弊社サービス利用における帳票類は、領収書ではなく【請求書】を発行しております。
会員様のMyページに、都度反映されます。
会員様のタイミングで出力して利用頂けます。
日本橋税務署の相談センターに電話で確認したところ、下記回答でした。
『税務面では領収書ではなくてはいけないという決まりもないので、取引企業との間で、合意がなされているのであれば問題ない。』
※カードでの支払いの場合、カード明細とのセットで問題ありません。 申込み時に確認頂く利用規約にも帳票類の件は記載しておりますので、ご確認お願いします。
日本橋税務署に、バーチャルオフィスの勘定科目は【賃借料】か【支払い手数料】どちらになるのか確認しました。
一般的には、レンタルオフィスなど個室のオフィスを契約している場合は【賃借料】で計上、バーチャルオフィスのように住所だけ利用しているケースは、【支払い手数料】で計上する認識は間違っていないが、絶対に決まった勘定科目で計上しなくてはいけないというルールもないとのことでした。
どの勘定科目で計上するかは、自由なので、税務署が絶対にこの勘定科目でないといけないという判断はできないようです。
カスタマープラスの複数の会員様に確認したところ、勘定科目を「支払手数料」で処理している回答が多数を占めました。
下記よりPDFを出力してください。
個人事業主や法人の納税地について確認できます。
対応可能時間: 平日9-17時以内
対応可能時間: 平日9-17時以内