バーチャルオフィスを利用した場合の納税地について

個人事業主の場合

開業届の納税地には、自宅住所?バーチャルオフィス?どちらをかけばよいの?

自宅の家賃とバーチャルオフィス費用どちらも経費計上したい場合は、両方の住所を申請します。
[納税地]に自宅住所を記載し、「納税地以外の住所地・事業所」にバーチャルオフィスの住所、もしくは逆の記載でも構いません。
会員様に確認したところ、[納税地以外の住所地・事業所]にバーチャルオフィスの住所を記載されている方が多いです。
税務署からの郵送物をバーチャルオフィスで受け取りたい場合は、[納税地]にバーチャルオフィスの住所を記載されている方もいます。申請した場所で、納税地が確定します。

■開業届 記載例

開業届は、国税庁のサイトよりダウンロードできます。

バーチャルオフィスに移転する場合、納税地には、自宅住所?バーチャルオフィス?
どちらをかけばよいの?

新規で開業する場合と同様、両方の住所を申請することをお勧めします。
[納税地]に自宅住所もしくはバーチャルオフィスの住所を記載し、「納税地以外の住所地・事業所」に自宅住所もしくはバーチャルオフィスの住所を記載します。
会員様に確認したところ、[納税地以外の住所地・事業所]にバーチャルオフィスの住所を記載されている方が多いです。
税務署からの郵送物をバーチャルオフィスで受け取りたい場合は、[納税地]にバーチャルオフィスの住所を記載されている方もいます。申請した場所で、納税地が確定します。
変更する場合は、異動前の税務署にて【所得税の納税地異動に関する届出書】を提出します。

■異動届 記載例

異動届は、国税庁のサイトよりダウンロードできます。

法人の場合

バーチャルオフィスの住所で法人設立する場合、納税地には、自宅住所?
バーチャルオフィス?どちらをかけばよいの?

2018年6月11日に、日本橋税務署に電話し確認しました。
法人を設立した場合、「法人設立届出書」を管轄税務署に提出します。
本店所在地をバーチャルオフィスの住所にした場合、納税地にはバーチャルオフィスの住所を記載するケースがほとんどとのことです。
国税庁からの指示があった場合のみ、違う住所を記載するケースがあるようです。
詳しくは管轄の税務署にお問合せ頂くことをお勧めします。

■法人設立届出 記載例

法人設立届出書は、国税庁のサイトよりダウンロードできます。

バーチャルオフィスの住所に本店移転する場合、納税地には、自宅住所?
バーチャルオフィス?どちらをかけばよいの?

本店移転した場合、「異動届出書」を異動前の管轄税務署に提出します。
法人設立の際と同様に、本店所在地をバーチャルオフィスの住所にした場合、本店と納税地にはバーチャルオフィスの住所を記載される方が多いです。
国税庁からの指示があった場合のみ、違う住所を記載することが可能なようです。
詳しくは管轄の税務署にお問合せ頂くことをお勧めします。

■異動届出書 記載例

異動届出書は、国税庁のサイトよりダウンロードできます。

自宅住所を本店所在地にする場合のデメリット

デメリット1:プライバシーの問題

法人の情報は、公開情報なので、誰でも閲覧可能な情報です。
国税庁の法人番号公表サイトにて、誰でも登記先住所が確認できます。
登記先住所が自宅の場合、自宅住所が公開されてしまうことになります。

デメリット2:自宅の契約内容の問題

住居用物件として賃貸借契約をしている場合、その住所に登記を行うと事務所用物件扱いとなり、 契約違反になる可能性があります。事前に管理会社や物件オーナーに確認をとることをお勧めします。

管轄税務署一覧

各拠点の管轄税務署がわかります。

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バーチャルオフィスの勘定科目、帳票類

税務上に必要な帳票類の確認方法や、勘定科目について確認できます。

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