事由が出てきます(ビルを建て 直し等)。
カスタマープラスの運営拠点でも、同様なケースが過去にあり会員様にご迷惑をおかけしました。
カスタマープラスでは、あらゆるリスクを検証した結果、最大のリスクは、ビルの取り壊しなどでの移転など、自社でコントロールできないところに絞られました。
今後、より安心して長期的に安定したサービスを提供するには、貸借で拠点となるスペースを契約するのではなく購入するという結論になり、自社所有拠点を下記7拠点を展開しております。

自社
所有
オフグリッドプラス品川

下神明駅から徒歩3分

オフグリッドプラス品川

自社
所有
新宿ミーティングタワー

東新宿駅から徒歩5分

新宿ミーティングタワー

自社
所有
白金ミーティングタワー

白金高輪駅から徒歩8分

白金ミーティングタワー

自社
所有
日本橋タワー

東日本橋駅から徒歩5分

日本橋タワー

自社
所有
渋谷タワー

幡ヶ谷駅から徒歩10分

渋谷タワー

自社
所有
新宿3丁目プラス

新宿3丁目駅から徒歩2分

新宿3丁目プラス

自社
所有
日本橋タワー

青山一丁目駅から徒歩1分

青山プレミアム

メリット 2

許認可申請先の住所として利用できる

通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、許認可申請ができません。許認可申請先(役所等)から、申請時に必要書類として賃貸借契約書が求められます。賃貸借契約書が用意できない場合は、物件オーナーが発行する【使用許諾書】を求められます。

カスタマープラスでは、自社所有拠点を利用された場合、【使用許諾書】の発行が可能です。通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営会社は、このような書面を用意することができないケースが多く、申請自体ができないのが現状です。

しかしカスタマープラスでは、都内に自社所有拠点が7拠点あります。申請先として弊社の自社所有拠点を選択頂いた場合、事業所の要件を満たす【使用許諾書】が発行できる為、申請が可能になります。現状、多いのはペットシッター業(第一種動物取扱業)です。
※古物商など申請できない許認可もございますので、事前にお問合せください。

■ペットシッター業 登録の流れ

メリット 3

士業の方にもお勧めです

個人事務所の設立や移転など、数多くの士業の方が、カスタマープラスを利用されています。
バーチャルオフィスを利用している場合、士業の営業所としての申請ができない事例が多いです。
申請ができない理由としては、お客様と運営会社との関係が賃貸契約ではない為、賃貸借契約書の発行ができない上に、建物オーナーからの使用許諾もとれないというのが原因と思われます。
カスタマープラスでは、自社所有の拠点がある為、オーナーとして【使用許諾書】が発行できます。

■一級建築士 登録の流れ

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自宅を登記先住所(開業先住所)にしてはいけない5つの理由

自宅を登記先として検討している方も多いと思います。
しかし自宅を登記先住所として利用すると、想定していないトラブルが発生する可能性があります。
トラブルに巻き込まれないよう、事前にリスク回避を行い、安全かつスムーズに登記手続きを進めていきましょう。

1つめの理由

物件オーナーの問題

賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

居住用物件のオーナー(大家さん)が、勝手に登記先として利用することを嫌がる理由

居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。

2つめの理由

管理規約の問題

自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

3つめの理由

住宅ローン減税の問題

住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。

4つめの理由

プライバシーの問題

登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。

5つめの理由

許認可の問題

許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。

上記の通り、自宅を登記先住所として利用すると、様々なトラブルが発生します。
自宅を登記先住所として使用せずに、バーチャルオフィスを利用することをお勧めします。

運営拠点一覧

カスタマープラスでは都内12拠点に運営拠点を展開しており、その中でも7拠点が自社所有物件です。
ご契約いただいた契約者様はその12拠点のスペースが全て利用可能です。打合せやセミナー等様々な用途でご利用いただけます。
Myページから簡単にご予約いただけて、1時間1,000円(税込)で利用できます。

自社所有オフグリッドプラス品川

下神明駅から徒歩3分

オフグリッドプラス品川

自社所有新宿ミーティングタワー

東新宿駅から徒歩5分

新宿ミーティングタワー

自社所有白金ミーティングタワー

白金高輪駅から徒歩8分

白金ミーティングタワー

自社所有日本橋タワー

東日本橋駅から徒歩5分

日本橋タワー

自社所有渋谷タワー

幡ヶ谷駅から徒歩10分

渋谷タワー

自社所有新宿3丁目プラス

新宿3丁目駅から徒歩2分

新宿3丁目プラス

自社所有青山プレミアム

青山一丁目駅から徒歩1分

青山プレミアム

青山アネックス

青山一丁目駅から徒歩1分

青山アネックス

東京・日本橋プラス

日本橋三越から徒歩20秒

東京・日本橋プラス

渋谷プラス

渋谷駅から徒歩6分

渋谷プラス

品川プラス

新馬場駅から徒歩5分

品川プラス

銀座アネックス

東銀座駅から徒歩6分

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よくあるご質問

バーチャルオフィスとはなんですか?

会社を登記する場合は、戸籍と同じで、住所が必要になります。その住所を貸し出すサービスです。10拠点から選択できます。到着した郵便物も管理できます。会議スペースなども利用できます。

複数ある運営拠点の中で、登記先住所として利用できるのはどこですか?

登記先住所として利用できるのは下記です。
オフグリッドプラス品川(推奨:自社所有)、新宿ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、白金ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、日本橋タワー(推奨:自社ビル)、渋谷タワー(推奨:自社ビル)、新宿3丁目プラス(推奨:自社所有)、青山プレミアム(推奨:自社所有)、品川プラス、東京・日本橋プラス、渋谷プラスの10拠点です。

賃貸契約書は、発行してもらえますか?

弊社では、賃貸契約をお客様と結ばない関係上、発行することができません。
代わりにサービス利用証明書を発行させて頂いております。
また、自社所有拠点においては「使用承諾書」も発行可能です。

敷金・礼金・更新料などはかかりますか?

敷金・礼金・更新料などは一切かかりませんのでご安心ください。

1年のうち必要な期間が2~3月だけで毎年、スポットで使用したいのですが、マンスリー契約は可能でしょうか?

誠に申し訳ありません。現在の弊社の体制では6ヶ月のミニマム契約をお願いしています。

申込みしてから、サービスが利用できるまでどのくらいかかりますか?

スムーズにいくと2-3営業日で利用できます。

契約する手続きの流れを教えてください。

下記でございます。

1)【お申込み】申込みフォームに必要事項を入力し送信します。
2)【必要書類提出】フォーム送信後、弊社から必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
3)【審査】お客様から頂いた情報をもとに厳正なる審査を行います。審査結果が問題なければサービス開始です。
4)【ご決済】無事審査が通りましたら決済を行っていただきます。
5)【サービス利用開始】決済手続きの確認ができましたらサービス開始です。

このタイミングで住所が利用できます。名刺や登記先として利用可能です。
申込みからサービスが利用できるまでの期間は、スムーズにいくと約2営業日です。

必要な書類を教えてください。

下記でございます。

■法人様の場合:1)+2)+3)がご提出頂く書類です。
1)3ヶ月以内発行の法人登記簿謄本(全部履歴)
2)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
3)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

■個人様の場合:1)+2)がご提出頂く書類です。
1)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
2)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

とりあえず新宿三丁目プラスで申込みしますが、あとで日本橋タワーに変更できますか?

弊社への会員登録手続きが完了する前であれば、拠点変更可能です。

海外在住の外国人が、バーチャルオフィスを申込みする場合の必要書類を教えてください。

必要書類は下記2点です。

・代表者の方の写真付き身分証明書(パスポートや運転免許証等)
・代表者の現住所確認書類
代表者(フルネーム)と現住所(海外住所)が明記されていて、3か月以内の発行日が記載されているもの。サイン証明書でも代用可能。

※ご担当者様がいる場合は、ご担当者様の必要書類も合わせてご用意ください。

サイン証明書に記載されている住所と、現住所が違う場合はどうしたらよいですか?

サイン証明書と和訳とあわせて、条件(※1)がみたされた下記書類のいずれかをご用意ください。
・[電気料金][ガス代][水道代]などの公共料金明細
・[携帯電話][ネット回線][プロバイダ料金]などの明細
・年金や国民健康保険もしくは税務署など役所からの書類

※1(条件)
代者様名と現住所と3ヶ月以内の発行日が明記されていることが条件です。

タイに住んでいる日本人です。日本の住民票は抜いている場合、設立時には、サイン証明書が必要になりますか?

既に住民票を抜いている場合は、サイン証明書が必要になります。
住民票を抜いていない場合は、日本で印鑑証明書の取得が可能です。サイン証明書の取得は必要ありません。

海外在住の外国人が、日本で会社設立する際、サイン証明書を取得するうえで違いはありますか?

合同会社と株式会社で異なります。

■合同会社設立の場合
代表社員になる個人のサイン証明書が1通必要です。

■株式会社設立の場合
・役員全員のサイン証明書
・発起人全員のサイン証明書
※発起人でもあり、役員でもある場合は、2通必要です。

サイン証明書を取得するにあたり何か注意事項はありますか?

日本の印鑑証明書に準じた内容が必要ですので、ご注意ください。
下記が全て記載されていることが条件です。
抜けている場合は、受付できません。

(1)氏名
(2)住所(外国での居住地)
(3)生年月日
(4)サインor印影(印鑑文化のある国)

台湾在住の日本人です。住民票は既に抜いている為、サイン証明書を取得する予定です。しかしサイン証明書には住所の記載がありません。住所が記載された書類はほかになにかありますか?

領事館で、サイン証明書と合わせて在留証明書を取得してください。サイン証明書と在留証明書で問題ありません。
バーチャルオフィスの現住所確認書類としても利用できます。

海外在住の外国人が、バーチャルオフィスを申込みする場合の注意事項を教えてください。

注意事項は下記です。
・日本語が話せる担当者が1名必要です。(申込みフォームの手続き担当者欄に入力が必要です)
・担当者様の必要書類もご用意ください。
・国内に転送先住所を一つご用意ください。

※【会社設立プラス】を利用する場合は、日本に協力者が必要です
海外在住者の方が、会社設立プラスを利用し、設立手続きを行う場合、日本に協力者が必ず必要です。
日本に協力者がいないと、会社設立プラスの利用ができませんので、ご注意ください。

海外在住です。日本国内に別途、転送先住所が必要とのことですが、社外スタッフの住所でも問題ないのでしょうか。

はい。問題ございません。

バーチャルオフィスの利用料を、海外送金で支払いたい。可能ですか?

下記条件であれば可能です。
・年間一括払いで支払う(月払いはNG)
・受け取り時に手数料が発生する場合は、その手数料は支払い者の負担
・着金まで時間がかかる為、サービス開始までの日数にゆとりがある方

香港在住です。海外へも発送してもらえるのですか?

海外発送サービスに申込み頂くと、海外住所への発送も可能です。
しかし海外発送には条件を設けております。条件内のものしか発送できません。
海外発送の条件はこちら

パリ在住の日本人です。基本的にパリでしないといけないことはサイン証明・在留証明の取得であると理解していますが、取得日の制限はございますでしょうか?(例えば登記申請日の3ヶ月以内でないと有効でない等)

帰国後に印鑑証明書が取れるのがベストです。
印鑑証明書が取れない場合は、サイン証明を取得してから帰国してください。
※ 発起人・代表取締役は、発行から3ヶ月以内の証明書が必要です。

パリ在住の日本人です。出資金の払い込みについて、銀行口座は個人口座(日本の銀行)とは別に開設する必要はありますか?例えば、私の銀行口座から友人の(個人)口座に振込を行うことでも対応可能でしょうか?

発起人(出資者)名義の日本国内の銀行口座が必要です。
出資金の払込方法は、ATM入金や友人(代理人)からの振込でも問題ありません。
発起人(出資者)名義の銀行口座が、日本国内にない場合は、特例で友人の口座を借りて、出資金を証明することができますが、代理権限証書(委任状)が必要です。
※ 代理権限証書は、会社設立プラス(ひとでき)の無料オプションで対応できます。

日本在住の弁護士です。海外のクライアントから、日本での移転手続きの代行を依頼されています。クライアントへ説明できる資料はありますか?

仲介者の方向けに、資料をご用意しています。中国語と英語選択できます。
中国語版はこちら
英語版はこちら

海外法人です。この日本向けのECサービスを準備するにあたり日本法人を設立予定です。日本法人の会社では、輸入販売を目的としております。会社設立の目的に制限はございますでしょうか?

序良俗に反する内容でなければ、輸出入や貿易業に関しての制限はありません。

登記申請手続きの代行も依頼したい場合、対応できますか?

司法書士に申請手続きのみ依頼することも可能です。
費用は下記です。
登記申請代行費用:10,000円(税抜)
印鑑カード交付申請代行費用:10,000円(税抜)
印鑑証明書取得代行費用:5,000円(税抜)
※上記以外に郵送費などの実費は、別途発生します。

合同会社設立予定です。外国籍の者が業務執行役員になる予定ですが、資本金の口座振り込みを「出資金の領収書」で代用したいと思います。対応可能でしょうか。

対応可能です。
代表社員となる方のみ印鑑証明書に準じた本国官憲が発行する書面(サイン証明等)が必要となります。

海外法人の子会社を株式会社で設立する予定です。会社を設立時に必要な書類を教えてください。

代表者取締役になる予定の方が、日本在住の日本人の場合は、下記1から11が必要です。

1:代表取締役になる方の印鑑証明書(3カ月以内に発行)
2:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)
3:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)の和訳
4:出資する法人の印鑑証明書
5:出資する法人の印鑑証明書の和訳
※ 法人の印鑑が制度的にない場合は、海外法人の代表者の印鑑証明書(サイン証明書)と和訳が必要です。
6:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)
7:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)の和訳
8:株主名簿
9:株主名簿に記載されている方の本人確認書類
10:出資する法人の株主名簿
11:出資する法人の株主名簿の和訳

代表取締役が、海外在住の外国人の方がなる場合は、下記1から12が必要です。

1:代表取締役になる方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)
2:サイン証明書の和訳
3:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)
4:出資する法人の履歴事項証明書(日本の履歴事項全部証明書と同様の書類)の和訳
5:出資する法人の印鑑証明書
6:出資する法人の印鑑証明書の和訳
※ 法人の印鑑が制度的にない場合は、海外法人の代表者の印鑑証明書(サイン証明書)と和訳が必要です。
7:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)
8:取締役になる予定の方のサイン証明書(日本の印鑑証明書と同様の書類)の和訳
9:株主名簿
10:株主名簿に記載されている方の本人確認書類
11:出資する法人の株主名簿
12:出資する法人の株主名簿の和訳

サイン証明書などの和訳をする際に、何か資格などは必要でしょうか。

和訳するにあたって、翻訳者の資格は不問です。

会社を設立する際に、業者へ依頼する予定です。翻訳の見積りをとりたいのですが、最大で何ページぐらいを翻訳しないといけないでしょうか?

公証役場に提出する書類は、全文の翻訳が必要です。
翻訳ボリュームは、個々異なりますのでわかりかねます。

設立当初は、日本人が代表取締役になる予定ですが、後日、インド在住のインド人に代表者を変更しようと考えてます。代表者を変更する際に必要になる書類を教えてください。

新代表者が、海外在住者の外国人であれば、本国官憲の発行する印鑑証明書(又はサイン証明書)と和訳が必要です。

申込みフォーム入力しています。株式会社を設立する予定です。私は出資者なのですが、代表者欄には、私(出資者)の情報を入力すればよいのでしょうか。

代表者欄には、代表取締役になる予定の方の情報を入力してください。
合同会社の場合は、代表社員になる予定の方の情報になります。

海外在住の日本人です。日本で合同会社設立予定です。設立手続きを行う上で日本に一時帰国する必要はありますか?

一時帰国しなくても、設立手続きを行うことは可能です。
会社設立プラスで設立手続きを行う場合には、法務局への登記申請は含まれていません。
しかし別途、申請代行(司法書士)サービス(11,000円)がございます。
こちらを利用して頂ければ、一時帰国しなくても登記申請まで手続きできます。

電話転送プランの転送先電話番号を、海外の電話番号に設定することはできますか?

日本国内の電話番号のみ設定できます。海外の電話番号の設定はできません。

会社設立プラスで設立手続きを進める為、登記申請代行サービスを希望します。その場合、法人印はカスタマープラスへ発送すればよいのですか?

法人印は、弊社ではなく直接、司法書士事務所へ発送してください。
司法書士事務所のサービスや詳細は、登記申請書の準備ができ次第、弊社まで連絡お願い致します。
詳細をメールでご案内致します。お客様から直接、司法書士事務所へ法人印を送付する旨、伝えてください。

All-in-One Start a Companyを利用して設立手続きを進める予定です。法人印は、どうすればよいですか?

法人印は、弊社ではなく直接、提携事務所へ発送してください。
All-in-One Start a Companyの詳細は、バーチャルオフィスの手続き完了次第、お客様へ業者より直接連絡が入る流れです。
その際。業者へ法人印を送付する旨、伝えてください。

日本に帰国するつもりはありません。設立手続き後の各関連機関への届け出はどうすればよいですか?

全て郵送での対応が可能です。控と合わせて2部を返信用封筒とともに送付お願い致します。
返信先の住所は、登記先(弊社提供住所)を記載してください。

カスタマープラス契約までの流れ

バーチャルオフィスをご契約いただくまでの流れは以下の通りです。

お申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご入力いただき送信してください。

必要書類提出

フォーム入力後、必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。

審査

お客様からいただいた情報をもとに厳正なる審査を行い、結果をご報告致します。

ご決済

無事審査が通りましたら決済を行っていただき、確認できましたらサービス開始です。

※ 会社設立・移転登記プラス等のオプションサービスをご選択いただく方は、契約設立後に各種手続きを行っていただく必要があります。

創業18年で11,665社以上
の確かな実績。
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※2025年2月時点

カスタマープラスから

バーチャルオフィスサービスを常にカスタマイズ・プラスしながら18年。
更なるお客様満足を目指して邁進して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

バーチャルオフィスやレンタルオフィスは、ビル・テナントオーナーと賃貸借契約を結び、住所やフロアを貸出しをしている運営が一般的です。しかしそうなるとオーナーの環境に依存してしまい、再開発やオーナー変更などの理由で退去を余儀なくされるケースが発生します。

特に東京五輪招致以降、再開発が進みオーナー環境は激変しています。オーナー都合での移転リスクは、これまで以上に高まっているのが現状です。登記先住所の移転や名刺などの差し替えなど余分なコストが発生するのと同時に、住所が頻繁に変わってしまうと信頼にも影響がでます。

そういうオーナー都合での移転リスクを回避する為、カスタマープラスでは自社所有拠点を用意しております。運営会社⾃らがオーナーとなることで、より⻑期的な安定した運営が可能です。2008年に、カスタマープラスを創業し、18年目に入りました。今後もより安心して利用頂けるよう、長期的に安定したサービスを提供して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

お申し込み

必要事項入力の上送信してください。
改めて、今後の流れに関するご案内や、関係資料(必要書類)のダウンロードURLのお知らせをメールさせて頂きます。

※毎月新規受付は10枠を上限としております。期日までに必要書類のご提出や決済手続きなどが行われない場合は、一旦キャンセルとさせて頂きます。お待ちになっているお客様の手続きを優先的に進めて参ります。ご理解ください。

下記内容でよろしければ送信ボタンを押して送信してください。
ご希望拠点
プラン・支払・決済方法
オプション

会社設立プラス

会社の形態

一般社団法人設立プラス

※営利型のみ対応しています。

W住所プラン W住所プランご希望拠点
料金:0円

商標登録プラス 希望区分数
※別途印紙代が発生します。

会社名・屋号

フリガナ

代表者名

フリガナ

現住所(代表者)

携帯番号等

メールアドレス

ご連絡事項
利用規約

PDFでダウンロードできます

■カスタマープラス 利用規約■

バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』規約
株式会社カスタマープラス 2008 年 2 月 1 日
一部追加 2008 年 6 月 1 日
一部修正 2008 年 6 月 12 日
一部追加 2008 年 9 月 12 日
一部追加 2008 年 11 月 18 日
一部修正 2012 年 3 月 28 日
一部修正 2016 年 6 月 2 日
一部修正 2017 年 7月 11日
一部修正 2018 年 11 月 20 日
一部修正 2019 年 6 月 14日
一部修正 2019 年 12 月 19日
一部修正 2021 年 3 月 26日
一部修正 2022年 5月 30日
一部修正 2023年 8月 30日

第 1 条(利用規約の適用)
バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、 これにより バーチャルオフィスサービスを提供します。

第 2 条(サービスの内容)
弊社サービスは、バーチャルオフィス全般(住所表記、郵便・宅配物保管、来客応対、ファックス転送、打合せスペース、会社登記)と、 バーチャルオフィス関連したサービス(電話転送・会員向けミーティングルームの提供)です。
サービス内容詳細および料金等については別紙に表記します。
1 契約につき、利用可能住所は 1 住所とします。
郵便の転送・保管物は 月間 100 通までとします。
1 か月分の利用料金 5,217 円(税込)にて、オフィスサービスは複数拠点を使える権利を有します。
打ち合わせ利用は1時間・1,000 円(税込)とします。
会員以外(第三者)の利用はできません。
帳票類は、領収書ではなく全て請求書発行とします。会員自らMyページ(会員専用管理画面)にログインし、対象となる請求書を 出力します。
住民登録先(住民票の住所)としての利用はできません。

第 3 条(契約の利用期間)
弊社サービスの利用期間は、月払いでの契約者は弊社に対し、解約希望の旨を申告後に弊社の指定する方法(書面)をもって解約の 旨を通知しない限り、自動で継続します。
また、 年払契約に於いては、弊社からの更新案内により更新の意思を確認して継続するものとします。
しかし年払い契約でも、自動更新決済を希望された場合は、次年度以降自動決済されます。

第 4 条(利用契約の単位)
弊社バーチャルオフィスならびに、関連サービス(電話転送サービス)の利用契約期間の最低契約単位は 6 ケ月とし、7 ヶ月目以降 1 ヶ月を単位とします。
月払いの場合は、1か月は30日単位とします。
6 ヶ月に満たない解約の場合は、6 ヶ月間に足りる利用料金を支払うことで解約できるものとします。
年間支払いの場合は、365日単位とします。
2年一括払いの場合は、730日単位とします。

第 5 条(利用申込)
弊社バーチャルオフィスの利用申込は、弊社ホームページ上のお申し込みフォームより送信頂く申し込み方式または弊社指定の申込書に 必要事項を記入し、署名・捺印をし、郵送または FAX にて申し込みます。

第 6 条(利用契約の成立)
弊社バーチャルオフィスの契約は、申込者が本規約を理解・承認の上、弊社への申込に対して、弊社がこれを承認し、申込金 10,267 円 (税込)と、利用代金をカード決済もしくは弊社指定口座に入金した場合に成立します。
バーチャルオフィスの契約は、申込に対して弊社が指定した証明書(法人の場合は全部履歴の法人登記簿謄本代表者の顔写真付 身分証明書、現住所確認書類個人の場合は、顔写真付身分証明書と現住所確認書類)と申し込み後のご案内書類に記入し 提出していただきます。
弊社は、契約が成立した時点で、速やかに申込者(法人・個人)に対して利用アカウントを提供します。
初期費用の申込金はサービス登録料として扱われますので申込者の理由による如何なる理由においても返金はされません。
申込者が未成年者である場合、親権者など法定代理人の同意(本規約の同意を含みます。)を要し、法定代理人は申込者の 義務につき連帯して保証するものとします。
本規約に同意した時点で未成年者であった申込者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を 追認したものとみなされます。

第 7 条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合 があります。
既にお支払い頂いた料金の返金にも応じません。
1)DM の返信先や大量のサンプルや商品の返信先、アダルトサイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル(競馬等)などの類のビジネス住所 として利用すること。
2)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること。
3)その他法令・条例などに違反する行為への利用すること。
4)申込書に虚偽の事実の記載があった場合、申し込み後にそれが発覚した場合。
5)クレジットカードでの支払いが出来ない場合。
6)また弊社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に遵守しております。
本人住所確認の為にお申し込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂き、住所確認の書類が届かない場合。
また、申込者の業務内容が、利害関係者に迷惑がかかると、弊社で判断した場合も同様です。

第 8 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます) に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為 を行わないものとします。
また契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する 等の措置を講じることができるものとします。
これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、変更後、2 週間以内に変更を記載した書類 (住民票など)を弊社へ提出していただきます。

第 10 条(サービスの中止)
弊社は、重大な経営上問題が発生した場合、バーチャルオフィスのサービス・運営を中止することがあります。その際は、1 ヶ月前に書面 により告知をするものとします。

第 11 条(契約の解除)
契約後も他の会員企業の迷惑になる行為が弊社により認められた場合や、無断で弊社提供住所に住民登録した場合は、予告無く、 会員権利を剥奪・強制解約とし、一切の返金は行いません。また本契約が解除された場合、契約者は速やかに web サイト、名刺、 パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければなりません。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお本契約解除後に届く郵送物、FAX などは一切受取することはできません。
第三者に、弊社サービスの権利を譲渡または貸与が発覚した場合も同様です。
また事前に申告なく上限(100通/1か月)を超える郵送物が届き、社内で処理できない状態になった場合、30日前の予告をもって 住所の利用を停止致します。

第 12 条(遅延損害金)
契約者は、バーチャルオフィスの料金等の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 13 条(返金制度)
契約者は、契約日(本申込み)から 30 日を経過するまで、弊社のサービスに不満があった場合に書面にて解約を申し込むことができます。
弊社は、遅延なく、支払われた初期登録費 10,267 円(税込)と初月のサービス料を上限にして契約者に返金をします。
申込み後に発生した契約者の経費(印刷物等)の負担は、一切弊社は負担しないものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第 14 条(解約と解約時の返金・年間支払いの場合の返金の不可)
会員からの申し込み解除(解約)は、第 4 条(利用契約の単位)の最低契約期間を超えての 1 ヶ月前の申告、もしくは最低契約 期間に足る利用料を支払うことで承ります。
月払いの場合は、1 ヶ月前に申告にて解約承ります。解約申告頂いた次決済を最終決済として解約承ります。
その際、サービス申し込み期間は最低 6 ヶ月間とします。
6 ヶ月に満たない場合は、6 ヶ月に足る利用料を支払うことで解約できます。
年間支払いの場合は満了日 1 ヶ月前の申告にて解約を承ります。
年間支払いの場合は、返金は如何なる理由でも出来ません。
また解約手続きは、メールや電話のみの申告だけでは承れません。契約者から弊社に解約届が受信され、弊社より契約者に解約届が 返信されて初めて手続き完了とします。解約手続きが遅れると、最終決済日・利用可能日は遅れます。
契約者は解約予定日までに、web サイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX 番号 等の記載を削除しなければならない。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお解約後に届く郵送物、FAX などは一切受け取りすることはできません。
(解約後、弊社の住所から新住所への転送などもできません。解約後に転送が発覚した場合、遡って利用料金を請求致します。)
また解約時に未払い金がある場合、速やかに弊社へ未払い金を振込み、またはクレジットカードによる決済手続きを行うものとする。
未払い金の決済確認がとれない場合、電話転送サービス利用者は前払い金のお預かり金から未払い金を相殺します。
解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなどバーチャルオフィスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた 額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 15 条(免責事項)
契約者は、運営者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者および管理者はこれに対する 一切の責任・補償を負わないものとします。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)法令の改正、運営者、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりバーチャルオフィスのサービスが停止、廃止されること
(3)運営者、管理者の地位が第三者に移転すること
(4)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

第 16 条(権利の譲渡)
会員登録に基づき発生した弊社サービスを利用する権利は、第三者に譲渡や貸与することは出来ません。
発覚した場合、違約金として、利用開始日から遡り、1 日あたり1,000 円(税込)を支払う義務を負うものとします。

第 17 条(個人情報について)
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、 その管理責任者に適切な管理を行わせております。
当社は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、 個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社の子会社、業務の委託先および提携先、 ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者には提供いたしません。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、 その第三者からの漏えい・再提供の防止などを図ります。
当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を電子メールでお客様に送信させていただく場合 がございます。
お客様は、当社にお申し出いただければ、このような電子メールの送信を中止させることができます。
当社は、お客様が提供された個人情報の照会、修正等を希望される場合には、お客様に対する当社各窓口までご連絡いただければ、 合理的な範囲で対応させていただきます。
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、 改善していきます。
当社は、当社ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負う ものではありません。
当社は、警察当局の正式な書面による依頼に応じて速やかに当該会員(個人・法人)の情報提供をすることがあります。
当社は、弁護士会の所属の弁護士から弁護士法第 23 条の 2 の項目に基づいた情報開示依頼には、速やかに当該会員(個人・法人) の情報開示をすることがあります。
この規約は平成 20 年 2 月 1 日に設定したもので、変更する場合もありますので予めご了承下さい。

以上

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移転登記プラス

変更登記プラス 変更項目1
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※別途印紙代が発生します。

会社名

フリガナ

登記先住所(現在)

代表者名

フリガナ

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利用規約

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■カスタマープラス 利用規約■

バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』規約
株式会社カスタマープラス 2008 年 2 月 1 日
一部追加 2008 年 6 月 1 日
一部修正 2008 年 6 月 12 日
一部追加 2008 年 9 月 12 日
一部追加 2008 年 11 月 18 日
一部修正 2012 年 3 月 28 日
一部修正 2016 年 6 月 2 日
一部修正 2017 年 7月 11日
一部修正 2018 年 11 月 20 日
一部修正 2019 年 6 月 14日
一部修正 2019 年 12 月 19日
一部修正 2021 年 3 月 26日
一部修正 2022年 5月 30日
一部修正 2023年 8月 30日

第 1 条(利用規約の適用)
バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、 これにより バーチャルオフィスサービスを提供します。

第 2 条(サービスの内容)
弊社サービスは、バーチャルオフィス全般(住所表記、郵便・宅配物保管、来客応対、ファックス転送、打合せスペース、会社登記)と、 バーチャルオフィス関連したサービス(電話転送・会員向けミーティングルームの提供)です。
サービス内容詳細および料金等については別紙に表記します。
1 契約につき、利用可能住所は 1 住所とします。
郵便の転送・保管物は 月間 100 通までとします。
1 か月分の利用料金 5,217 円(税込)にて、オフィスサービスは複数拠点を使える権利を有します。
打ち合わせ利用は1時間・1,000 円(税込)とします。
会員以外(第三者)の利用はできません。
帳票類は、領収書ではなく全て請求書発行とします。会員自らMyページ(会員専用管理画面)にログインし、対象となる請求書を 出力します。
住民登録先(住民票の住所)としての利用はできません。

第 3 条(契約の利用期間)
弊社サービスの利用期間は、月払いでの契約者は弊社に対し、解約希望の旨を申告後に弊社の指定する方法(書面)をもって解約の 旨を通知しない限り、自動で継続します。
また、 年払契約に於いては、弊社からの更新案内により更新の意思を確認して継続するものとします。
しかし年払い契約でも、自動更新決済を希望された場合は、次年度以降自動決済されます。

第 4 条(利用契約の単位)
弊社バーチャルオフィスならびに、関連サービス(電話転送サービス)の利用契約期間の最低契約単位は 6 ケ月とし、7 ヶ月目以降 1 ヶ月を単位とします。
月払いの場合は、1か月は30日単位とします。
6 ヶ月に満たない解約の場合は、6 ヶ月間に足りる利用料金を支払うことで解約できるものとします。
年間支払いの場合は、365日単位とします。
2年一括払いの場合は、730日単位とします。

第 5 条(利用申込)
弊社バーチャルオフィスの利用申込は、弊社ホームページ上のお申し込みフォームより送信頂く申し込み方式または弊社指定の申込書に 必要事項を記入し、署名・捺印をし、郵送または FAX にて申し込みます。

第 6 条(利用契約の成立)
弊社バーチャルオフィスの契約は、申込者が本規約を理解・承認の上、弊社への申込に対して、弊社がこれを承認し、申込金 10,267 円 (税込)と、利用代金をカード決済もしくは弊社指定口座に入金した場合に成立します。
バーチャルオフィスの契約は、申込に対して弊社が指定した証明書(法人の場合は全部履歴の法人登記簿謄本代表者の顔写真付 身分証明書、現住所確認書類個人の場合は、顔写真付身分証明書と現住所確認書類)と申し込み後のご案内書類に記入し 提出していただきます。
弊社は、契約が成立した時点で、速やかに申込者(法人・個人)に対して利用アカウントを提供します。
初期費用の申込金はサービス登録料として扱われますので申込者の理由による如何なる理由においても返金はされません。
申込者が未成年者である場合、親権者など法定代理人の同意(本規約の同意を含みます。)を要し、法定代理人は申込者の 義務につき連帯して保証するものとします。
本規約に同意した時点で未成年者であった申込者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を 追認したものとみなされます。

第 7 条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合 があります。
既にお支払い頂いた料金の返金にも応じません。
1)DM の返信先や大量のサンプルや商品の返信先、アダルトサイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル(競馬等)などの類のビジネス住所 として利用すること。
2)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること。
3)その他法令・条例などに違反する行為への利用すること。
4)申込書に虚偽の事実の記載があった場合、申し込み後にそれが発覚した場合。
5)クレジットカードでの支払いが出来ない場合。
6)また弊社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に遵守しております。
本人住所確認の為にお申し込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂き、住所確認の書類が届かない場合。
また、申込者の業務内容が、利害関係者に迷惑がかかると、弊社で判断した場合も同様です。

第 8 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます) に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為 を行わないものとします。
また契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する 等の措置を講じることができるものとします。
これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、変更後、2 週間以内に変更を記載した書類 (住民票など)を弊社へ提出していただきます。

第 10 条(サービスの中止)
弊社は、重大な経営上問題が発生した場合、バーチャルオフィスのサービス・運営を中止することがあります。その際は、1 ヶ月前に書面 により告知をするものとします。

第 11 条(契約の解除)
契約後も他の会員企業の迷惑になる行為が弊社により認められた場合や、無断で弊社提供住所に住民登録した場合は、予告無く、 会員権利を剥奪・強制解約とし、一切の返金は行いません。また本契約が解除された場合、契約者は速やかに web サイト、名刺、 パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければなりません。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお本契約解除後に届く郵送物、FAX などは一切受取することはできません。
第三者に、弊社サービスの権利を譲渡または貸与が発覚した場合も同様です。
また事前に申告なく上限(100通/1か月)を超える郵送物が届き、社内で処理できない状態になった場合、30日前の予告をもって 住所の利用を停止致します。

第 12 条(遅延損害金)
契約者は、バーチャルオフィスの料金等の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 13 条(返金制度)
契約者は、契約日(本申込み)から 30 日を経過するまで、弊社のサービスに不満があった場合に書面にて解約を申し込むことができます。
弊社は、遅延なく、支払われた初期登録費 10,267 円(税込)と初月のサービス料を上限にして契約者に返金をします。
申込み後に発生した契約者の経費(印刷物等)の負担は、一切弊社は負担しないものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第 14 条(解約と解約時の返金・年間支払いの場合の返金の不可)
会員からの申し込み解除(解約)は、第 4 条(利用契約の単位)の最低契約期間を超えての 1 ヶ月前の申告、もしくは最低契約 期間に足る利用料を支払うことで承ります。
月払いの場合は、1 ヶ月前に申告にて解約承ります。解約申告頂いた次決済を最終決済として解約承ります。
その際、サービス申し込み期間は最低 6 ヶ月間とします。
6 ヶ月に満たない場合は、6 ヶ月に足る利用料を支払うことで解約できます。
年間支払いの場合は満了日 1 ヶ月前の申告にて解約を承ります。
年間支払いの場合は、返金は如何なる理由でも出来ません。
また解約手続きは、メールや電話のみの申告だけでは承れません。契約者から弊社に解約届が受信され、弊社より契約者に解約届が 返信されて初めて手続き完了とします。解約手続きが遅れると、最終決済日・利用可能日は遅れます。
契約者は解約予定日までに、web サイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX 番号 等の記載を削除しなければならない。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお解約後に届く郵送物、FAX などは一切受け取りすることはできません。
(解約後、弊社の住所から新住所への転送などもできません。解約後に転送が発覚した場合、遡って利用料金を請求致します。)
また解約時に未払い金がある場合、速やかに弊社へ未払い金を振込み、またはクレジットカードによる決済手続きを行うものとする。
未払い金の決済確認がとれない場合、電話転送サービス利用者は前払い金のお預かり金から未払い金を相殺します。
解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなどバーチャルオフィスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた 額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 15 条(免責事項)
契約者は、運営者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者および管理者はこれに対する 一切の責任・補償を負わないものとします。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)法令の改正、運営者、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりバーチャルオフィスのサービスが停止、廃止されること
(3)運営者、管理者の地位が第三者に移転すること
(4)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

第 16 条(権利の譲渡)
会員登録に基づき発生した弊社サービスを利用する権利は、第三者に譲渡や貸与することは出来ません。
発覚した場合、違約金として、利用開始日から遡り、1 日あたり1,000 円(税込)を支払う義務を負うものとします。

第 17 条(個人情報について)
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、 その管理責任者に適切な管理を行わせております。
当社は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、 個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社の子会社、業務の委託先および提携先、 ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者には提供いたしません。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、 その第三者からの漏えい・再提供の防止などを図ります。
当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を電子メールでお客様に送信させていただく場合 がございます。
お客様は、当社にお申し出いただければ、このような電子メールの送信を中止させることができます。
当社は、お客様が提供された個人情報の照会、修正等を希望される場合には、お客様に対する当社各窓口までご連絡いただければ、 合理的な範囲で対応させていただきます。
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、 改善していきます。
当社は、当社ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負う ものではありません。
当社は、警察当局の正式な書面による依頼に応じて速やかに当該会員(個人・法人)の情報提供をすることがあります。
当社は、弁護士会の所属の弁護士から弁護士法第 23 条の 2 の項目に基づいた情報開示依頼には、速やかに当該会員(個人・法人) の情報開示をすることがあります。
この規約は平成 20 年 2 月 1 日に設定したもので、変更する場合もありますので予めご了承下さい。

以上

同意する

会社概要

会社名(商号) 株式会社カスタマープラス 『創業18年目に入りました』
企業理念 『お客様に得をして頂く』サービス・商品を創りだす会社として存在する
本店所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル

運営拠点
  • オフグリッドプラス品川
  • 新宿ミーティングタワー
  • 白金ミーティングタワー
  • 日本橋タワー
  • 渋谷タワー
  • 新宿3丁目プラス
  • 青山プレミアム
  • 東京・日本橋プラス
  • 銀座ラウンジ
  • 品川プラス
  • 銀座アネックス
  • 青山アネックス
サービス品質方針 毎月10社のみの新規募集
資本金 5,000,000円
登記する上での注意事項 自宅を登記先住所にしてはいけない5つの理由
業務届出関連 総務省 関東通信局
電気通信事業者の届出番号 A-19-9694
【電話転送業には届出が義務化されています】
取引銀行 みずほ銀行 銀座通支店
代表者名
地図 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル


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所属団体 東京商工会議所