平成26年1月20日より、【産業競争力強化法】が施行されました。
この支援制度は、国の認定(産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に係る認定)を受けた市区町村の支援 を受けた創業者が株式会社を設立する場合、創業支援制度が適用されます。
経済産業省に確認したところ【品川区】は、認定自治体として登録され、平成27年4月から開始予定のようです。
平成27年4月以降は、【品川プラス】で創業支援制度を利用して頂くことができます。
※現時点(平成26年12月現在)では【渋谷区】【中央区】【新宿区】【港区】等は認定されていません。
今回、品川区で創業支援制度を受ける場合の流れを、現時点でわかる範囲でご紹介します。
まだ確定していないこともあるようなので、参考程度に参照ください。
新たな情報が入り次第、更新していきます。
メリット その1
株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が半減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※登録免許税15万円→?7.5万円に減額
メリット その2
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます
メリット その3
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
1) 面談受付時間帯:平日9-15時
品川区立中小企業センター2階の経営支援課経営支援係にいき、面談を行います。
2) ビジネスプランの作成作業(複数回)
事業計画作成するにあたり、商工相談員と相談しながらアドバイスを受けます。
専門知識などが必要と判断される場合は、別途セミナーへの参加も提案されるとのこと。
3) 証明書(紹介状)の発行
商工相談員との複数回の面談を終え、事業計画が問題ないと判断されれば、証明書(紹介状)が発行されます。
4) 創業支援制度の活用
証明書(紹介状)に基づいて、登録免許税の半額等の各インセンティブが付与されます。
品川区に確認したところ、平成27年4月から開始するので、平成27年2・3月あたりから 事業計画などを進めていき、商工相談員と相談しながらプランを進めてもらうことは可能のようです。
品川区で支援制度を受けるにあたり条件があります。※新規設立の場合
条件 1
品川区内に中小企業を創業しようとする方で、他の企業の代表者ではない方
条件 2
経営・財務・販路開拓・人材育成など一定条件を満たす方
※商業相談員と相談するなかで、セミナーなどの受講を進められる場合があるとのことです。
条件 3
対象となる法人形態は【株式会社】のみ
※詳細は品川区経営支援課にお問い合わせ頂くことをお薦めします。
<品川区>
条件や流れの詳細等は、品川区経営支援課にお問い合わせ頂くことをお薦めします。
品川区立中小企業センター2階品川区ものづくり・経営支援課経営支援係
住所:〒141-0033 東京都品川区西品川1-28-3
TEL:03-5498-6334